ストレスチェック のサンプル条項

ストレスチェック. 第57条 労働者に対しては、毎年1回、定期に、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う。
ストレスチェック. 1. 会社は、無期雇用派遣社員に対し毎年 1 回心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェックを実施する。
ストレスチェック. 1 事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を1年に 1回定期的に実施しなければなりません(安衛法第66条の10第1項)。なお、ストレスチェック及びその結果を踏まえた面接指導の費用については、法で事業者に実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担しなければなりません。
ストレスチェック. 会社は社会保険加入に加入している受託業務スタッフに対し、毎年1回ストレスチェックを行う。
ストレスチェック. 第83条 派遣社員に対しては、毎年 1 回、定期に医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う。
ストレスチェック. 第58条(健康管理上の個人情報の取扱い)第59条(安全衛生教育)
ストレスチェック. 1 会社は、一定の基準を満たしたスタッフに対して、心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェックを行う。実施の細目については、関係法令の定めるところにより会社が決定する。
ストレスチェック. 実施時期) (対象者)
ストレスチェック. 第28条 会社は、常時雇用するスタッフに対し毎年1回、定期に、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施する。
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