預金の払戻し. (1) この預金は裁判所による「指示書」がある場合のみ、払戻しを請求することができます。
(2) この預金を払戻すときは、裁判所による「指示書」の原本の提示と写しの提出のうえで、当組合所定の払戻請求書に預金名義人となる被後見人と後見人の記名を併記し、後見人による届出の印章を押印して、通帳とともに提出してください。
預金の払戻し. ご利用口座のうち、当社所定のキャッシュカードをご利用いただける預金につきましては、当社のどこの店舗または提携金融機関等でも当社キャッシュカード規定による払戻し(当座貸越を利用した普通預金口座の払い戻しを含みます。)ができます。また、キャッシュカードをご利用いただけない預金につきましては、当社所定の払戻請求書にお届印の印章により記名捺印して、本人確認資料とともにご利用口座の口座開設店(以下「お取引店」といいます。)に提出していただき、当社所定の方法により取扱うものとします。
預金の払戻し. (1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
(2) この払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため、当行所定の本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻しを行いません。
(3) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
(4) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
預金の払戻し. (1) この預金を払い戻す場合は、当社所定の払戻請求書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)して、この通帳とともに提出してください。 ただし記名押印は、個人である預金者本人による手続の場合に限り、当社が認めたときは、本人の署名をもってこれに替えることができます。
(2) 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を 有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当社が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いませ ん。
(3) この預金口座から各種料金等の自動支払をする場合は、あらかじめ当社所定の手続をしてください。
(4) 同日に数件の支払をする場合に、その総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
預金の払戻し. この預金の払戻しは、当社が別段の取扱いを認めた場合を除き、指定外貨普通預金口座への振替によって行います。
預金の払戻し. (1) この預金は、預金者(または同居の親族)の租税納付にあてる場合に限り払戻しができます。ただし、災害その他の事由で当金庫がやむを得ないと認めたときは租税納付以外の目的でも払戻しができます。
(2) この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により署名(記名)押印して通帳とともに当店に提出してください。
(3) 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(4) 租税納付のためにこの預金を払戻すときは、同時に納付書、納税告知書、その他租税納付に必要な書類を提出してください。この場合、当店は直ちに租税納付の手続をします。
(5) この預金口座から租税の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。なお、同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
(6) 前五項の規定にかかわらず、本規定に定める預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第3項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
預金の払戻し. (1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。
(2) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
(3) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
預金の払戻し. (1) この預金は、裁判所による「指示書」がある場合のみ、払戻しを請求することができます。
(2) この預金を払い戻すときは、裁判所による「指示書」と「申込書」を通帳とともに提出してください。
預金の払戻し. (1) この預金を払い戻すときは、当社所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。
(2) 払戻方法は、他金融機関口座に対する振込または当社の他の預金に対する振替とし、現金による払戻しは行いません。なお、振込の場合は原則として所定の手数料がかかります。
(3) 当社は、払戻手続に加え、この普通預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当社は、この確認ができるまで払戻しを行いません。
(4) 当社は、各種公共料金等の口座振替については取り扱いません。
(5) 同日に数件の支払をする場合にその総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
預金の払戻し. この預金を払い戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により、記名押印して提出してください。