Common use of 電気料金の算定期間 Clause in Contracts

電気料金の算定期間. 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。

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電気料金の算定期間. 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日を いいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とし ます。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が一般 送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場 合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。

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電気料金の算定期間. 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。

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電気料金の算定期間. 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします電気料金は、以下の場合を除き、「1月」を単位として算定し、「1月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から、当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が一般送配電事業者の設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1月」とは前月の計量日から、当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします

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電気料金の算定期間. 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の検針日 (送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。

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電気料金の算定期間. 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の検 針日(送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当組合があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。

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電気料金の算定期間. 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日を いいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とし ます。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が一般 送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場 合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。

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