電気料金. 電気料金は第11条(電気料金の算定および支払条件)第1項の規定によって電気料金として算定された金額に、次にa~dよって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします。 a. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。 b. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月1 日以降に使用される電気に適用します。 c. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。 d. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記cに定めるその 1 月の使用電力量に、上 記aに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。 e. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記dにかかわらず、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
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電気料金. 電気料金は第11条(電気料金の算定および支払条件)第1項の規定によって電気料金として算定された金額に、次にa~dよって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします電気料金は第 12 条(電気料金の算定および支払条件)第 1 項の規定にかかわらず、当分の間、同規定によって電気料金として算定された金額に、次に掲げる各号によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の値を加えたものとします。
a. (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
b. (2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月1 日以降に使用される電気に適用します前号に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年 の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用します。
c. (3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 か月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
d. (4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記cに定めるその 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、前号に定めるその 1 月の使用電力量に、上 記aに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は 1 か月の使用電力量に、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をそれぞれ乗じて算定いたします。 なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
e. (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置 再生可能エネルギー特別措置法第 再生可能エネルギー特別措置法附則(平成 28 年 6 月 3 日法律第 59 号)第 9 条第 1 項に定める電気の使用者に該当するお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、前号にかかわらず、零円といたします。 また、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記dにかかわらず、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、前号にかかわらず、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。 なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。 また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 条第 1 項の規定により認定を受 けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
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Samples: 小売供給約款
電気料金. 電気料金は第11条(電気料金の算定および支払条件)第1項の規定によって電気料金として算定された金額に、次にa~dよって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします。
a. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第
b. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月1 日以降に使用される電気に適用します。
c. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
d. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記cに定めるその 1 月の使用電力量に、上 記aに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
e. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記dにかかわらず、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 再生可能エネルギー特別措置法第17条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記dにかかわらず、再生可能 エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下 「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 17 条第1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 17 条第 5 項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
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Samples: 電気需給約款
電気料金. 電気料金は第11条(電気料金の算定および支払条件)第1項の規定によって電気料金として算定された金額に、次にa~dよって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします。
a. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第
b. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月1 月 1 日以降に使用される電気に適用します。
c. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
d. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記cに定めるその 1 月の使用電力量に、上 記aに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
e. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記dにかかわらず、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 再生可能エネルギー特別措置法第17条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記dにかかわらず、再生可能 エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下 「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 17 条第 5 項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
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Samples: 電気需給約款
電気料金. 電気料金は第11条(電気料金の算定および支払条件)第1項の規定によって電気料金として算定された金額に、次にa~dよって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします電気料金は第 12 条(電気料金の算定および支払条件)第 1 項の規定にかかわらず、当分の間、同規定によって電気料金として算定された金額に、次に掲げる各号によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の値を加えたものとします。
a. (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
b. (2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月1 日以降に使用される電気に適用します前号に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年 の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用します。
c. (3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 か月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
d. (4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記cに定めるその 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、前号に定めるその 1 月の使用電力量に、上 記aに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は 1 か月の使用電力量に、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をそれぞれ乗じて算定いたします。 なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
e. (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記dにかかわらず、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、前号にかかわらず、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。 なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。 また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 条第 1 項の規定により認定を受 けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
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Samples: 小売供給約款
電気料金. 電気料金は第11条(電気料金の算定および支払条件)第1項の規定によって電気料金として算定された金額に、次にa~dよって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします電気料金は、電気供給約款第8条4.、第9条5.および第10条5.に定めるところにより、次に掲げる事項に基づき算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。
a. a. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額(消費税等相当額を含む。)といたします。
b. b. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月1 日以降に使用される電気に適用します再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令に定めるところに従い、原則とし、2012年7月1日以降に使用される電気に適用いたします。
c. c. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は、その1か月の常時供給電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
d. d. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記cに定めるその 1 月の使用電力量に、上 記aに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます再生可能エネルギー発電促進賦課金は、c.に定める1か月の使用電力量に、a.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
e. e. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記dにかかわらず、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます再生可能エネルギー特別措置法附則第9条第1項に定める電気の使用者に該当するお客様の再生可能エネル ギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他関係法令等の定めるところに従い、上記d.にか かわらず、0円といたします。また、再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた事業所に係わるお客様の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他関係法令等に定めるところに従い、上記d.に係らず、上記d.によって、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定され た金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3項に規定する政令で定める割合を乗じて得 た金額(以下、「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。また、お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第17条第5項若しくは第6項の規定により認定を取り消された場合には、速やかにその旨を当社に申し出ていただきます。ただし、第15条3.に定める異議申し立てが生じた場合に は、第14条2.に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
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Samples: 電気供給約款
電気料金. 電気料金は第11条(電気料金の算定および支払条件)第1項の規定によって電気料金として算定された金額に、次にa~dよって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします。
a. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36 条第
b. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月1 月 1 日以降に使用される電気に適用します。
c. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
d. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記cに定めるその 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記cに定めるその1 月の使用電力量に、上 記aに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
e. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置 再生可能エネルギー特別措置法第 再生可能エネルギー特別措置法第37 条第1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記dにかかわらず、再生可能 エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下 「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円 とし、その端数は、切り捨てます。 また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記dにかかわらず、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます項の規定により 認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第37 条第5 項もしくは第6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
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Samples: 電気需給約款
電気料金. 電気料金は第11条(電気料金の算定および支払条件)第1項の規定によって電気料金として算定された金額に、次にa~dよって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします電気料金は第11条(電気料金の算定および支払条件)第1項の規定によって電気料金として算定された金額に、次にA~D よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします。
a. A) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。
b. B) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月1 日以降に使用される電気に適用します。
c. C) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
d. D) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記cに定めるその 1 月の使用電力量に、上 記aに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます月の使用電力量に、上記A に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。な お、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は1 円とし、その端数は切り捨てま す。
e. E) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記dにかかわらず、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
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Samples: 電気供給約款