ご契約後について のサンプル条項

ご契約後について. 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56
ご契約後について. ●告知にあたり、生命保険募集人(当社の社員・募集代理店を含みます。)が解除の原因となる事実について告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告知することを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約または特約が解除される場合で、すでに給付金をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、すでに保険料のお払込みを免除している場合には、その免除はなかったものとしてお取り扱いします。 ●告知された内容に誤りがあり、保険料率を変更する必要がある場合には、契約時から保険料を改めます。追加保険料のお払込みが必要な場合で、そのお払込みがないときは、ご契約は効力を失います。
ご契約後について. 9 効力を失ったご契約の復活 保険料のお払込みがなく効力がなくなった場合でも、失効日から3ヵ月以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
ご契約後について. ●保険契約者は、被保険者と当社の同意を得て、保険契約者を変更することができます。 ●保険契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を支払う義務など)はすべて新保険契約者に引き継がれます。
ご契約後について. また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場 、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、当社お客さま相談室 にお問い わせください。 ○保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。 ○当社は、一般社団法人生命保険協会(以下「生命保険協会」といいます)、生命保険協会加盟の各生命保険会社 、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断 (以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。 ○保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場 に、「支払査定時照会制 度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。 相互照会事項 次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過した契約に係るものは除きます。
ご契約後について. (2) (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。 ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター 〒100-0000 東京都品川区大崎2-11-1 大崎ウィズタワー 0000-000-000(個人情報専用) 受付時間 9:00~17:00(日曜日・祝日・年末年始を除く) ※受付時間は状況により変更になることがあります。詳細は当社Webサイトをご確認ください。 Webサイトアドレス xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx 15
ご契約後について. 19 保険料のお払込みが 不要となった場合の取扱い 年払・半年払のご契約の場合、ご契約の消滅等(死tt、解約、減額等)により、保険料のお払込みが不要となったときは、つぎの額をお支払いします。
ご契約後について. 2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(*1)を超えていた契約を指します(*2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。 (*1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。 (*2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
ご契約後について. ①保険契約者または給付金の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として給付金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
ご契約後について. 年払・半年払のご契約の場合、ご契約の消滅等(死亡、解約、減額等)により、保険料のお払込みが不要となったときは、つぎの額をお支払いします。