主任技術者 のサンプル条項

主任技術者. 乙は、業務における技術上の一切の事項を処理する主任技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。主任技術者を変更したときも、同様とする。
主任技術者. 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う主任技術者(専門の知識及び経験を有する技術者をいう。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。主任技術者を変更したときも、同様とする。
主任技術者. 受注者は業務の技術上の管理を行う主任技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。主任技術者を変更したときも、同様とする。
主任技術者. 受注者は、業務履行について、管理、監督する主任技術者を定め、発注者に通知 するものとする。 (業務完了の報告及び確認等)
主任技術者. 1. 受注者は、測量業務における主任技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2. 主任技術者は、契約図書等に基づき、測量業務に関する技術上の管理を行うものとする。 3. 主任技術者は、測量法に基づく測量士の有資格者であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有するもので日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 4. 主任技術者は、監督職員が指示する関連のある測量業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協 力し、業務を実施しなければならない。 5. 主任技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
主任技術者. 1. 受注者は、地質・土質調査業務における主任技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2. 主任技術者は、契約図書等に基づき、地質・土質調査業務に関する管理を行うものとする。 3. 主任技術者は、技術士(総合技術監理部門(選択科目:建設-土質及び基礎、または応用理学-地質)または建設部門(選択科目:土質及び基礎)若しくは応用理学部門(選択科目:地質))、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設分野等-業務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という。)(地質部門または土質及び基礎部門)の資格保有者またはこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 4. 主任技術者は、監督職員が指示する関連のある地質・土質調査業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 5. 主任技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
主任技術者. 1 受注者は、設計業務等における主任技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2 主任技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 3 調査、設計及び計画業務における主任技術者の資格は、特記仕様書において定めがある場合を除き、解析等調査及び設計業務については、「森林整備保全事業の調 査・測量・設計等を外注する場合の取扱要領の制定について」( 平成 7 年 4 月 1 日付 7 林野治第 1078 号 林野庁長官通達) 別表「技術者の資格区分」における設計業務等の技術者の名称の主任技師以上のもの又は「同等の能力と経験を有する技術者」であり、日本語に堪能( 日本語通訳が確保できれば可) でなければならない。 4 測量業務における主任技術者の資格は、測量法( 令和元年 6 月 14 日改正法律第 37 号) に基づく測量士の資格を有し、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有するもので日本語に堪能( 日本語通訳が確保できれば可) でなければならない。 なお、業務の範囲が、林道路線測量及び山地治山等測量であってポケットコンパス及びポール等による簡易測量( 公共測量作業規程による作業を除く。) のみの場合は、測量士補の資格を有し、かつ、測量業務について専門的な技術と実務経験を有する者を主任技術者とすることができる。 5 主任技術者に委任できる権限は契約書第 11 条第 2 項に規定した事項とする。ただし、受注者が主任技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に報告しない限り、主任技術者は受注者の一切の権限( 契約書第 11 条第 2 項の規定により行使できないとされた権限を除く) を有するものとされ、発注者及び監督職員は主任技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 6 主任技術者は、監督職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 7 主任技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。 8 主任技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
主任技術者. 受託者は作業全般の管理をつかさどる主任技術者を定め委託者に通知しなければならない。
主任技術者. 主任技術者は、契約図書等に基づき、業務に関する管理を行うものとする。
主任技術者. 1. 受注者は、測量業務における主任技術者を定め発注者に通知するものとする。 2. 主任技術者は、契約図書等に基づき測量業務に関する技術上の管理を行うものとする。 3. 主任技術者は、測量法に基づく測量士の有資格者であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有するもので日本語に堪能でなければならない。 4. 主任技術者は、監督職員が指示する関連のある測量業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し業務を実施しなければならない。