カード番号等の適切管理措置 のサンプル条項

カード番号等の適切管理措置. 1. 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。 2. 第9条の定めにかかわらず、加盟店がカード番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場合は、前項の目的を達成するため、加盟店はPCI DSS準拠の措置、または当社が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。 3. 前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があると当社が認めるときには、当社は、加盟店が講じた措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
カード番号等の適切管理措置. 1. 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置又はそれと同等以上の措置を講じなければならないものとします。また、カード番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取扱わなければならないものとします。 2. 加盟店は、第 9 条の規定にかかわらず、カード番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場合、前項に規定する目的を達成するため PCIDSS 準拠の措置、又は弊社が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。 3. 弊社は、前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カ ード番号等の漏洩等を防止するために特に必要があると認めた場合、加盟店が講じた措置の変更を求めることができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
カード番号等の適切管理措置. 1. 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつカ-ド番号等につき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管 理 者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。 2. 第9条の定めにかかわらず、加盟店がカ-ド番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場合は、前項の目的を達成するため、加盟店はPCIDSS準拠の措置、または当社が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものと し ます。 3. 前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カ-ド番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要ががあると当社が認めるときには、当社は、加盟店が講じた措置の変更を求めることがで き、 加盟店はこれに応ずるものとします。
カード番号等の適切管理措置. 1. 加盟店は、カード番号等の適切な管理のために、ガイドラインに掲げられた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。 2. 第 9 条の定めにかかわらず、加盟店がカード番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場合は、前項の目的を達成するため、加盟店は PCI DSS 準拠の措置、または当行が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。 3. 前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があると当行が認めるときには、当行は、加盟店が講じた措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。

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  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。