ドイツ のサンプル条項

ドイツ. 貴殿がドイツで UPS My Choice® 個人様向けおよび事業者様向けサービスを利用する場合:
ドイツ.  データの越境移転について欧州委員会に準ずるが、個人情報・金融・テレコミュニケーション関連データのデータ移 転について規制 83 84 78 License Agreement for Unified License, xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/sites/default/fil es/Amended20UL20Agreement_0_1.pdf?download=1, pp 40-41 79 White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for Ind ia, xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/writereaddata/files/white_paper_on_data_protection_i n_india_171127_final_v2.pdf 80 xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/Act/PDPA2012 81 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 A pril 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/ 46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance), xxxx://xxx -xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxx=XXXXX:00000X0000
ドイツ. 延滞料は、ドイツの法定利息に従って計算されるものとします。 上記の EMEA 諸国に関する 2 番目の段落中の「請求日」を次のように置き換えます。 支払期日ギリシャ: 上記の EMEA 諸国に関する条項を次の文章で置き換えます。 支払金額は、IBM からお客様への請求書の受領時に支払われるものとします。 支払いが IBM からお客様への請求日から 30 日以内に行われない場合は、お客様は、延滞料を支払わなければならないものとします。 延滞料は、法律により認められる延滞料の最高利率に従い、実際に遅延した日ごとに計算されるものとします。イタリア: 上記の EMEA 諸国に関する条項の最後の段落を次の文章で置き換えます。 延滞料は、IBM が支払いを受領した月の末日現在のイタリア銀行協会 (以下、「ABI」といいます。) 発表のプライム・レートに 3% を加えた利率で、実際に遅延した日ごとに計算されるものとします。 支払いが行われないかまたは一部しか支払われないために、IBM が正式の債権回収手続または裁判を開始する場合、延滞料は、支払期日の月の末日現在の ABI 発表のプライム・レートに 3% を加えた利率で、IBM からお客様への請求書に記載の支払期日から計算されるものとします。 IBM は、当該債権をファクタリング会社に譲渡できるものとし、かかる譲渡に際しては、書面でお客様に通知するものとします。 上記の EMEA 諸国に関する条項の 1 番目の段落の最終文および 2 番目の段落の第 1 文を次の文章で置き換えます。 支払いが IBM からお客様への請求書の送付日から 30 日以内に行われない場合、不履行である旨の通知なしに、お客様は、支払義務の不履行であるものとみなされます。 この場合、お客様は、月ごとに 1% の延滞料を支払わなければならないものと します。ノルウェー: 延滞料は、延滞料率に関する法律に従い、遅延した日数に基づき日割計算されるものとします。 かかる支払いには、IBM が支払いを受領すべき支払期日から毎日利息を加算し、さらに、いかなる支払いの未払分についても、(IBM が指定する銀行の) 所定プライム・レートに 2% を加算した利率が適用されるものとします。 かかる延滞料は、遅延した日数に基づき月額料金の 1% を適用して計算されるものとします。英国およびアイルランド: かかる延滞料は、月ごとに請求書の金額の 2% または準拠法により認められる利率で計算されるものとします。 延滞料に関連する IBM の権利は、お客様が本契約に基づき IBM への支払義務を履行しなかった場合に IBM が有する他のあらゆる権利に追加されるものとします。 IBM は、引き渡しに先立つ支払いもしくは支払いのための担保提供をお客様に請求する権利を留保するものとします。 特定の国においてこれと相反する条件が定められていない限り、EMEA のすべての国で項目 4 の冒頭に次の文言を追加します。 適用される法律により許容される範囲内で、 項目 4 の末尾に次の文章を追加します。 本契約のすべての規定は、適用される法律により禁止されない範囲内で適用されます。
ドイツ. DEUTSCHE TELEKOM NOM. 19,010,000.00 21,666,841,596.00 1.81
ドイツ. FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2日}アフガニスタンの復興状況と今後の国際支援を討議する国際会議、独政府主催でボンで開催。アフガン主要閣僚ほか、国連、EU、約30カ国の代表が出席。 3日}政府、カブールに展開する国際治安支援部隊(ISAF)への独連邦軍派兵要員の増員(約1,200人→約2,500人)などを閣議決定。 3日}シュレーダー首相、デンマーク・ラスムセン首相と12日からのEU首脳会議に先立ち会談、独仏両国が中心になりトルコのEU加盟交渉開始を後押しする考えを強調。
ドイツ. お客様がドイツの居住者である場合、セクション 13(a)を含む本規約は以下のように修正されます。
ドイツ. 第 2.1 項の修正:
ドイツ. 5.4% 3 電力 9.4%
ドイツ. ドイツにお住まい✰ EU カスタマーであるお客様には、以下に記載する特別条件も適用されます。
ドイツ. 4.3% 4 消費財(市況) 5.1%