サービス対価の減額等 のサンプル条項

サービス対価の減額等. 市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを⾏い、設計・建設業務、開業準備業務、維持管理・運営業務の実施状況について、事業契約書及び要求⽔準書に定める要求⽔準に適合しない場合には、事業契約書の規定に従い、事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価の減額等の措置をとるものとする。なお、詳細については、「モニタリング実施要領」において⽰す。 また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合⼜は新たな業務を追加する場合などに、市と事業者は協議を⾏うものとする。
サービス対価の減額等. 茨木市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、設計・建設業務、開業準備業務及び維持管理・運営業務の実施状況について、本契約等に適合しない場合には、本契約等の規定に従い、事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価の減額等の措置をとるものとする。 また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を追加する場合などに、茨木市と事業者は協議を行うものとする。
サービス対価の減額等. 市は、本事業✰実施に関する各業務等✰モニタリングを行い、施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務・運営業務✰実施状況について、事業契約書及び要求水準書に定める要求水準に適合しない場合には、事業契約書✰規定に従い、事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価✰減額等✰措置をとるも✰とする。なお、詳細について は、別紙3において示す。 また、制度✰変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を追加する場合などに、市と事業者は協議を行うも✰とする。
サービス対価の減額等. 市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、事業契約書に定められた要求水準が満たされていないことが判明した場合、市は、各業務に係るサービス対価の減額等を行う。 具体的な方法については、別紙7モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法にて示す。 回 支払対象期間 支払時期 消費税等 1 2021年 4月 ~ 2022年 3月 2022年 4月 円 円 2 2022年 4月 ~ 2023年 3月 2023年 4月 円 円 3 2023年 4月 ~ 2024年 3月 2023年 4月 円 円 合計 円 円 回 支払対象期間 支払時期 消費税等 1 2024年 4月 ~ 2024年 6月 2024年 7月 円 円 合計 円 円
サービス対価の減額等. 第37条 発注者は、サービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合、「運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等」(別紙 11)に従い受注者に対してサービス対価の減額を行うことができる。
サービス対価の減額等. 第72条 第 67 条の規定に従い市がモニタリングを行った結果、SPCが提供する維持管理・運営事業の全部又はその一部が適用ある業務要求水準を満たしていないことが判明した場合、市は、SPCに対し、モニタリング実施計画書に従い、業務改善勧告、減額等の措置を講じることができるものとする。ただし、SPCの責めに帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。
サービス対価の減額等. 市は,本事業✰実施に関する各業務等✰モニタリングを行い,施設整備業務,開業準備業務及び維持管理・運営業務✰実施状況が,本契約等に適合しない場合には,本契約等✰規定に従い,事業者に対し,業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価✰減額等✰措置をとるも✰とする。詳細については,「別紙 2 モニタリング及びサービス対価 ✰減額等」を参照すること。
サービス対価の減額等. 市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、施設整備業務、開業準備業務、運営・維持管理業務の実施状況について、事業契約書及び要求水準書に定める要求水準に適合 しない場合には、事業契約書の規定に従い、事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告や サービス対価の減額等の措置をとるものとする。なお、詳細については、別紙9「モニタリン グの考え方及び要求水準未達の場合の措置」において示す。 また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を追加する場合などに、市と事業者は協議を行うものとする。
サービス対価の減額等. 第35条 発注者は、サービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合、「本業務に関するモニタリング及び改善要求措置等」(別紙2)に従い受注者に対してサービス対価の減額を行うことができる。
サービス対価の減額等. 都は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、施設整備業務、開業準備業務及び維持管理業務の実施状況が、本契約等に適合しない場合には、本契約等の規 定に従い、事業者に対し、業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価の減額等の措置をとるものとする。詳細については、「別紙8 モニタリング実施要領」を参照すること。