ジャナス・トゥエンティ・ファンド のサンプル条項

ジャナス・トゥエンティ・ファンド. 収益率(注1) クラスA(米ドル)受益証券 (四半期分配型)(注3) クラスA(円)受益証券 (四半期分配型)(注3) クラスB(米ドル)受益証券 (四半期分配型)(注3) クラスB(円)受益証券 (四半期分配型)(注3)
ジャナス・トゥエンティ・ファンド. ジャナス・トゥエンティ・ファンドの目的は、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USトゥエンティ・ファンドの米ドル建てクラスI受益証券に投資することです。 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USトゥエンティ・ファンド 当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、長期的なファンド資産の成長です。主として、企業の潜在成長性に注目して集中投資することにより、目的達成を追求します。ポートフォリオの中核となるのは、米国発行体の20から30銘柄です。アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルランド金融当局が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。アンダーライイング・ファンドは、主として米国の発行体の有価証券に投資しますが、純資産総額の25%までは米国以外の発行体に投資することができます。当該アンダーライイング・ファンドは、単独の新興市場で取引される証券に純資産総額の10%超を投資することはできません。また、複数の新興市場で取引される証券に投資できる資産の総額は、純資産総額の20%とします。
ジャナス・トゥエンティ・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USトゥエンティ・ファンドクラスI受益証券 (注)アイルランド 69,210,732 米ドル (6,001 百万円) 99.38% 資産 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) 429,278 米ドル (37 百万円) 0.62% 純資産総額 69,640,010 米ドル (6,038 百万円) 100.00% ◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスI1受益証券 (注)アイルランド 146,613,059 米ドル (12,711 百万円) 99.31% 資産 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) 1,013,608 米ドル (88 百万円) 0.69% 純資産総額 147,626,667 米ドル (12,799 百万円) 100.00%
ジャナス・トゥエンティ・ファンド. クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券 純資産総額 1口当たりの純資産価格 純資産総額 1口当たりの純資産価格 千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円 第1会計年度 (2002年12月31日) 5,492 652 73.67 8,745 710 84 7,238 第2会計年度 (2003年12月31日) 6,709 721 90.02 9,677 951 102 8,763 第3会計年度 (2004年12月31日) 8,022 827 102.85 10,609 1,549 160 9,895 第4会計年度 (2005年12月31日) 16,963 1,999 113.86 13,420 2,780 328 10,510 第5会計年度 (2006年12月31日) 11,862 1,412 124.31 14,794 1,728 206 10,867 第6会計年度 (2007年12月31日) 12,220 1,372 161.25 18,108 1,932 217 13,648 第7会計年度 (2008年12月31日) 11,035 995 88.23 7,958 1,368 123 7,476 第8会計年度 (2009年12月31日) 40,819 3,773 126.32 11,676 2,456 227 10,752 2009年8月末日 19,599 1,823 116.26 10,815 2,451 228 9,939 2009年9月末日 29,458 2,642 120.43 10,803 4,939 443 10,280 2009年10月末日 29,629 2,667 117.78 10,600 5,583 502 10,061 2009年11月末日 35,988 3,108 122.71 10,597 2,701 233 10,512 2009年12月末日 40,819 3,773 126.32 11,676 2,456 227 10,752 2010年1月末日 40,253 3,636 118.93 10,742 2,342 212 10,199 2010年2月末日 43,909 3,908 123.30 10,974 2,514 224 10,594 2010年3月末日 39,569 3,681 129.57 12,055 2,794 260 11,066 2010年4月末日 41,094 3,855 129.49 12,146 3,670 344 11,112 2010年5月末日 48,043 4,377 117.34 10,690 3,801 346 10,128 2010年6月末日 47,538 4,202 110.07 9,729 3,769 333 9,484 2010年7月末日 52,372 4,541 118.17 10,245 4,088 354 10,205 クラスB(米ドル)受益証券 クラスB(円)受益証券 純資産総額 1口当たりの純資産価格 純資産総額 1口当たりの純資産価格 千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円 第1会計年度 (2002年12月31日) 8,759 1,040 73.34 8,705 1,109 132 7,205 第2会計年度 (2003年12月31日) 13,450 1,446 89.16 9,585 1,608 173 8,680 第3会計年度 (2004年12月31日) 17,693 1,825 101.37 10,456 2,466 254 9,753 第4会計年度 (2005年12月31日) 23,511 2,771 111.65 13,160 2,784 328 10,309 第5会計年度 (2006年12月31日) 21,655 2,577 121.29 14,436 2,198 262 10,608 第6会計年度 (2007年12月31日) 18,905 2,123 156.55 17,581 1,860 209 13,255 第7会計年度 (2008年12月31日) 8,010 722 85.23 7,688 716 65 7,224 第8会計年度 (2009年12月31日) 11,342 1,048 121.41 11,222 780 72 10,338 2009年8月末日 10,872 1,011 111.93 10,412 800 74 9,572 2009年9月末日 11,540 1,035 115.90 10,396 817 73 9,896 2009年10月末日 11,188 1,007 113.30 10,197 771 69 9,682 2009年11月末日 11,461 990 117.99 10,190 824 71 10,112 2009年12月末日 11,342 1,048 121.41 11,222 780 72 10,338 2010年1月末日 10,888 983 114.26 10,320 738 67 9,803 2010年2月末日 10,971 976 118.41 10,538 725 65 10,178 2010年3月末日 11,199 1,042 124.38 11,572 706 66 10,627 2010年4月末日 10,741 1,008 124.25 11,655 690 65 10,667 2010年5月末日 10,001 911 112.55 10,253 669 61 9,718 2010年6月末日 9,495 839 105.53 9,328 654 58 9,096 2010年7月末日 10,248 889 113.25 9,819 622 54 9,783 ◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型) 純資産総額 1口当たりの純資産価格 千米ドル (分配落) 百万円(分配落) 千米...

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  • 保険料の払込免除 保険料の払込を免除しない場合

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

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