ご利用・ご返済にかかる書面. 1. 当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。但し、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて法人会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付することができるものとします。
2. 前項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
ご利用・ご返済にかかる書面. 1. 当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するものとします。但し、当社が当該書面に代えて毎月一括記載により書面を交付することについての承諾を本人会員から得た場合には、毎月一括記載により交付することができるものとします。
2. 第1項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。 きたぎんユーシー株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、きたぎんUCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約をご承認のうえ、当社が発行するきたぎんUCゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をきたぎんUCゴールドカード会員とします。
ご利用・ご返済にかかる書面. 1. 当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。
2. 前項の一括記載交付に同意されない場合、当社は、キャッシングサービスのご利用を制限又は中止することがあります。
3. 第 1 項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
ご利用・ご返済にかかる書面. 1. 当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。
2. 前項の一括記載交付に同意されない場合、当社は、キャッシングサービスのご利用を制限又は中止することがあります。
3. 第 1 項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。 UC 第三ゴールドカード会員特約
ご利用・ご返済にかかる書面. 1. 当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)をキャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するものとします。但し、当社が当該書面に代えて毎月一括記載により書面を交付することについての承諾を本人会員から得た場合には、毎月一括記載により交付することができるものとします。
2. 第 1 項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。 福邦カード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、福邦 UC カード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約をご承認のうえ、当社が発行する福邦 UC ゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方を福邦UC ゴールドカード会員とします。
ご利用・ご返済にかかる書面. 1. 当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本人会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
2. 第 1 項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。 ゴールドカード会員特約
ご利用・ご返済にかかる書面. 1. 当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。
2. 前項の一括記載交付に同意されない場合、当社は、キャッシングサービスのご利用を制限又は中止することがあります。
3. 第 1 項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。 ちば興銀カードサービス株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、ちば興銀UCカード会員規約を承認のうえ、当社が発行するちば興銀UCゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をちば興銀UCゴールドカード会員とします。
1. ちば興銀カードサービス株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、ちば興銀UCカード会員規 約並びに本特約承認のうえ、当社が発行するちば興銀UCカードカラットの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた学生の方をちば興銀UCカードカラット会員(以下「カラット会員」と称します。)とします。
2. カラット会員は、学校を退学・停学・休学した場合も、会員規約第 10 条第 2 項・第 3 項の適用を受けます。
ご利用・ご返済にかかる書面. 1. 当社は、貸⾦業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書⾯(電磁的⽅法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利⽤⼜はご返済の都度交付するものとします。但し、当社が、当該書⾯に代えて毎⽉⼀括記載する⽅法により書⾯を交付することについてカード使⽤者から承諾を得た場合には、毎⽉⼀括記載により交付することができるものとします。
2. 前項の書⾯に記載する、返済期間、返済回数及び返済⾦額は、当該書⾯に記された内容以外にキャッシングサービスのご利⽤⼜はご返済がある場合、変動することがあります。 ≪経費精算処理代⾏サービス利⽤規定≫第 1 条(適⽤) 本規定は、きらやか UC コーポレート会員規約・カード使⽤者規約(個⼈主債務⽤)が適⽤される法⼈ ⼜は団体(以下「法⼈会員」と称します。)が本規定を承認の上、きらやかカード株式会社(以下「当社」と称します。)に経費精算処理代⾏サービス(以下「本サービス」と称します。)を申し込み、当社が認めた場合に適⽤されます。
ご利用・ご返済にかかる書面. 1. 当行は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)をキャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するものとします。但し、当行が当該書面に代えて毎月一括記載により書面を交付することについての承諾を本人会員から得た場合には、毎月一括記載により交付することができるものとします。
2. 第 1 項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。 株式会社仙台銀行(以下「当行」と称します。)に対し、仙台 UC カード会員規約及び本特約をご承認のうえ、当行が発行する仙台 UC ゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当行が入会を認めた方を仙台 UC ゴールドカード会員とします。 名称 融資金 融資利率 返済方式 返済期間 返済回数 担保・保証人 キャッシング (1回払い) 利 用 可 能枠 (1 ~ 30万円)の範囲内(1 万 円単位) 実質年率 15.00% (ご利用日の翌日から返済日までの日割計算) 元利一括返済 23 日~56 日 1 回 不要 キャッシング (リボ) (※1) 利 用 可 能枠(1 ~ 300 万円)の範囲内(1 万円単位) 実質年率 15.00% ・元金定額返済 (1万円~5 万円) (※2) ・ボーナス月元金増額返済 ・ボーナス月のみ元金返済(※3) (5 万円以上) 100 万円未満の場合→1 ヶ月~ 160 ヶ月 100 万円以上の場合→1 ヶ月~ 100 ヶ月 100 万円未満の場合→ 1 回~ 160 回 100 万円以上の場合 →1 回~100 回 不要 ※1:学生用カード会員及び家族会員は、キャッシング(リボ)をご利用いただけません。また、一部提携カードの会員はキャッシング(リボ)のご融資内容を変更いただけない場合があります。 ※2:元金定額返済における月々の返済元金は、当行が認めた場合は 5 千円~5 万円となります。 ※3:ボーナス月のみ元金返済方式は、当行が認めた場合に限りご利用いただけます。 遅延損害金 実質年率 20.0% 利用残高 毎月の支払い元金 残高スライドコース 定額コース 定率コース 20 万円以下 1 万円 2 万円 3 万円 4 万円 ご指定の金額 5 千円以 未決済残高の 5%(1
2. お支払い例(定額 1 万円コース・実質年率 15.00%の場合) 5 月 1 日に 80,000 円をご利用の場合
(1) 6 月 5 日に支払う弁済金(5 月 10 日締切)支払い元金 10,000 円 手数料 0 円(ご利用日から最初に到来する締切日までの期間は手数料計算の対象となりません) 弁済金 10,000 円
(2) 7 月 5 日に支払う弁済金(6 月 10 日締切)支払い元金 10,000 円 手数料 5 月 11 日~6 月 5 日分+6 月 6 日~6 月 10 日分 (80,000 円×15.00%×26 日÷365 日)+(70,000 円×15.00%×5 日÷365 日)=998 円 弁済金 10,000 円+998 円=10,998 円
(3) 8 月 5 日に支払う弁済金(7 月 10 日締切)支払い元金 10,000 円 手数料 6 月 11 日~7 月 5 日分+7 月 6 日~7 月 10 日分 (70,000 円×15.00%×25 日÷365 日)+(60,000 円×15.00%×5 日÷365 日)=842 円 弁済金 10,000 円+842 円=10,842 円 ※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は 365 日でうるう年 は 366 日で計算します。 ※残高スライドコース、定率コースを選択しているときは、各々の選択コースによる支払元金に読み替えて算定するものとします。 申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
ご利用・ご返済にかかる書面. 1. 当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)をキャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するものとします。但し、当社が当該書面に代えて毎月一括記載により書面を交付することについての承諾を本人会員から得た場合には、毎月一括記載により交付することができるものとします。
2. 第1項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。 フィデアカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約をご承認のうえ、当社が発行するUCゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をU Cゴールドカード会員とします。
1. フィデアカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称しま す。)及び本特約をご承認のうえ、当社が発行するUCカードカラットの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた学生の方をUCカードカラット会員(以下「カラット会員」と称します。)とします。
2. カラット会員は、カラット会員が学校を退学・停学・休学した場合にも、当社が会員規約第 10 条第 2 項に基づき同項