トラブル処理 のサンプル条項

トラブル処理. 当社は、契約者の行為が第 15 条各号のいずれかに該当すると判断した場合、または前条第 2 項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、契約者への事前の通知なしに、契約者が送信または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第 6 条に基づく契約の解除等、当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。
トラブル処理. 当社は、お客様の行為が第12条各号のいずれかに該当すると判断した場合、または前条第2 項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、お客様への事前の通知なしに、お客様が送信または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第8 条に基づく解除等、当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。
トラブル処理. 当社は、利用者の行為が第 17 条各項のいずれかに該当すると判断した場合、または前条第 2 項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、利用者への事前の通知なしに、利用者が送信または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第 7 条に基づく契約の解除等、当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。
トラブル処理. 1. キヤノンMJは、契約者の行為が第 15 条各号のいずれかに該当すると判断した場 合、または前条第 2 項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、契約者への事前の通知なしに、契約者が送信または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第 7 条に基づく契約の解除等、キヤノンMJが適当と判断する措置を講ずることができるものとします。
トラブル処理. 派遣労働に関して何かトラブルが起こったら、派遣元と派遣先のそれぞれに相談を受ける責任者が配置されていますので、この責任者(就業条件明示書に記載されている派遣元責任者・派遣先責任者)に相談してください。 雇用の安定とキャリアアップ措置 (平成27年9月30日施行の労働者派遣法改正により新たに規定された事項) (1) 雇用安定措置 同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者が継続して就業することを希望する場合、派遣元は以下の措置を義務付けられています(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務となります)。
トラブル処理. 当社は、契約者の行為が第 16 条各号のいずれかに該当すると判断した場合、または前条第 2 項のクレームや紛争・トラブル等が生じたことを知った場合は、当該契約者への事前の通知なしに、当該契約者が送信、表示、登録または保存する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第 7 条に基づくサービス利用契約の解除等、当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。なお、当該措置により契約者に何らかの損害が発生した場合で も、当社はいかなる責任も負わないものとします。
トラブル処理. 1. 弊社は、利用者又はユーザーの行為が前条第4項各号のいずれかに該当すると判断した場合は、利用者への事前の通知なしに、利用者が送信又は表示する情報の全部もしくは一部の削除又は不表示、並びに第21条に基づく Learning Pit サービス提供の中止等、弊社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。 2. 前項に関して、弊社は利用者又はユーザーが送信又は表示する情報に関する行為の監視及び情報削除義務、並びに当該情報の正確性、特定の目的への適合性等の保証責任を負うものではありません。弊社が監視又は削除しなかったことにより利用者、ユーザー又は第三者が蒙った損害に関し、弊社は一切責任を負わないものとします。
トラブル処理. 当社は、利用大学等の行為等が第 13 条各号のいずれかに該当すると判断した場合、または前条第2項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、利用大学等への事前の通知なしに、利用大学等が送信または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは契約の解除等、当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。
トラブル処理. 1. 出店者は、本サービスの利用に関し、ユーザ又は第三者(以下「ユーザ等」といいます。)から、商品等の不着、遅延、瑕疵、苦情、主張その他の請求等(以下「苦情等」といいます。)を受けた場合、出店者が自己の責任と費用負担において紛争等を解決するものとします。ただし、SD の場合において、配達代行者の責に帰すべき事由による場合は、デリバリー規約第3条第1項の定めに従うものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、当社は、必要に応じて苦情等に関する対応窓口を設置し、当社が仲介することにより、当該苦情等を解決することができるものとします。 3. 苦情等によって当社が損害を被った場合は、当社は出店者に対して当該損害を請求できるものとします。 4. 出店者は、当社に対して、苦情等にかかる当社指定の情報を共有するものとします。出店者が取得した個人情報を共有する場合、出店者において必要な同意を取得す るものとします。 5. 出店者は、本サービスに関して行政当局等から指摘等があった場合には、当社指定の情報を共有するものとします。
トラブル処理. 1. 乙が発注者の注文情報を受信完了した以降、乙又は情報提供サイトの運営者と発注者との間で、商品等の不着、遅延、瑕疵その他の紛争等(以下「紛争等」という)が生じた場合、自社配達加盟店の場合においては、乙がすべてその責任と負担において紛争等を解決するものとする。配達代行利用加盟店においては、第 2 章第 41条に定める方法で解決するものとする。また、乙又は情報提供サイトの運営者と発注者との紛争等によって甲又は情報提供サイトの運営者が損害を被った場合には、甲又は情報提供サイトの運営者はその全損害を乙に対して請求できるものとする。 2. 前項に定めるほか、加盟店サービスに関する発注者又は第三者からの苦情等が発生した場合は、甲に情報を共有し、乙がすべてその責任と負担において苦情等を解決するものとする。また、発注者又は第三者からの苦情等によって甲又は情報提供サイトの運営者が損害を被った場合には、甲又は情報提供サイトの運営者はその全損害を乙に対して請求できるものとする。