不正利用等発生時の対応. 1. 加盟店は、その行った信用販売につき、第7条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2. 加盟店は、前項の信用販売につき、第7条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
不正利用等発生時の対応. 加盟店は、その行った決済取引につき、カード番号等の不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
不正利用等発生時の対応. 1. 加盟店は、自己の行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. 前項の場合には、加盟店は、直ちにその旨をセゾンに対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
不正利用等発生時の対応. 1. 加盟店は、その行った信用販売につき、第10条に違ま反たしは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅 滞なくその是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是お正よび再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2. 加盟店は、前項の信用販売につ、き第10条に違反ましたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結な果らびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
不正利用等発生時の対応. 1. 加盟店は、その行った信用販売につき、第20条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとする。
2. 加盟店は、前項の信用販売につき、第20条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとする。
不正利用等発生時の対応. 1. 加盟店は、その行った信用販売につき、本規約(信用販売の方法)に違反しまたは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2. 加盟店は、前項の信用販売につき、本規約(信用販売の方法)に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとします。
不正利用等発生時の対応. 1. 加盟店は、申込者がカード所有者本人以外と思われる場合又はカードの使用状況が明らかに不審と思われる場合は、通信販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとする。
2. 加盟店は、その行った通信販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、自らの負担で その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとする。
3. 加盟店は、第2項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第2項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとする。
4. 加盟店は、第1項に該当する事象又は不正利用が発生した場合、必要に応じて、加盟店の所在する所轄警察署へ当該売上に 対する被害届を提出するものとする。
不正利用等発生時の対応. 加盟店は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、 遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならない ものとします。
不正利用等発生時の対応. 1. 加盟店は、カードの利用等について不審と思われる場合等、当社所定の事象が発生した場合は、カード提示者に対する信用販売を行わないものとし、当該カードを回収、保管の上、直ちにその事実を当社に連絡するものとする。
2. 加盟店は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、自らの負担でその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとする。
3. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジ ュールを報告するものとする。
4. 加盟店は、第1項に該当する事象又は不正利用が発生した場合、必要に応じて、加盟店の所在する所轄警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
不正利用等発生時の対応. 1. 乙は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を作成し実施しなければならないものとします。
2. 乙は、前項の場合には、直ちにその旨を甲に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその作成および実施のスケジュールを報告するものとします。