サービス利用の要件等. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
サービス利用の要件等. 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。 契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当社指定のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件をもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。 MNP転入または転出には、以下の条件が適用されます。
(1) 転入元事業者の契約者と、本サービスの契約の契約者が同一である必要があります。
(2) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(3) MNP転入では、電話番号を利用することが出来ない期間(MNP転入手続完了後から、手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
(4) 本サービス申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。 契約者が、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守ものとします。
(1) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(2) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと
(3) 貸与機器を善良な管理者の注意を持って管理すること 5 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(1) 本サービスの契約が事由の如何を問わず終了した場合
(2) 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合
(3) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると共に貸与機器を当社に返還するものとします。 7 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当 社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします。 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。 契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を払うものとします。 10 11 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返還しないものとします。 契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします)してはならないものとします。 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。 13 本サービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。 15 未成年者は契約することはできません。
サービス利用の要件等. 当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
サービス利用の要件等. 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
サービス利用の要件等. 乙は、甲から乙に対する通知、連絡を行うための電話番号、郵便物送付先及びメールアドレスを、甲に対して指定するものとする。また、当該郵便物送付先に対する郵便物送付の場合は、甲から乙への意思表示又は事実の伝達とみなすものとする。
サービス利用の要件等. 第3項、第11条(サービス内容の変更)第1項、第19条(契約者の解除)第1項、第20条(契約者の支払義務)第1項、第21条(初期費用の額)、第22条(月額料金の額)第1項、第23条 ケーブルワンモバイルサービス 別紙1に定める (料金の調定)、第24条(利用不能の場合における料金の調定)第2項及び第28条(保証及び責任の限定)において、サービスの種類毎に定めることとされている事項は、次に定めるところによるものとします。
サービス利用の要件等. 1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2. 当社は、前項の他、エキサイトサービス上の表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対し本サービスに関する情報を通知します。
3. 当社から契約者への通知は、前二項に基づき電子メールの送信又は当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点より効力を発するものとします。
4. 当社は、第 1 項に基づき契約者が指定したメールアカウントに対して、エキサイトサービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メールを送信することがあり、契約者はこれを承諾するものとします。
サービス利用の要件等. 1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。また、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみ なされます。
2. 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
1. 契約者が Air-NCV スマホにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外のIP アドレスを使用して Air-NCV スマホを利用することはできません。
2. Air-NCV スマホを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
3. 契約者は、Air-NCV スマホを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下
4. MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
i. 転入元事業者の契約者と、Air-NCV スマホ契約の契約者が同一、またはご家族である必要があります。ご家族名義の場合は、「契約者の本人確認書類(顔写真が掲載されているものに限ります)」、「委任状」、「契約者のご家族の本人確認書類」、「家族であることが確認できる書類(戸籍謄本・住民票など)」が必要です。
ii. 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
iii. 電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付きSIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
iv. Air-NCV スマホ利用の申込と同時に MNP 手続きを行う必要があります。
5. 契約者は、当社が指定する SIM カード以外の通信手段を用いた Air-NCV スマホの利用、及び当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
6. 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
i. 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
ii. 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
iii. 日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、本端末を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。
iv. 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
7. 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
i. Air-NCV スマホ契約が事由の如何を問わず終了した場合
ii. 異なる形状区分のSIM カードへ変更した場合
iii. 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
8. 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
9. SIM カードについて、初期不良に該当する問題点が存在する場合には、契約者は、SIM カードの引渡し後 14 日以内に当社に申し出ることにより交換を請求することができます。
10. 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
11. 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
12. 契約者は、当社に対し、亡失品(第 7 号及び第 8 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
13. 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
14. 契約者は、Air-NCV スマホ契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
15. 契約者は、音声通話機能付きSIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」という)又は KDDI 株式会社(以下「KDDI」という)が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
16. Air-NCV スマホにおいては、第 13 条(利用の制限)及び第 15 条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
17. タイプを D タイプとする Air-NCV スマホの移動無線通信網に接続する端末設備は、以下の各目に掲げるいずれかの端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
i. 当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備
ii. ドコモとローミング協定を締結している日本国外の電気通信...
サービス利用の要件等. 1 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウ ント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定 するものとします。また、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1) S モバイルを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(2) 契約者は、@S モバイルを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
(3) MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(i) 転入元事業者の契約者と、@S モバイル契約の契約者が同一である必要があります。
(ii) 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(iii) 電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまで、または店頭で渡されるまでの期間)があります。
(iv) S モバイル利用の申込と同時に MNP 手続きを行う必要があります。
(v) 一部の転入元事業者から MNP 転入が行われる場合、転入月に限り、転入後の通話明細が、転入元事業者に提供される場合があります。
(vi) 前目の場合、転入月における転入後の通話料金は、転入元事業者の料金体系により算定された額であり、転入元事業者から請求が行われるものとします。
(4) 契約者は、当社が指定する SIM カード以外の通信手段を用いた@S モバイルの利用、及び当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信及び音声通話機能の利用を行ってはならないものとします。
(5) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(i) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ii) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(iii) 日本国外で貸与機器を使用しないこと
(iv) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(6) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(i) S モバイル契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii) 異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
(iii) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(7) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりそ の旨を当社に通知すると共に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(8) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(9) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(10) 契約者は、当社に対し、亡失品(第 7 号及び第 8 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(11) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(12) 契約者は、@S モバイル契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(13) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。 当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(14) S モバイルにおいては、第 13 条(利用の制限)及び第 15 条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(15) S モバイルの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約 者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その 求めに応じるものとします。
(16) 20 歳未満の方のお申込みはできません。未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です。
サービス利用の要件等. 1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(フリーメールサービスに基づいて利用できるメールアカウントを除外されるほか、当社が定める範囲のものとします。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2. 当社は、前項に定めるもののほか、当社のホームページへの掲載の方法など、当社が適当と判断する方法により、契約者に対する通知を行ないます。
3. 第 1 項及び前項に定める他、当社は、サービスの種類毎に、サービス利用に附帯する契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。