サービス対価の減額等 のサンプル条項

サービス対価の減額等. 市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、施設整備業務及び維持管理・ 運営業務の実施状況について、本契約及び要求水準書に定める要求水準に適合しない場合には、本契約の規定に従い、事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価の減額等の 措置をとるものとする。なお、詳細については、別紙8「モニタリングの考え方及び要求水準 未達の場合の措置」において示す。 また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を追加する場合などに、市と事業者は協議を行うものとする。
サービス対価の減額等. 市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを⾏い、設計・建設業務、開業準備業務、維持管理・運営業務の実施状況について、事業契約書及び要求⽔準書に定める要求⽔準に適合しない場合には、事業契約書の規定に従い、事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価の減額等の措置をとるものとする。なお、詳細については、「モニタリング実施要領」において⽰す。 また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合⼜は新たな業務を追加する場合などに、市と事業者は協議を⾏うものとする。 5 サービス対価の⽀払額 (1) 設計・建設業務に係る対価 円 1) サービス対価A―1 円 2) サービス対価A−2 円
サービス対価の減額等. 茨木市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、設計・建設業務、開業準備業務及び維持管理・運営業務の実施状況について、本契約等に適合しない場合には、本契約等の規定に従い、事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価の減額等の措置をとるものとする。 また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を追加する場合などに、茨木市と事業者は協議を行うものとする。
サービス対価の減額等. 市は、本事業✰実施に関する各業務等✰モニタリングを行い、施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務・運営業務✰実施状況について、事業契約書及び要求水準書に定める要求水準に適合しない場合には、事業契約書✰規定に従い、事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価✰減額等✰措置をとるも✰とする。なお、詳細について は、別紙3において示す。 また、制度✰変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を追加する場合などに、市と事業者は協議を行うも✰とする。 1 モニタリングの基本的考え方
サービス対価の減額等. 発注者は、サービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合、「運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等」(別紙 11)に従い受注者に対してサービス対価の減額を行うことができる。
サービス対価の減額等. 市は,本事業✰実施に関する各業務等✰モニタリングを行い,施設整備業務,開業準備業務及び維持管理・運営業務✰実施状況が,本契約等に適合しない場合には,本契約等✰規定に従い,事業者に対し,業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価✰減額等✰措置をとるも✰とする。詳細については,「別紙 2 モニタリング及びサービス対価 ✰減額等」を参照すること。 別紙2 モニタリング及びサービス対価の減額等‌ 1 総則 (1) 基本的考え方
サービス対価の減額等. 市は、本件事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、設計業務、施工業務、工事監理業務及び維持管理業務の実施状況が、本契約等に適合しない場合には、本契約等 の規定に従い、事業者に対し、業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価の減額等の措置をとるものとする。 詳細については、「別紙 13 モニタリング及びサービス対価の減額等」を参照すること。 別紙 13 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づくサービス対価の減額方法 空調等設備の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置等手続は、原則として次のとおりとし、本契約の締結後、市と事業者で手続きの詳細について協議したうえで、市が決定する。
サービス対価の減額等. 12 (総括責任者等の交代要求) 13
サービス対価の減額等. 市は、本契約に基づいて事業者が行う本事業について、第46条及びモニタリング実施要領に基づ くモニタリングの結果、本契約、業務要求水準書、募集要項、事業者提案、業務実施計画書等に 規定する内容及び水準を満たしていない事項が存在すると合理的に判断した場合、別紙13(モ ニタリング及びサービス対価の減額)の改善要求措置及びサービス対価の減額等の定めに従い、事業者に対して当該事項の改善勧告をし、サービス対価の減額を行うことができる。
サービス対価の減額等. 第 67 条の規定に従い市がモニタリングを行った結果、SPCが提供する維持管理・運営事業の全部又はその一部が適用ある業務要求水準を満たしていないことが判明した場合、市は、SPCに対し、モニタリング実施計画書に従い、業務改善勧告、減額等の措置を講じることができるものとする。ただし、SPCの責めに帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。