他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下 「支払責任額」といいます。)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. 他の保険契約等がある場合において、支払責任額(*1)の合計額 が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を雇用関連 賠償保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. (1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2) 1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、次に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. 他の保険契約等(注)がある場合において、支払責任額の合 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を救援者費用等保険金として支払いま す。
他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. 注)公の機関 やむを得ない場合には、第三者とします。
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。 盪 盧の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。 蘯 盪の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. 普通約款第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、この特約については適用しません。
他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. および③の規定に基づいて、当会社が支払うべき前条②および③の保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。 (