免責金額的定义

免責金額. は、それぞれ次の金額とします。
免責金額. とは、支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
免責金額. とは、「保険証券」に免責金額として記載の金額をいいます。

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免責金額. は、それぞれ次の金額とします。 支払限度額 保険証券の「借用不動産損壊事故」欄記載の金額 免責金額 保険証券の「借用不動産修理費用」欄記載の金額
免責金額. とは、「保険加入者証」に免責金額として記載の金額をいいます。
免責金額. が記載されている場合は、当該特約欄に記載の「免責金額」が適用されるものとします。
免責金額. とは、「加入企業明細書」に免責金額として記載の金額をいいます。
免責金額. とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 ○天災危険補償特約がセットされているため、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、傷害保険金をお支払いします。○すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 ・学生賠償責任保険の「制度のあらまし「」重要事項説明書」にある「保障」は、約款上の表記は「補償」です。このパンフレットでは便宜上「保障」としています。 このパンフレットは2023年4月1日以降の契約に適用される特約名称で記載しています(変更となる場合があります。変更となる場合は別途お知らせします。)。新入生以外の方が2022年10月1日から2023年3月30日までにご加入される場合は、以下のとおり読み替えます。なお、読み替えにより保障内容が変わることはありません。 ☆日常生活個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約(大学生等用)⇒日常生活個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約(大学生協用) ★借用住宅修理費用補償(大学生等用)特約⇒借用住宅修理費用補償(大学生協用)特約 ★住宅内生活用動産補償(大学生等用)特約⇒住宅内生活用動産補償(大学生協用)特約 ☆住宅内生活用動産補償(大学生等用)特約の保険の対象および損害額の上限変更に関する特約⇒住宅内生活用動産補償(大学生協用)特約の保険の対象および損害額の上限変更に関する特約 三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社)共栄火災海上保険株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 このあらましは学生賠償責任保険の概要をご説明したものです。 詳しくは、2022年10月以降保障開始版「大学生協のCO・OP学生総合共済」パンフレットをご覧ください。
免責金額. とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 ●この保険は学校法人近畿大学が保険契約者となる団体契約です。 被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ保険会社に支払います。なお、保険契約者が保険会社に保険料を支払わなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、保険会社は返還保険料を保険契約者にお支払いします。 ●お申込人となれる方は学校法人近畿大学附属の高等学校・中学校に在籍する生徒(入学等手続を終えた方を含みます。)の保護者(扶養者)に限ります。 ●この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、学校法人近畿大学附属の高等学校・中学校に在籍する生徒(入学等手続を終えた方を含みます。)です。 ●<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について> ・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。 ・引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は 「損害保険契約者保護機構」の補償対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。 ●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。 損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。 ●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 ●保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡 保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 ●保険金のご請求時にご提出いただく書類 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの ・引受保険会社所定の保険金請求書 ・引受保険会社所定の同意書 ・事故原因・損害状況に関する資料 ・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等) ・引受保険会社所定の診断書 ・診療状況申告書 ・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書 ・死亡診断書 ・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類 ・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。 ●代理請求人について 高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代 理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
免責金額. とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 ●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 ●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合や病気になられた場合、被保険者の扶養者が事故によるケガで亡くなられたり重度後遺障害を負われた場合、および被保険者が法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方、扶養者として指定できる方および被保険者の範囲は次のとおりとなります。