預金の払戻し 样本条款

預金の払戻し. (1) この預金は裁判所による「指示書」がある場合のみ、払戻しを請求することができます。 (2) この預金を払戻すときは、裁判所による「指示書」の原本の提示と写しの提出のうえで、当組合所定の払戻請求書に預金名義人となる被後見人と後見人の記名を併記し、後見人による届出の印章を押印して、通帳とともに提出してください。
預金の払戻し. ご利用口座のうち、当社所定のキャッシュカードをご利用いただける預金につきましては、当社のどこの店舗または提携金融機関等でも当社キャッシュカード規定による払戻し(当座貸越を利用した普通預金口座の払い戻しを含みます。)ができます。また、キャッシュカードをご利用いただけない預金につきましては、当社所定の払戻請求書にお届印の印章により記名捺印して、本人確認資料とともにご利用口座の口座開設店(以下「お取引店」といいます。)に提出していただき、当社所定の方法により取扱うものとします。
預金の払戻し. (1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。 (2) この払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため、当行所定の本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻しを行いません。 (3) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。 (4) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
預金の払戻し. (1) この預金を払い戻す場合は、当社所定の払戻請求書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)して、この通帳とともに提出してください。 ただし記名押印は、個人である預金者本人による手続の場合に限り、当社が認めたときは、本人の署名をもってこれに替えることができます。 (2) 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を 有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当社が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いませ ん。 (3) この預金口座から各種料金等の自動支払をする場合は、あらかじめ当社所定の手続をしてください。 (4) 同日に数件の支払をする場合に、その総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
預金の払戻し. この預金の払戻しは、当社が別段の取扱いを認めた場合を除き、満期日に、指定外貨普通預金口座への振替によって行います。
預金の払戻し. 1. 本普通預金の払戻しは、ウェブサイトにある「お客さま専用ページ」にログインして、振込・振替依頼の操作をすることにより行います。払戻請求書の提出は不要とします。 2. 当社本支店窓口における払戻しはお取り扱いしません。 3. 当社は、前各項の払戻しの手続に加え、本普通預金の払戻しを受けることについて、正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等を求めることがありま す。 この場合、当社は、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 4. 同日に数件の払戻依頼が行われた場合に、その総額が本普通預金の残高を超えるときは、そのいずれの払戻しを行うかは当社の任意とします。 また、1 件のみの払戻依頼であって、その払戻額が本普通預金の残高を超えるときは、当該依頼は取り消されたものとみなします。なお、かかる取扱いにより生じた損害について、当社は責任を負いません。
預金の払戻し. (1) この預金は、裁判所による「指示書」がある場合のみ、払戻しを請求することができます。 (2) この預金を払い戻すときは、裁判所による「指示書」と「申込書」を通帳とともに提出してください。
預金の払戻し. (1) この預金を払い戻すときは、当社所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。 (2) 払戻方法は、他金融機関口座に対する振込または当社の他の預金に対する振替とし、現金による払戻しは行いません。なお、振込の場合は原則として所定の手数料がかかります。 (3) 当社は、払戻手続に加え、この普通預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当社は、この確認ができるまで払戻しを行いません。 (4) 当社は、各種公共料金等の口座振替については取り扱いません。 (5) 同日に数件の支払をする場合にその総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
預金の払戻し. (1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。 (2) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。 (3) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
預金の払戻し. (1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章または署名により記名押印または署名して、この通帳とともに提出してください。 (2) 円貨による払戻しは、払戻日の当行所定の為替相場により換算のうえ支払います。 (3) 外貨現金による払戻しについては、当行の都合によって当行所定の為替相場により換算した当該外貨額相当の円 貨により支払うことがあります。