C370
業務災害総合保険
普通保険約款・特約条項集
●はじめに●
■本冊子は、業務災害総合保険(労災あんしん保険)の普通保険約款および特約条項を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。 ■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご照会いただきますようお願いいたします。 |
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約※をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと、特定の特約※をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社は、ご契約締結後に保険証券を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」、およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 ■万一事故にあわれたら、遅滞なく、取扱代理店または弊社にご通知ください。 ※特定の特約 保険始期日以降の所定の日に保険料(分割払の場合は第1回分割保険料)を所定の方法により支払う特約をいいます。 |
C370
■取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生じることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。 損害保険契約者保護機構による 業務災害総合保険(労災あんしん保険)の補償内容 | ||
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | ・保険契約者が個 人、小規模法人またはマンション管理組合である保険 ・保険契約者が上記以外の方であっても、被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担する保険契約のうち、当該被保険者にかかる部分 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) |
80% (それ以外の保険金および解約返れい金等) | ||
補償対象xx 約 | 上記以外の保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。 |
●損害保険契約者保護制度●
●お客さま情報の取扱いについて●
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。 なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 詳細につきましては、日新火災ホームページ(http:// xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。 |
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。 <事故発生時のご連絡先(サービス24)> フリーダイヤル 0120-25-7474 [受付時間:24時間・365日] <ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先>フリーダイヤル 0120-616-898 [受付時間: 9:00〜20:00(平日)、 9:00〜17:00(土日祝日)] ■弊社のお客さま相談窓口は フリーダイヤル 0120-17-2424 [受付時間:9:00〜17:00(土日祝除く)]です。 |
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約条項」から構成されています。
(1)「普通保険約款」は
基本的な補償内容、保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めたものです。
(2)「特約条項」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するものです。特約条項には、以下の2種類があります。
① 自動的にセットされる特約条項
② お客さまの任意でセットいただく特約条項
この冊子の普通保険約款・特約条項は、次のとおりご契約に適用されます。
普通保険約款 | 全契約に適用されます。 | |
自 動 的 にセットされる特約条項 | ・業務災害補償特約条項 ・追加特約条項 | |
任意でセットいただく特約条項 | 保険証券表面の特約欄に特約名称もしくは特約コードが表示された特約条項が適用されます。 |
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットされる特約条項等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
●ご契約時にお知らせいただきたいこと●
ご契約者または被保険者には、告知事項【申込書に
★印または☆印で示した事項】について、弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。告知義務の内容は普通保険約款、申込書、重要事項説明書等に記載されていますのでご確認ください。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
●ご契約後にお知らせいただきたいこと●
1.保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、保険証券記載の被保険者(この他、通知義務の対象として申込書または保険証券に記載された事項を含みます。)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は、遅滞なくご通知ください。ご通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましては、必ず弊社へご連絡ください。
2.相続や吸収合併・新設合併の際の保険責任の範囲は、承継人の事業にまで拡大せず、被承継人において補償していた範囲に限定されます。保険期間の途中で相続や吸収合併・新設合併がある場合は、弊社にご連絡ください。
●重大事由による解除●
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約条項を解除することがあります。
① ご契約者または被保険者が保険金を支払わせる目的で損害を生じさせた場合
② ご契約者または被保険者が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③ 被保険者が保険金の請求に対して詐欺を行った場合 など
この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません(②の場合で被保険者が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められない場合、および被保険者に生じた法律上の損害賠償責任の損害を除きます。)。
●解約のお手続き●
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、弊社所定の方法により計算した返れい金をお支払いします。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、下記「返還または請求保険料の計算方法」をご確認ください。ご不明な点がございましたら、取扱代理店または弊社までご照会ください。
●返還または請求保険料の計算方法●
1.保険期間の中途における返還または請求保険料は、
事由ごとに以下によるものとします。ご契約の内容によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。
(1)無効(※1)または取消しの場合保険料は返還しません。
(2)失効、解除または解約(※2)の場合
領収した保険料から既経過期間に対し月割(1か月に満たない期間は1か月とします。以下、同様とします。)をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)中途更新(※3)に伴う解約の場合
未経過期間に対して日割により計算した保険料を返還します。
(4)告知事項の内容が事実と異なった場合
変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。
(5)中途加入または中途脱退(※4)の場合
① 中途加入
未経過期間に対して月割により計算した保険料を請求します。
② 中途脱退
(※1)ご契約者が保険金を不当に取得する目的また
は第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約の無効をいいます。
※2)中途更新に伴う解約の場合、保険期間を特定の
1工事の施工期間に合わせて設定する保険契約において、予定より早く工事が完了した場合を除きます。
※3)保険契約の契約条件を変更するために、ご契約者が保険契約を解約し、解約された日を保険期間の初日として弊社と保険契約を締結することをいいます。
(※4)保険期間の中途で被保険者の追加または削除等を行うことをいいます。
領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(
(
2.保険期間を特定の1工事の施工期間に合わせて設定する保険契約において、請負金額が変更となった場合は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、保険料を返還または請求します。ご契約の内容によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。
3.ご契約の状況等によっては、上記と異なる取り扱いとなる場合があります。詳細は、取扱代理店または弊
社までご確認ください。
●満期のお手続き●
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
●事故が発生した場合のお手続き●
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
サービス24
フリーダイヤル
0000-00-0000
[受付時間:24時間・365日]
●後遺障害の認定について●
後遺障害補償保険金における等級認定については、労災保険法等による障害等級の決定を待たずに、弊社の運用に基づいて後遺障害等級の認定を行い保険金をお支払いします(補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合を除きます。)。
保険金のお支払い後、労災保険法等による障害等級の決定と弊社における等級認定が異なった場合で、ご契約者から弊社が認定した等級について変更のご依頼をいただいたときには、追加医療情報等をもとに、後遺障害等級について再審査を行います。その結果、弊社で認定した等級に変更がある場合には、先にお支払いした後遺障害補償保険金との差額をお支払いします。
●ご提供しているサービス●
(注1)本サービスは、弊社が提携会社を通じてご提供します。
(注2)ご連絡いただいた場合には、ご契約の証券番号を確認させていただくことがあります。
(注3)本サービス内容は、予告なく変更または終了する場合があります。なお、一部の地域や日
使用者賠償責任補償特約条項をセットしたご契約の場合、次のサービスをご利用いただけます(ただし、業務上疾病等不担保特約条項をセットした場合を除きます。)。
時によってはご利用いただけないサービスも
ありますので、あらかじめご了承ください。
無料
1.ストレスチェックサービス
労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に対応するストレスチェックをWEBサイト上で実施できます(※1)。従業員の皆様ご本人に結果がフィードバックされるため、従業員の皆様自身のストレスへの気づきを促すことができます。またご契約者には、会社単位の集団的分析レポートをご提供します。
■ご利用にあたっての主な注意事項
・ご利用にあたっては、検査の実施者(医師等(※2))がいることが条件となります。
検査の実施者(医師等)が不在の場合には、簡易版ストレスチェックサービス(※3)をご利用ください。
・本サービスのご提供は、保険期間中に1回までとなります。
① 導入前コンサルティング
・方針表明および規程策定支援
ストレスチェック実施に関しての方針の表明および実施規程の策定について、雛型提供やレビューを行い、ご契約者のご負担を軽減いたします。
・衛生委員会での調査審議支援
ご契約者の衛生委員会でのポイントをおさえた調査審議の実施とその記録について、サポートを行います。
・労働者への説明、情報提供支援
一人でも多くの方が安心して受検できるよう、ご契約者の状況に見合った対象者への説明や案内等の実施をサポートします。
② 面接サポートサービス
(※4)①②のサービスのいずれかまたは両方をご希
望される場合、それぞれの(合計)金額の他にサービス基本料金を申し受けます。
(※5)ご利用金額は取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
高ストレスと判定され、面接指導を申し出た従業員に対して、全国の精神科病院から対象者のご希望やご予定に合わせた医療機関の選定と面接日程調整を代行し、専門医師による対面での面接指導を実施します。
ご利用方法:取扱代理店または弊社営業店までご連絡ください。 |
※1)Webサイト(PC・スマートフォン・タブレット等
による検査を実施できない場合、マークシート形式(紙媒体)による検査も可能です。マークシート形式をお選びになった場合、検査の費用は、ご契約者のご負担となります。
※2)ストレスチェック制度を実施するには、労働安全衛生法に関する法令・指針等に従う必要があります。労働安全衛生法上「医師等」が検査の実施者として定められており、「医師等」の範囲は以下のとおり定義されています。
① 医師
② 保健師
③ 検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士
(※3)簡易版ストレスチェックサービスをご利用の場合、労働安全衛生法に定められたストレスチェックの実施義務を果たしたことになりません。また、検査の実施者(医師等)による面接指導が実施できないため、実施者による個人の回答結果の確認や職場ごと等の分析はできません。ご契約者向けの集団的分析レポートは、会社単位での集計結果となりますので、職場のメンタルヘルス対策としてご活用ください。
(
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無料
2.休業職場復帰サポート
メンタルへルス不調者の職場復帰に向けた準備の一般的な考え方について、電話等でご契約者(人事・労務担当者様)にアドバイスします。(最大1時間)
■ご利用にあたっての主な注意事項
・本サービスのご提供は、保険期間中に1回までとなります。
・個別の相談ケースやストレスチェック実施の法制化対応のサポートは対象外です。
<オプションのご案内>
有料(※4)(※5)
ご利用方法:取扱代理店または弊社営業店までご連絡ください。 |
ストレスチェックサービスには、以下のオプションをご用意しています。費用はご契約者のご負担となります。
3.メンタルケア・ホットライン
無料
「メンタル面が原因の休職・退職が増えてきた」、「う
つ病で悩んでいる従業員がいる」といった人事・労務担当者様の悩み・ご相談にお応えします。
また、従業員の皆様ご本人によるメンタル関連の悩み・ご相談にもお応えします。ご契約者から従業員の皆様へメンタルケア・ホットラインの受付窓口をご案内ください。
(1)電話健康医療相談サービス
① 健康医療相談サービス(看護師対応)
② 医療機関案内サービス(看護師対応)
③ 精神科医による相談サービス(事前予約制)(予約受付:24時間・365日)
(2)電話・対面カウンセリングサービス(臨床心理士対応、事前予約制)
(予約受付:24時間・365日)(※6)(※7)
(3)WEB相談(メールカウンセリングサービス)(受付時間:24時間・365日)
概ね3営業日以内に回答が返信されます。下記 URLより必要事項をご入力ください。ログインにはパスワードが必要となります。取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
U R L:xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xxx/xxxxxx
(※6)カウンセリング時間帯は以下のとおりです。 土曜日・日曜日・祝日・年末年始及びサービス提携会社の休業日を除く平日
・午前10:00〜12:00(最終予約時間 11:00)
・午後14:00〜20:00(最終予約時間 19:00)地域や内容によりご希望に添えない場合があります。
(※7)電話、対面カウンセリングサービスを合算して、ご契約者(人事・労務担当者様または従業員様)一人年間5回まで無料、6回目以降の費用はご契約者のご負担となります。
き
■ご利用にあたっての主な注意事項
・本サービスのご提供にあたり取得した情報は、希
し ねんりょ
死念慮者等の緊急時対応を含め開示することはで
きません。
・本サービスには、労働安全衛生法で定める産業医の職務は含まれません。
・本サービスのご提供については、診療の代替ではなく、指導・助言に限定しており、効果を保障するものではありません。
上記(1)(2)のご利用方法: フリーダイヤル 0000-000-000(受付時間:24時間・365日) |
業務災害総合保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第1章 基本条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第2章 補償条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
特約条項
業務災害補償特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
C4 E4
死亡補償保険金の追加支払に関する特約条項・・・18
<死亡補償保険金の追加支払特約>
重度後遺障害介護一時金補償特約条項・・・・・・・・18
<重度後遺障害介護一時金補償>
C5 E5
後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約条項 ・・・18
<後遺障害保険金の追加支払特約>
C1 E1
後遺障害等級限定補償特約条項(第7級以上)・・・18
<後遺障害等級限定(7級以上)>
入院一時金補償特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18退院療養一時金補償特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
入院・手術補償保険金支払日数延長特約条項 ・・・19
<入院・手術支払日数延長特約>
C2 E2
入院補償保険金支払限度日数変更特約条項(30日用)・・・19
<入院支払限度日数(30日)>
C3 E3
通院補償保険金支払限度日数変更特約条項(30日用)・・・19
<通院支払限度日数(30日)>
C7
休業補償特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19医療費用補償特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21退職時一時金補償特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21使用者賠償責任補償特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
F3
死亡のみ補償特約条項(使用者賠償責任補償特約条項用)・・・25
<死亡のみ補償(使用者)>
F4
死亡・後遺障害1〜7級のみ補償特約条項
(使用者賠償責任補償特約条項用)・・・・・・・・・・・・・・26
F7
F5
<死亡・後遺障害1〜7級のみ補償特約(使用者賠責用)>法律相談費用補償特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26雇用関連賠償責任補償特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・28災害付帯費用補償特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31事業主費用補償特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
メンタルヘルス等業務上疾病対策費用補償特約条項 ・・・32
F6
<メンタルヘルス等対策費用補償>
E6
役員・事業主等フルタイム補償特約条項 ・・・・・・・・32
<役員・事業主等フルタイム補償>
06
F1
C6
天災危険補償特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33業務上疾病等不担保特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33下請負人のみ補償特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33追加特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34保険料分割払特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
1Y 7Y 8Y
初回保険料の払込みに関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・36
<初回保険料の払込み特約>
共同保険に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
特約条項の略称を< >内に表示しています。略称はこれと異なる表示を行う場合があります。
<用語の定義>
(1) この保険契約に適用される普通保険約款(これに付帯された特約条項を含みます。以下「普通保険約款等」といいます。)において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、この保険契約に適用される特約条項に別の規定がある場合を除きます。
用語 | 定義 |
売上高等 (* | 保険契約時に把握可能な直近の会計年度(*1)の売上高、年間完成工事高その他当会社が別途規定する数値をいいます。 1)1年間とします。 |
解除 | 保険契約者または当会社の意思によって、この保険契約の全部または一部の効力を失わせることをいいます。 |
既経過期間 | この保険契約の保険期間の初日から、危険増加もしくは危険の減少が生じた時(*1)、この保険契約の条件を変更した日、この保険契約が解除された日またはこの保険契約が失効した日までの期間をいいます。 (*1)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項の内容に変更を生じさせる事由が発生した結果、この保険契約で定められた保険料が不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
告知事項 (* | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(*1) 1)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
職業性疾病 | 労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、従業員等が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。 |
損害等 | 普通保険約款等の規定により当会社が支払うべき損害、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
中途更新 | この保険契約の契約条件を変更する場合で、保険引受に関する制度上の理由から、保険契約者がこの保険契約を解除した日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。 |
治療 | 医師(*1)が必要であると認め、医師(*1)が行う治療をいいます。 (*1)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいる場合は、その者を含みます。 |
被保険者 | 記名被保険者をいいます。ただし、この保険契約に付帯された特約条項において被保険者として規定された者がある場合は、その規定された者をいいます。 |
法定外補償規定 | 従業員等に対し、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程等をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に付帯された特約条項のそれぞれに規定する保険金をいいます。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約条項のそれぞれに保険事故として規定する事由をいいます。 |
未経過期間 | 危険増加もしくは危険の減少が生じた時(*1)、この保険契約の条件を変更した日またはこの保険契約が解除された日から、この保険契約の保険期間の末日までの期間をいいます。 (*1)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時をいいます。 |
無効 | この保険契約の全部の効力を、保険期間の初日にさかのぼって失うことをいいます。 |
労災保険法等 | 労働者災害補償保険法もしくは船員保険法またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
(2) この保険契約に適用される普通保険約款等における法令は、それぞれ次のとおりとします。
法令(公布年/法令番号) |
災害救助法(昭和22年法律第118号) |
船員保険法(昭和14年法律第73号) |
弁護士法(昭和24年法律第205号) |
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号) |
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) |
第1章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任の始期および終期は、次によります。
① 開始時間 | 保険期間の初日の午後4時(*1)に始まります。 (*1)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 |
② 終了時間 | 保険期間の末日の午後4時に終わります。 |
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた保険事故による損害等については、保険金を支払いません。
第2条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除すること
ができます。
(3) (2)の場合において、事実を告げなかったことまたは事実と異なることを告げたことが、この保険契約が継続(*1)された時または保険期間の中途において、保険金額を増額した時になされたものである場合は、当会社は、その増額した部分のみ解除することができるものとします。
(*1)当会社と締結されていた保険契約の保険期間の終了日(*2)を保険期間の初日とし、この保険契約を締結することをいいます。
(*2)その締結されていた保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。
(4) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(*1)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が生じる前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時(*2)から5年を経過した場合
(*1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(*2)この保険契約が次のいずれかに該当する場合は、それぞれ次のいずれかに掲げる時をいいます。
ア.この保険契約が継続(*3)されたものであるときは、この保険契約が継続(*3)されてきた最初の保険契約の締結時
イ.ア.にかかわらず、この保険契約が継続(*3)された時または保険期間の中途において、保険金額を増額したものであるときは、その増額した部分については、増額をした時
(*3)当会社と締結されていた保険契約の保険期間の終了日(*4)を保険期間の初日とし、この保険契約を締結することをいいます。
(*4)その締結されていた保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。
(5) (2)の規定による解除が保険事故が生じた後になされた場合であっても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6) (5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
第3条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実
(*1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(*1)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除す
ることができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が保険事故が生じた後になされた場合であっても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに生じた保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した保険事故については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(*1)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(*1)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が保険事故が生じた後になされた場合であっても、第10条の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第4条(保険契約者の住所変更) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合 は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければな
りません。
第5条(災害の防止および当会社による調査)
(1) 保険契約者または被保険者は、労働基準法等に定める安全および衛生に関する規定ならびにその他災害の防止に関する法令を守らなければなりません。
(2) 当会社は、いつでも保険契約者または被保険者の事業場、災害防止のための安全衛生に関する施設および労働条件等を調査し、かつ、その不備の改善を保険契約者または被保険者の自己の費用負担によって行うことを請求することができます。
第6条(保険契約の無効) 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金 を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とし
ます。
第7条(保険契約の取消し) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺また は強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消
すことができます。
第8条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
ただし、この保険契約が次のいずれかに該当する場合で、その一部を解除することにより保険金額を減額するときは、次のいずれかの増額をした時が、保険契約者から一部解除の通知を受けた時に最も近い保険金額から減額するものとします。
ア.継続(*1)された時において保険金額を増額したものである場合
イ.保険期間の中途において保険金額を増額したものである場合
(*1)当会社と締結されていた保険契約の保険期間の終了日(*2)を保険期間の初日とし、この保険契約を締結することをいいます。
(*2)その締結されていた保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。
第9条(重大事由による保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(*1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(*1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(*1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(*1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(*1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(*1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) 当会社は、被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(*1)を解除することができます。
(*1)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3) (1)または(2)の規定による解除が保険事故が発生した後になされた場合であっても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第10条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生じます。
第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 当会社は、第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合、第3条(通知義務)(1)に規定する変更の事実が生じた場合、または保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行った場合には、次の区分に従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
② 第3 条(1)に規定する変更の事実が生じた場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 追加保険料 =の額 変更後の 変更前の 未経過期間に 保険料 - 保険料 × おける月数(*1) 12 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 返還保険料 =の額 変更前の 変更後の 既経過期間に 保険料 - 保険料 × 1- おける月数(*1) 12 (*1)1か月に満たない期間は1か月とします。 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき。 |
(2) 当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(*1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(*1)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) (1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (3)の規定は、第3条(1)に規定する変更の事実が生じた場合における、その変更の事実が生じた時より前に発生した保険事故については適用しません。
(5) (1)③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款等に従い、保険金を支払います。
(6) (1)の規定にかかわらず、保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合、この保険契約に適用される特約条項の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合または中途更新等の場合においては、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
第12条(保険料の返還-無効または取消しの場合) 当会社は、第6条(保険契約の無効)または第7条(保険契約の 取消し)の規定による保険契約の無効または取消しの場合には、保
険料を返還しません。
第13条(保険料の返還-解除の場合)
区分 | 返還保険料の算式 |
① 第2条(告知義務) (2)、第3 条(通知 義務)(2)、同条(6)、第9条(重大事由による保険契約の解 除)(1)または第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務等の場合)(2) | 次の算式により算出した額を返還します。 未経過期間に 返還保険料 の額 =(保険料)× おける日数 365 |
(1) 保険契約の解除の場合には、当会社は、次の区分に従い、保険料を返還します。
区分 | 返還または追加保険料の算式 | |||||
① 第2 条(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | 次の算式により算出した額を返還または請求します。 | |||||
返還または追加保険料の額 | = | 変更前の保険料 | - | 変更後の保険料 | ||
の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | |
② 第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合 (x | xの算式により算出した額を返還します。 返還保険料 =の額 既経過期間に 険料)× 1- おける月数(注) 12 |
(2) (1)の規定にかかわらず、保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合、この保険契約に適用される特約条項の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合または中途更新等の場合において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
第14条(書類の閲覧および暫定保険料の精算)
(1) 当会社は、保険期間中および保険期間終了後1年間以内であれば、いつでも保険料を算出するために保険契約者または被保険者の書類等を閲覧することができます。
(2) 保険契約者がこの保険契約の保険料を暫定保険料として払い込んだ場合には、保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類等を当会社に提出しなければなりません。
(3) 保険契約者がこの保険契約の保険料を暫定保険料として払い込んだ場合で、(1)および(2)の規定による書類等に基づいて算出された確定保険料と既に領収した暫定保険料との間に過不足がある場合には、当会社は、保険契約者に対してその差額を請求し、または返還します。
(4) 前条(1)の規定にかかわらず、この保険契約の保険料が暫定保険料として払い込まれた場合において、前条(1)の区分に該当する解除がなされたときは、当会社は、保険契約者に対して(1)および(2)の規定による書類等に基づいて算出された確定保険料と既に領収した暫定保険料との差額を返還または請求します。
第15条(保険料算出の基礎)
(1) 保険契約者または被保険者が、売上高等について保険契約締結時に事実と異なる金額を申告し、申告した額が実際の額に不足する場合は、当会社は、実際の額に基づく保険料に対する申告した額に基づく保険料の不足する割合をもって、保険金の支払額を削減することができます。
(2) 直近の会計年度の売上高等を適用することが適当でない特別の事情がある場合は、売上高等を調整することができるものとします。
第16条(事故発生時の義務等)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故が発生したことを知った場合は、この保険契約に付帯された特約条項において規定する事故発生時の義務等を履行しなければなりません。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の義務等に違反したときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約条項に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約条項に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 当会社は、保険事故の内容、損害または費用の額、傷害または疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け
取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第18条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険事故の原因、保険事故発生の状況、傷害発生または疾病発病の有無、この保険契約に適用される特約条項の規定による補償対象者(*2)に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害または疾病の程度、保険事故と損害、費用、傷害もしくは疾病との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害または費用について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(*1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2)記名被保険者の業務に従事する者を被保険者とする特約条項においては、その被保険者とします。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日
(*1)からその日を含めて次に掲げる日数(*2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 (*3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1) ①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(*1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、
被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*1)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(*1)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(時効)
保険金請求権は、第17条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。 第20条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その賠償または求償により被保険者が取得した債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)に規定する債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第21条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第22条(準拠法)
この保険契約に適用される約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第2章 補償条項
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険❹を支払わない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約条項の規定によります。
特約条項
業務災害補償特約条項
<用語の定義>
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
医師 | 被保険者または補償対象者が医師である場合は、被保険者または補償対象者以外の医師をいいます。 |
業務に従事中 (* (* (* (* | 次のいずれかに該当している間をいいます。ただし、いずれの場合も、労災保険法等の規定による業務災害または通勤災害に該当する間を含みます。ア.補償対象者が職務等(*1)に従事している間および補償対象者が住居と被保険者の業務に従 事する場所との間を合理的な経路および方法に より往復する間 イ.ア.にかかわらず、補償対象者が被保険者の役員等(*2)である場合における職務等(*1)に従事している間とは、役員等(*2)としての職務に従事している間(*3)で、かつ、次のいずれかに掲げる間をいいます。 (ア)被保険者の就業規則等に定められたxxの就業時間中(*4) (イ)被保険者の業務を行う施設内または業務を行う場所にいる間 (ウ)被保険者の業務を行う場所と被保険者の業務を行う他の場所との間を合理的な経路および方法により往復する間 (エ)取引先との契約、会議(*5)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または企業等との間を合理的な経路および方法により往復する間 (オ)補償対象者に対し労災保険法等による給付が決定される身体障害が発生した場合の職務従事中および通勤中 (*1)被保険者の行う業務に係る職業または職務をいいます。 2)事業主または役員をいいます。 3)通勤途上を含みます。 4)休暇中を除きます。 5)会食を主な目的とするものを除きます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、補償対象者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ア.健康保険法 イ.国民健康保険法 ウ.国家公務員共済組合法 エ.地方公務員等共済組合法オ.私立学校教職員共済法 カ.船員保険法 キ.高齢者の医療の確保に関する法律 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
事業場 | 保険証券記載の事業場をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
死亡・後遺障害 補償保険金額 | 補償対象者ごとに、保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金額をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(*2)に該当する診療行為(*3) (*1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (*2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (*3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
身体障害 | 次のいずれかに該当する身体の障害をいいます。ア.傷害 次のいずれかに該当するものをいいます。 (ア)急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害 (イ)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(*1) イ.細菌性食中毒およびウイルス性食中毒(*2)ウ.業務に起因して生じた症状 業務遂行に伴って発生する症状のうち、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく「疾病、傷害及び死因の統計分類ICD-10(2013年版)準拠」の分類項目中、次に掲げる基本分類コードに規定される内容によるものをいい、発症または発病の認定は医師の診断によるものとします。 (ア)熱及び光線の作用(基本分類コード:T67) (イ)気圧又は水圧の作用(基本分類コード: T70) (ウ)低酸素環境への閉じ込め(基本分類コード: W81) (エ)高圧、低圧及び気圧の変化への曝露(基本分類コード:W94) エ.外来性疾病 労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、ア.からウ.までに該当しないもので、 |
(* | かつ、次の要件をすべて満たすものをいい、発症または発病の認定は医師の診断によるものとします。ただし、振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、疲労の蓄積もしくは老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの(*3)またはかぜ症候群は除きます。 ① 偶然かつ外来によるもの ② 労働環境に起因するもの ③ 疾病の原因が時間的および場所的に確認できるもの オ.業務上疾病 労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、ア.からエ.までに該当しないもので、これを原因として労災保険法等によって給付が決定されたものをいいます。 (*1)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 (*2)業務に従事中に摂取した食品が原因である場合に限ります。 3)ストレス性胃炎等をいいます。 |
身体障害を被った時 | ア.傷害については、その原因となった事故発生の時 イ.細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、それらの原因となった食品を摂取した時 ウ.業務に起因して生じた症状については、医師の診断による発症または発病の時 エ.外来性疾病については、医師の診断による発症または発病の時 オ.業務上疾病については、労災保険法等によって給付が決定された場合において、労災保険法 等により特定された発症または発病の時 |
身体障害を被った日 | ア.傷害については、その原因となった事故発生の日 イ.細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、それらの原因となった食品を摂取した日 ウ.業務に起因して生じた症状については、医師の診断による発症または発病の日 エ.外来性疾病については、医師の診断による発症または発病の日 オ.業務上疾病については、労災保険法等によって給付が決定された場合において、労災保険法 等により特定された発症または発病の日 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院補償保険金日額 | 補償対象者ごとに、保険証券記載の通院補償保険金日額をいいます。 |
入院補償保険金日額 | 補償対象者ごとに、保険証券記載の入院補償保険金日額をいいます。 |
保険金 | 死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、入院補償保険金、手術補償保険金または通院補償保険金をいいます。 |
保険事故 | ア.補償対象者が被った身体障害が傷害である場合は、その原因となった事故 イ.補償対象者が被った身体障害が細菌性食中毒およびウイルス性食中毒である場合は、それらの原因となった食品の摂取 ウ.補償対象者が被った身体障害が業務に起因して生じた症状である場合は、その症状の発症または発病 エ.補償対象者が被った身体障害が外来性疾病で ある場合は、その発症または発病 |
オ.補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、その発症または発病 | |
補償金 | 被保険者が補償対象者またはその遺族へ支給するものとして法定外補償規定に定める金銭をいい、名称は問いません。 |
補償対象者 | 被保険者の行う業務(*1)に従事する者のうち、保険証券記載の者をいいます。 (*1)保険証券記載の対象事業・事業場に関する業務に限ります。 |
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、補償対象者が被保険者の業務に従事中に被った身体障害について、被保険者が補償対象者またはその遺族に支払うものとしてこの保険契約において定める金額であって、保険金の種類ごとにこの特約条項によって定められた金額を、この特約条項および普通保険約款の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。
(2) 1回の保険事故について、補償対象者1名に対し当会社が支払うべき死亡補償保険金および後遺障害補償保険金の額は、第6条
(死亡補償保険金の支払)および第7条(後遺障害補償保険金の支払)の規定による額とし、かつ、死亡・後遺障害補償保険金額を限度とします。
第2条(保険❹を支払う場合―業務上疾病に関する補則) 補償対象者が自殺行為によって身体障害を被り、労災保険法等に よって給付が決定された場合で、その自殺行為の原因が、保険金の支払の対象となる業務上疾病であるときは、その業務上疾病と自殺行為を同一の原因から発生した身体障害とみなし、1回の保険事故
とします。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 当会社は、補償対象者が身体障害を被った時が保険期間中である場合に限り、保険金を支払います。ただし、同一の補償対象者が被った同一の原因から発生した一連の身体障害は、発生の時または発生の場所を問わず、最初の身体障害が発生した時にすべて発生したものとみなします。
(2) 補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合においては、当会社は、補償対象者またはその遺族による被保険者に対する補償金の請求が、労災保険法等により特定された発症もしくは発病の日が属する保険期間が終了した日の翌日から起算して3年以内になされた場合に限り、その身体障害について保険金を支払います。
第4条(保険適用地域と支払責任の関係)
当会社は、次のいずれかに該当する場合についてのみ保険金を支払います。
① 日本国内において行う被保険者の事業に従事する補償対象者が、日本国内または国外において身体障害を被った場合
② 日本国外において行う被保険者の事業に派遣された補償対象者が、日本国内または国外において身体障害を被った場合
第5条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって補償対象者が被った身体障害(*1)については、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(*2)の故意または重大な過失
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(*3)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(*4)またはこれによって汚染された物(*5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(*1)これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体障害を含みます。
(*2)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、
取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(*4)使用済燃料を含みます。
(*5)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する身体障害については保険金を支払いません。
① 風土病による身体障害
② 化学物質による胆管がんまたは粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症もしくはじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第1条各号に規定する疾病
③ 補償対象者の故意または重大な過失によって、その補償対象者本人が被った身体障害
④ 補償対象者の自殺行為によってその補償対象者本人が被った身体障害。ただし、自殺行為の原因を問わず、労災保険法等によって給付が決定された場合には、保険金を支払います。
⑤ 補償対象者の犯罪行為または闘争行為によってその補償対象者本人が被った身体障害
⑥ 補償対象者が次のいずれかに該当する間にその補償対象者本人が被った身体障害
ア.法令に定められた運転資格(*1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑦ 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた身体障害。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒、業務に起因して生じた症状、外来性疾病または業務上疾病に該当する場合は、保険金を支払います。
⑧ 補償対象者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた身体障害
⑨ 補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置によって生じた身体障害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた身体障害が、当会社が保険金を支払うべき身体障害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
けい
⑩ 頸部症候群(*2)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合において、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(*1)運転する地における法令によるものをいいます。
(*2)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(3) 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかに該当する事由に起因する身体障害については、保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する①と同種の有害な特性
第6条(死亡補償保険❹の支払) 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の身体 障害を被り、その直接の結果として、身体障害を被った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合(*1)は、死亡・後遺障害補償保険金額の全額を死亡補償保険金として被保険者に支払います
(*2)。
(*1)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、「身体障害を被った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合」とあるのは、「死亡した場合」とします。
(*2)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、死亡補償保険金を支払うのは、補償対象者の遺族による被保険
者に対する補償金の請求が第3条(保険期間と支払責任の関係)(2)に規定する期間内になされたときに限ります。
第7条(後遺障害補償保険❹の支払)
(1) 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の身体障害を被り、その直接の結果として、身体障害を被った日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合(*1)は、次の算式によって算出した額を後遺障害補償保険金として被保険者に支払います(*2)。
死亡・後遺障害補償保険金額 | × | 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する 保険金支払割合(*3) | = | 後遺障害補償保険金の額 |
(*1)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、「身体障害を被った日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合」とあるのは、「後遺障害が生じた場合」とします。
(*2)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、後遺障害補償保険金を支払うのは、補償対象者またはその遺族による被保険者に対する補償金の請求が第3条(保険期間と支払責任の関係)(2)に規定する期間内になされたときに限ります。
(*3)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、別表1に掲げる後遺障害の等級については、労災保険法等による決定に従うものとします。
(2) (1)の規定にかかわらず、補償対象者が身体障害(*1)を被った日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、身体障害(*1)を被った日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)の規定に従って算出した額を後遺障害補償保険金として支払います。
(*1)業務上疾病を除きます。
(3) 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一の原因により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、死亡・後遺障害補償保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害補償保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の
2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5) 既に後遺障害のある補償対象者が第1条の身体障害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡・後遺障害補償保険金額に次の割合を乗じた額を後遺障害補償保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金 支払割合 | - | 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | = | 適用する割合 |
第8条(入院補償保険❹の支払)
(1) 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の身体
障害を被り、その直接の結果として入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院補償保険金として被保険者に支払います。
入院補償保険金日額 | × | 入院した日数(*1) | = | 入院補償保険金の額 |
(*1)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、身体障害を被った日からその日を含めて180日を経過した後の入院(*2)に対しては、入院補償保険金を支払いません。
(*2)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、「身体障害を被った日からその日を含めて180日を経過した後の入院」とあるのは、
「次の①または②の入院
① 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として入院(*3)を開始した日からその日を含めて180日を経過した後の入院
(*3)身体障害により複数回入院した場合は、初回の入院をいいます。
② 労災保険法等により特定された発症または発病の日が属する保険期間が終了した日の翌日から起算して3年を経過した後の入院」
とします。
(2) (1)の期間には、臓器の移植に関する法律第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*1)であるときには、その処置日数を含みます。
(*1)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3) 補償対象者が入院補償保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院補償保険金の支払を受けられる身体障害を被った場合にお いても、当会社は、重複しては入院補償保険金を支払いません。 第9条(手術補償保険❹の支払) 当会社は、補償対象者が身体障害を被った日からその日を含めて 180日以内(*1)に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の身体障害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術補償保険金として被保険者に支払います(*2)。ただし、同一の原因に基づく身体障害に
ついて、同一の補償対象者に対し1回の手術に限ります(*3)。
① 入院中(*4)に受けた手術の場合
入院補償保険金日額 | × | 10 | = | 手術補償保険金の額 |
② ①以外の手術の場合
入院補償保険金日額 | × | 5 | = | 手術補償保険金の額 |
(*1)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、「身体障害を被った日からその日を含めて180日以内」とあるのは、
「入院補償保険金または通院補償保険金が支払われる期間内」とします。
(*2)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、手術補償保険金を支払うのは、補償対象者またはその遺族による被保険者に対する補償金の請求が第3条(保険期間と支払責任の関係)(2)に規定する期間内になされたときに限ります。
(*3)同一の原因に基づく身体障害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(*4)第1条の身体障害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第10条(通院補償保険❹の支払)
(1) 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の身体障害を被り、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院補償保険金として被保険者に支払います。
通院補償保険金日額 | × | 通院した日数(*1) | = | 通院補償保険金の額 |
(*1)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、身体障害を被った日からその日を含めて180日を経過した後の通院(*2)に対しては、通院補償保険金を支払いません。
(*2)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、「身体障害を被った日からその日を含めて180日を経過した後の通院」とあるのは、
「次の①または②の通院
① 次のいずれか早い日からその日を含めて180日を経過した後の通院
ア.補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として入院(*3)を開始した日
イ.補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として通院(*4)を開始した日
(*3)身体障害により複数回入院した場合は、初回の入院をいいます。
(*4)身体障害により複数回通院した場合は、初回の通院をいいます。
② 労災保険法等により特定された発症または発病の日が属する保険期間が終了した日の翌日から起算して3年を経過した後の通院」
明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が急激かつ偶然な外来の事故による傷害によって死亡したものと推定します。
第13条(他の身体の障害の影響)
(1) 補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の身体障害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは被保険者が治療をさせなかったことにより第1条の身体障害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
(3) (1)および(2)の規定は、補償対象者が被った身体障害が業務上疾病であって、労災保険法等によって給付が決定された場合には、適用しません。
第14条(事故発生時の義務等)
(1) 補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の身体障害を被った場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく身体障害発生の状況および身体障害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは補償対象者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 補償対象者が第1条の身体障害を被った場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく他の保険契約等の有無および内容(*1)を当会社に通知しなければなりません。
(*1)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた
とします。
じん 場合には、その事実を含みます。
(2) 補償対象者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の身体障害を被った別表2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(*1)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
第15条(保険❹の請求)
(*1)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シー
(3) 補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
けい
けい
ネその他これらに類するものをいい、頸椎固定用シーネ、頸椎カ
けい
ラー、頸部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易なものは除きます。
(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第8条(入院補償保険金の支払)の入院補償保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院補償保険金を支払いません。
(4) 補償対象者が通院補償保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院補償保険金の支払を受けられる身体障害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院補償保険金を支払いません。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
他の保険契約等がある場合において、支払責任額(*1)の合計額が補償対象者またはその遺族に支払われる補償金の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(*1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 補償対象者またはその遺族に支払われる補償金の額から、他
の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。
(*1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第12条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が補償対象者またはその遺族に支払うものとして定める補償金について被保険者の支払が確定した時(*1)から発生し、これを行使することができるものとします。
(*1)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、労災保険法等による給付が決定された時と被保険者の支払が確定した時のいずれか遅い時とします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第16条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第14条(事故発生時の義務等)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、身体障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または被保険者に対し当会社の指定する医師が作成した補償対象者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(*1)のために要した費用(*2)は、当会社が負担します。
(*1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(*2)収入の喪失を含みません。
第17条(補償対象者への支払義務)
(1) 被保険者は、この特約条項またはこれに付帯される他の特約条項(*1)により受領した保険金の全額を、補償対象者またはその遺族に支払わなければなりません。
(*1)使用者賠償責任補償特約条項、雇用関連賠償責任補償特約条項、災害付帯費用補償特約条項、メンタルヘルス等業務上疾病対策費用補償特約条項、法律相談費用補償特約条項、事業主費用補償特約条項を除きます。
(2) (1)の規定に違反した場合には、被保険者は、既に受領した保険金のうち補償対象者またはその遺族に支払われなかった部分を当会社に返還しなければなりません。
第18条(補償対象者への支払を証する書類)
(1) 被保険者は、保険金の請求時に次のいずれかの書類を当会社に提出しなければなりません。
① 補償対象者またはその遺族が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
② 補償対象者またはその遺族が被保険者から金銭を受領したことが確認できる書類
③ 被保険者が補償対象者またはその遺族に金銭を支払ったことが確認できる書類
(2) やむをえない事情があり(1)の書類を提出できない場合、被保険者は、保険金の請求時に(1)の書類に代えて別表3記載の「保険金受領についての確認書」を当会社に提出することができます。この場合、被保険者は、当会社がこの特約条項の規定に基づき保険金を支払うときに、次に掲げる書類のいずれかを、保険金を受領した日からその日を含めて30日を経過する日または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
① 補償対象者またはその遺族が被保険者から金銭を受領したことが確認できる書類
② 被保険者が補償対象者またはその遺族に金銭を支払ったことが確認できる書類
(3) (1)①から③までの書類、「保険金受領についての確認書」、(2)
①または②の書類に故意に事実と異なる記載をし、もしくは事実を記載しなかった場合、その書類を偽造しもしくは変造した場合、または(1)もしくは(2)の義務に違反した場合は、被保険者は既に受領した保険金を当会社に返還しなければなりません。
第19条(普通保険約款等との関係) この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反し ないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特
約条項の規定を適用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 78% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。 以下同様とします。) | ||
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を 失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務 以外の労務に服することができないもの | 42% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 | 等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 | |
(6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | |||||
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい 障害を残すもの | 20% | ||||
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の 3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% | ||||
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行 に相当な程度の支障があるもの | 15% | ||||
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の 3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | 26% | ||||
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは 第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
別表2 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(*1)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(*1)を装着した場合に限ります。
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.身体障害を被った者が補償対象者であることを確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.当会社の定める身体障害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.業務に従事中に被った身体障害であることを確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
8.後遺障害もしくは身体障害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ○ | ||
10.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11.補償対象者の戸籍謄本 | ○ | ||||
12.当会社が補償対象者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14.労災保険法等の給付請求書 (写)(労災保険法等によって給付が決定されることが保険金支払要件である場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15.労災保険法等の支給決定通知書(写)(労災保険法等によって給付が決定されることが保険金支払要件である場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16.補償対象者が家族従事者の場合は、労働者災害補償保険法に基づき特別加入を行っていることが確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17.補償対象者またはその遺族が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18.保険金受領についての確認書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19.被保険者が費用を負担することまたは支払ったことおよびその金額を証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(*1)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シー
けい
椎カラー、頸部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易なものは除きます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢
ろっ
の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表1・注
2の図に示すところによります。
別表3 保険❹請求書類
けい けい
ネその他これらに類するものをいい、頸椎固定用シーネ、頸
20.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第18条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2) (1)の重度後遺障害介護一時金保険金の支払は、保険期間を通じ、補償対象者1名につき1回に限ります。
当会社は、次の算式によって算出した額を重度後遺障害介護一時金保険金として被保険者に支払います。
重度後遺障害介護一時金額 | × | 後遺障害割合 | = | 重度後遺障害介護一時金保険金の額 |
第3条(保険❹の請求)
C4 E4 死亡補償保険❹の追加支払に関する特約条項
<死亡補償保険❹の追加支払特約>
当会社は、業務災害補償特約条項第6条(死亡補償保険金の支払)の死亡補償保険金を被保険者に支払う場合において、補償対象者に扶養親族(*1)がいるときは、この特約条項、業務災害補償特約条項および普通保険約款の規定に従い、当会社が支払った死亡補償保険金の額に10%を乗じた額を追加して被保険者に支払います。
(*1)所得税法第2条第1項第33号または第34号に定めるものをいいます。
第2条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が補償対象者の遺族に支払うものとして定める補償金について被保険者の支払が確定した時(*1)から発生し、これを行使することができるものとします。
(*1)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、労災保険法等による給付が決定された時とします。
(2) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の保険金の支払を請求する場合は、業務災害補償特約条項第15条(保険金の請求)(2)に掲げる書類のほか、補償対象者が扶養親族を擁していたことを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
重度後遺障害介護一時❹補償特約条項
<重度後遺障害介護一時❹補償>
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が補償対象者に支払うものとして定める補償金について被保険者の支払が確定した時
(*1)から発生し、これを行使することができるものとします。
(*1)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、労災保険法等による給付が決定された時とします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、業務災害補償特約条項別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(保険❹を支払う場合)
C5 E5 後遺障害補償保険❹の追加支払に関する特約条項
<後遺障害保険❹の追加支払特約>
当会社は、業務災害補償特約条項第7条(後遺障害補償保険金の支払)の後遺障害補償保険金を被保険者に支払う場合において、後遺障害補償保険金の支払事由となった身体障害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、補償対象者が生存していることを条件として、この特約条項、業務災害補償特約条項および普通保険約款の規定に従い、当会社が支払った後遺障害補償保険金の額と同じ額を追加して被保険者に支払います。
第2条(保険❹の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が補償対象者に支払うものとして定める補償金について被保険者の支払が確定した時(*1)から発生し、これを行使することができるものとします。
(*1)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、労災保険法等による給付が決定された時と身体障害を被った日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか遅い時とします。
<用語の定義>
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
後遺障害割合 | 保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金額に対する、業務災害補償特約条項第7条(後遺障害補償保険金の支払)の規定により算出した後遺障害補償保険金の額の割合をいいます。 |
重度後遺障害介護一時金額 | 補償対象者ごとに、保険証券記載の重度後遺障害介護一時金額をいいます。 |
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、業務災害補償特約条項第7条(後遺障害補償保険金の支払)の後遺障害補償保険金を被保険者に支払う場合において、後遺障害割合が業務災害補償特約条項別表1の第3級に掲げる保険金支払割合以上であるときは、被保険者が補償対象者に対して支払うものとしてこの保険契約において定める金額であって、この特約条項によって定められた金額を、この特約条項、業務災害補償特約条項および普通保険約款の規定に従い、重度後遺障害介護一時金保険金として被保険者に支払います。
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
C1 E1 後遺障害等級限定補償特約条項(第7級以上)
<後遺障害等級限定(7級以上)>
当会社は、この特約条項により、死亡・後遺障害補償保険金額に業務災害補償特約条項別表1の第7級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額が後遺障害補償保険金の額となる場合のみ、業務災害補償特約条項および普通保険約款の規定に従い、後遺障害補償保険金を支払います。
入院一時❹補償特約条項
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、業務災害補償特約条項第8条(入院補償保険金の支払)の入院補償保険金を被保険者に支払う場合において、入院した日数が保険証券記載の日数を超えているときは、保険証券記載
の保険金額を、この特約条項、業務災害補償特約条項および普通保険約款の規定に従い、入院一時金として被保険者に支払います。ただし、同一の原因に基づく身体障害について、同一の補償対象者に対し、保険証券記載の保険金額を限度とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、入院した初日に退院(*1)した場合には、入院一時金を支払いません。
(*1)業務災害補償特約条項第1条(保険金を支払う場合)の身体障害の治療を目的とした入院が終了し、病院または診療所を出ることをいいます。
(3) 補償対象者が入院一時金の支払の対象となる期間中にさらに入院一時金の支払を受けられる身体障害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院一時金を支払いません。
第2条(保険❹の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が補償対象者に支払うものとして定める補償金について被保険者の支払が確定した時(*1)から発生し、これを行使することができるものとします。
(*1)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、労災保険法等による給付が決定された時とします。
第3条(普通保険約款等との関係)
退院療養一時❹補償特約条項
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
業務災害補償特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第8条(入院補償保険金の支払)(1) | その直接の結果として入院した場合は、 | その直接の結果として身体障害を被った日からその日を含めて180日以内に入院を開始した場合は、 |
(2) この保険契約において、業務災害補償特約条項の規定を下表のとおり読み替えます。
業務災害補償特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第8条(1)(*1)、(*2)および第9条(手術補償保険金の支払) | 180日 | 保険証券記載の日数 |
第2条(普通保険約款等との関係)
第1条(読替規定)
C2 E2 入院補償保険❹支払限度日数変更特約条項(30日用)
<入院支払限度日数(30日)>
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、業務災害補償特約条項第8条(入院補償保険金の支払)の入院補償保険金を被保険者に支払う場合において、入院した日数が保険証券記載の日数を超え、かつ、補償対象者が生存している状態で退院(*1)しているときは、保険証券記載の保険金額を、この特約条項、業務災害補償特約条項および普通保険約款の規定に従い、退院療養一時金として被保険者に支払います。ただし、同一の原因に基づく身体障害について、同一の補償対象者に対し、保険証券記載の保険金額を限度とします。
(*1)業務災害補償特約条項第1条(保険金を支払う場合)の身体障害の治療を目的とした入院が終了し、病院または診療所を出ることをいいます。
(2) 補償対象者が退院療養一時金の支払の対象となる期間中にさらに退院療養一時金の支払を受けられる身体障害を被った場合においても、当会社は、重複しては退院療養一時金を支払いません。
第2条(保険❹の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が補償対象者に支払うものとして定める補償金について被保険者の支払が確定した時(*1)から発生し、これを行使することができるものとします。
(*1)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、労災保険法等による給付が決定された時とします。
第3条(普通保険約款等との関係)
入院・手術補償保険❹支払日数延長特約条項
<入院・手術支払日数延長特約>
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
この保険契約において、業務災害補償特約条項の規定を下表のとおり読み替えます。
業務災害補償特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第8条(入院補償保険金の支払)(1)(*1) | 180日を限度とします。 | 30日を限度とします。 |
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(読替規定)
C3 E3 通院補償保険❹支払限度日数変更特約条項(30日用)
<通院支払限度日数(30日)>
この保険契約において、業務災害補償特約条項の規定を下表のとおり読み替えます。
業務災害補償特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第10条( 通院補償保険金の支払)(1)(*1) | 90日を限度とします。 | 30日を限度とします。 |
第2条(普通保険約款等との関係)
休業補償特約条項
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(読替規定)
<用語の定義>
用語 | 定義 |
休業補償保険金日額 | 補償対象者ごとに、保険証券記載の休業補償保険金日額をいいます。 |
(1) この保険契約において、業務災害補償特約条項の規定を下表のとおり読み替えます。ただし、補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、この規定を適用しません。
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
就業不能 | 補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の身体障害を被った時に就いていた業務または職務を果たす能力をまったく失っている状態をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。 ア.補償対象者がその身体障害を被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 イ.補償対象者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応するア.と異なる業務または職務に従事した場合 ウ.補償対象者の就業不能の原因となった身体障害が治癒したと医師の診断に基づき認定した日以降 エ.補償対象者が死亡した日以降 |
てん補期間 | 当会社が休業補償保険金を支払う限度日数で、免責期間終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 |
免責期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては休業補償保険金を支払いません。 |
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、補償対象者が業務災害補償特約条項において保険金の 支払対象となる身体障害を被り、その直接の結果として身体障害を被った日(*1)からその日を含めて180日以内に就業不能となった場合は、被保険者が補償対象者に支払うものとしてこの保険契約において定める金額であって、この特約条項によって定められた金額を、この特約条項、業務災害補償特約条項および普通保険約款の規
定に従い、休業補償保険金として被保険者に支払います。
(*1)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、「身体障害を被った日」とあるのは、
「次のいずれか早い日
ア.補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として入院(*2)を開始した日
イ.補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として通院(*3)を開始した日
(*2)身体障害により複数回入院した場合は、初回の入院をいいます。
(*3)身体障害により複数回通院した場合は、初回の通院をいいます。」
とします。
第2条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 当会社は、補償対象者が身体障害を被った時が保険期間中である場合に限り、休業補償保険金を支払います。ただし、同一の補償対象者が被った同一の原因から発生した一連の身体障害は、発生の時または発生の場所を問わず、最初の身体障害が発生した時にすべて発生したものとみなします。
(2) 補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合において、補償対象者またはその遺族による被保険者に対する補償金の請求が、労災保険法等により特定された発症もしくは発病の日が属する保険期間が終了した日の翌日から起算して3年を経過した後になされたときは、当会社は、その身体障害については、休業補償保険金を支払いません。
第3条(休業補償保険❹の支払)
(1) 当会社は、免責期間を超えた就業不能期間に対し、次の算式によって算出した額を、休業補償保険金として被保険者に支払います。
休業補償保険金日額 | × | 就業不能期間(*1)の日数 | = | 休業補償保険金の額 |
(*1)てん補期間中に限ります。
(2) 補償対象者が休業補償保険金の支払を受けられる期間中にさら
に休業補償保険金の支払を受けられる身体障害を被った場合においても、当会社は、重複しては休業補償保険金を支払いません。この場合において、後の身体障害についてはその身体障害を被った日に就業不能となったものとみなし、新たに免責期間およびてん補期間を適用します。
第4条(就業不能の取扱い)
(1) 免責期間を超える就業不能が終了した後、補償対象者が、その就業不能の原因となった身体障害によって再び就業不能となった場合は、当会社は、再発した就業不能に対しても休業補償保険金を支払います。ただし、再発した就業不能に対しては、新たに免責期間およびてん補期間を適用しません。
(2) (1)の規定にかかわらず、免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて30日を経過した日の翌日以降に、補償対象者が、その就業不能の原因となった身体障害によって再び就業不能となった場合は、当会社は、再発した就業不能に対しては休業補償保険金を支払いません。
第5条(休業補償保険❹の内払)
就業不能が30日以上継続する場合は、当会社は、被保険者の申し出に基づいて、休業補償保険金の内払を行うことができます。
第6条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が補償対象者に支払うものとして定める補償金について被保険者の支払が確定した時
(*1)から発生し、これを行使することができるものとします。
(*1)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である場合は、労災保険法等による給付が決定された時と被保険者の支払が確定した時のいずれか遅い時とします。
(2) 前条の規定に基づき休業補償保険金の内払を行う場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、就業不能期間が30日に達した時ごと、または医師の診断があった時に発生し、これを行使することができるものとします。
(3) 被保険者が休業補償保険金の支払を請求する場合は、次の書類を提出しなければなりません。
① 身体障害の内容および就業不能を証明する医師の診断書
② 別表に掲げる書類のうち当会社が求めるもの
(4) 就業不能期間の日数が30日を超えた場合において、被保険者が休業補償保険金の支払を請求するときは、(3)の規定に加えて、労災保険法等によって給付が決定されたことを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。ただし、当会社が不要とする場合は、この規定を適用しません。
第7条(普通保険約款等との関係) この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反し ないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこ
の保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
別表 保険❹請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.身体障害を被った者が補償対象者であることを確認できる書類 |
4.当会社の定める身体障害および就業不能状況報告書 |
5.業務に従事中に被った身体障害であることを確認できる書類 |
6.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書 |
7.当会社が補償対象者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
8.被保険者の印鑑証明書 |
9.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
10.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
12.補償対象者が家族従事者の場合は、労働者災害補償保険法に基づき特別加入を行っていることが確認できる書類 |
13.補償対象者またはその遺族が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類 |
15.被保険者が費用を負担することまたは支払ったことおよびその金額を証明する書類 |
16.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第18条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
医療費用補償特約条項
<用語の定義>
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部負担金 | 法令等の定める治療料金の一部を補償対象者が負担するものをいいます。 |
差額ベッド代 | 医師の指示により、特別の療養環境の病室に入院する場合において負担する一般室との差額をいいます。 |
転院 | 入院している患者が治療・検査を受けるために、医師の指示によって他の病院等に移ることをいいます。 |
病院等 | 病院または診療所をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ア.労働者災害補償保険法イ.国家公務員災害補償法 ウ.裁判官の災害補償に関する法律エ.地方公務員災害補償法 オ.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤 師の公務災害補償に関する法律 |
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、補償対象者が業務災害補償特約条項において保険金の支払対象となる身体障害(*1)を被り、その直接の結果として補償対象者が受けた治療について、(2)の金額を、この特約条項、業務災害補償特約条項および普通保険約款の規定に従い、医療費用補償保険金として被保険者に支払います。ただし、身体障害を被った日から365日を経過した後の(2)の費用に対しては、医療費用補償保険金を支払いません。
(*1)業務上疾病に該当する身体障害を除きます。
(2) 医療費用補償保険金として支払う金額は、被保険者が補償対象者に支払うものとしてこの保険契約において定める金額であって、補償対象者が負担した次に掲げる費用のうち妥当と認められる金額とします。ただし、同一の原因に基づく身体障害について、同一の補償対象者に対し、第3条(保険金の支払額)に規定する保険金額をもって限度とします。
① 補償対象者が治療等のために病院等に支払った費用(*1)
② 入院、転院または退院のための補償対象者に係る移送費および交通費
③ 医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用またはその他医師が必要と認めた費用
(*1)公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッド代およびその他補償対象者が病院等に支払った費用をいいます。
(3) (2)①から③までの費用について、次のいずれかの給付等がある場合は、その額を補償対象者が負担した(2)の費用の額から差し引くものとします。
① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により補償対象者に対して行われる治療に関する給付(*1)
② 補償対象者が負担した(2)の費用について第三者より支払われた損害賠償金
③ 補償対象者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(*2)
(*1)公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った補償対象者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付(*3)を含みます。
(*2)他の保険契約等により支払われた保険金に相当する額を除きます。
(*3)いわゆる「附加給付」をいいます。
第2条(保険期間と支払責任の関係) 当会社は、補償対象者が身体障害を被った時が保険期間中である 場合に限り、医療費用補償保険金を支払います。ただし、同一の補償対象者が被った同一の原因から発生した一連の身体障害は、発生の時または発生の場所を問わず、最初の身体障害が発生した時にす
べて発生したものとみなします。
第3条(保険❹の支払額) この特約条項において当会社が支払う医療費用補償保険金の額 は、1回の保険事故について第1条(保険金を支払う場合)(2)および(3)の規定により算出した金額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額とします。ただし、当会社が支払う医療費用補償保険金の額は、1回の保険事故について、補償対象者1名につき保険証
券記載の保険金額をもって限度とします。
第4条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が補償対象者に支払うものとして定める補償金について被保険者の支払が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が医療費用補償保険金の支払を請求する場合は、費用を支払ったことを示す領収書および業務災害補償特約条項別表3に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第5条(普通保険約款等との関係) この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反し ないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこ
の保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
C7 退職時一時❹補償特約条項
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、補償対象者のうち記名被保険者の従業員について、次 のいずれかの条件を満たし、かつ、その身体障害の直接の結果として記名被保険者の従業員が退職した場合(*1)は、被保険者が補償対象者のうち記名被保険者の従業員に支払うものとしてこの保険契約において定める金額であって、この特約条項によって定められた
金額を退職時一時金保険金として被保険者に支払います。
① 記名被保険者の従業員が身体障害を被り、当会社が業務災害補償特約条項において後遺障害補償保険金を支払うこと。ただし、死亡・後遺障害補償保険金額に業務災害補償特約条項別表
1の第7級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の後遺障害補償保険金を支払う場合に限ります。
② 記名被保険者の従業員が業務上疾病を被り、当会社が業務災害補償特約条項において保険金を支払うこと。ただし、①に規定する場合を除きます。
(*1)記名被保険者の従業員が死亡し、退職した場合を除きます。
第2条(保険❹を支払わない場合)
前条の身体障害を被った時から退職までの期間が180日を超える場合(*1)(*2)は、当会社は、保険金を支払いません。
(*1)補償対象者のうち記名被保険者の従業員が被った身体障害が業務上疾病であり、その直接の結果として業務災害補償特約条項に規定する入院補償保険金が支払われるべき入院が退職までに生じたときは、補償対象者のうち記名被保険者の従業員が身体障害を被り、その直接の結果として入院(*3)を開始した日から退職までの期間が180日を超える場合をいいます。
(*2)補償対象者のうち記名被保険者の従業員が被った身体障害が業務上疾病であり、その直接の結果として業務災害補償特約条項に規定する通院補償保険金が支払われるべき通院が退職までに生じたときは、補償対象者のうち記名被保険者の従業員が身体障害を被り、その直接の結果として通院(*4)を開始した日から退職までの期間が180日を超える場合をいいます。ただし、(*1)に規定する入院が退職までに生じたときはこの規定を適用しません。
(*3)身体障害により複数回入院した場合は、初回の入院をいいます。
(*4)身体障害により複数回通院した場合は、初回の通院をいいます。
第3条(退職時一時❹保険❹の支払額)
当会社が被保険者に支払う退職時一時金保険金の額は、補償対象者1名につき100万円とします。
第4条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が補償対象者のうち記名被保険者の従業員に支払うものとして定める補償金について被保険者の支払が確定した時(*1)から発生し、これを行使することができるものとします。
(*1)補償対象者のうち記名被保険者の従業員が被った身体障害が業務上疾病である場合は、労災保険法等による給付が決定された時とします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、補償対象者のうち記名被保険者の従業員が退職したことを証明する書類のほか、業務災害補償特約条項別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
使用者賠償責任補償特約条項
<用語の定義>
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
1災害 | 発生の日時、場所を問わず、同一の原因から発生した一連の保険事故をいいます。この場合、最初の保険事故が発生した時にすべての保険事故が発生したものとします。 |
業務上疾病 | 業務災害補償特約条項<用語の定義>の「身体障害」オ.に規定するものをいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、補償対象者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 補償対象者の身体の障害について、被保険者に対する損害賠償請求の権利を有する者をいいます。 |
損害賠償責任額 | 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額をいい、裁判所により支払を命じられた訴訟費用および判決日までの遅延損害金を含みます。 |
支払限度額 | 当会社が支払うべき保険金の限度額で、保険証券記載の支払限度額をいいます。 |
保険事故 (* | 補償対象者が業務上の事由または通勤(*1)により被った身体の障害をいいます。 1)労災保険法等の取扱いに準拠します。 |
補償対象者 (* (* | 業務災害補償特約条項における補償対象者のうち、次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 現実に労災保険法等による給付対象となる資格を有し、記名被保険者の業務に従事する者 ② 専ら、記名被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設(*1)内または記名被保険者が直接業務を行う現場内において、記名被保険者と直接締結された契約(*2)(*3)に基づき、被保険者に使用され、記名被保険者の業務に従事する、①以外の者 1)事務所、営業所、工場等をいいます。 2)請負契約、委託契約等をいいます。 (*3)記名被保険者の下請負人と締結された数次の請負による場合の下請契約を含みます。 |
免責金額 | 被保険者の自己負担額で、保険証券記載の免責金額をいいます。 |
第1条(被保険者の範囲)
この特約条項における被保険者は、次に該当する者とします。ただし、②および③の者については、記名被保険者の業務に関する限りにおいて、被保険者に含みます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の下請負人(*1)
③ ①または②が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
(*1)記名被保険者の下請負人と締結された数次の請負による場合の下請負人を含みます。
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、保険事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2) (1)のほか、当会社は、被保険者が、第5条(損害の範囲)(1)
②から⑥までの費用を支出することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、保険事故が保険期間中に発生した(*1)場合に限り、保険金を支払います。
(*1)補償対象者の被った身体の障害が傷害の場合は、傷害の原因となった事故発生の時、疾病の場合は、医師の診断による疾病の発症または発病時に保険事故が発生したものとします。ただし、その身体の障害が、労災保険法等によって給付が決定された職業性疾病の場合は、労災保険法等によって発症または発病したと認定された日に保険事故が発生したものとします。
第4条(保険適用地域と支払責任の関係)
当会社は、次のいずれかに該当する場合についてのみ保険金を支払います。
① <用語の定義>の「補償対象者」の①に該当する者については、保険事故が日本国内または国外で発生した場合
② <用語の定義>の「補償対象者」の②に該当する者については、保険事故が日本国内で発生した場合
第5条(損害の範囲)
(1) 当会社が保険金を支払うべき第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害は、次の損害をいいます。
損害 | 損害の内容 | ||
①正味損害賠償金 | 保険事故について、次の算式によって算出した額をいいます。 | ||
損害賠償責任額 | - ア.からウ.までの =金額の合計額 | 正味損害賠償金 | |
ア.労災保険法等により給付されるべき金額(*1) イ.自動車損害賠償保障法に基づく責任保険もしくは 責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額 ウ.次の金額の合計額 (ア)被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、被保険者が法定外補償規定に基づき補償対象者またはその遺族に支払うべき金額 (イ)被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約条項の規定により支払われる保険金のうち、補償対象者またはその遺族に支払われるべき金額 (ウ)(ア)または(イ)のほか、一定の災害補償を補償対象者に対して行うことを目的とする保険契約(*2)または労働協約、就業規則、災害補償規程等に基づき補償対象者またはその遺族に支払われる金額がある場合で、かつ、補償対象者またはその遺族に支払われる(*3)ことにより被保険者が法律上の損害賠償責任を免れる場 合は、その金額 | |||
②損害防止費用 | 第9条(事故発生時の義務等)(1)①に規定する損害の発生および拡大の防止のために被保険者が支出した必要または有益な費用をいいます。 | ||
③求償権保全費用 | 第9条(1)②に規定する他人に損害の賠償請求または求償をすることができる場合において、その権利の保全または行使のために被保険者が支出した必要または有益な費用をいいます。 | ||
④緊急措置費用 | 保険事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合に、損害の発生または拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、応急手当、応急措置、護送、搬出、治療その他被害者に対する緊急で必要な措置を行うために被保険者が支出した費用およびあらかじめ当会社の承認を得て支出した費用をいいます。 | ||
⑤争訟費用 | 損害賠償責任に関する争訟(*4)について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。 | ||
⑥協力費用 | 第11条(当会社による解決の援助およびその協力義務)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。 |
(*1)この金額には「特別支給金」を含みません。
(*2)共済契約等を含みます。
(*3)どのような名目または名称で支払われるかを問いません。
(*4)損害賠償責任に関する争訟とは、訴訟、仲裁、調停または和解等をいいます。
(2) (1)①の正味損害賠償金の支払は、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に限るものとし、<用語の定義>の「保険事故」における業務上の事由または通勤に該当するか否かの判定にあたっては、労災保険法等における判定に準じるものとします。ただし、補償対象者が被った身体の障害が業務上疾病または業務
上疾病に相当すると認められる身体の障害である場合は、それぞれ次に掲げる場合に限るものとします。
① <用語の定義>の「補償対象者」の①に該当する者が被った業務上疾病については、労災保険法等によって給付が決定された場合。ただし、業務災害または通勤災害に該当しないことを理由として、補償対象者の身体の障害にかかる労災保険法等に基づく給付請求の不支給が決定された場合であっても、その補償対象者の業務上の事由または通勤により被った身体の障害について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担するときは、保険金を支払います。
② <用語の定義>の「補償対象者」の②に該当する者が被った業務上疾病に相当すると認められる身体の障害については、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合
(3) 被保険者が(1)⑤または⑥の費用を支出した後に被保険者に賠償責任がないことが判明した場合においても、当会社は、これらの費用に対して保険金を支払います。
(4) 労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場合は、その年金部分については、次に掲げるいずれかの額をもって、(1)①ア.の金額とします。ただし、労災保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次に掲げるいずれかの額を控除した残額の全部または一部が被保険者の損害賠償の履行にあたり考慮された場合には、その考慮された部分に相当する年金の額を次に掲げるいずれかの額に加算した額をもって(1)①ア.の金額とします。
① 労災保険法等の受給権者が前払一時金(*1)の給付を請求することができる場合には、被保険者の損害賠償責任額が確定した時に、労災保険法等により被保険者が損害賠償の履行を猶予されている金額および年金または前払一時金(*1)の支給により損害賠償の責めを免れた金額の合計額
② ①以外の場合においては、労災保険法等の受給権者が、被保険者の損害賠償責任額が確定した時までに既に受領した年金の総額
(*1)労災保険法等の受給権者が受給すべき年金に係る前払一時金をいいます。
第6条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって補償対象者が被った身体の障害(*1)については、保険金を支払いません。
① 保険契約者(*2)もしくは被保険者またはこれらの事業場責任者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(*3)
④ 核燃料物質(*4)またはこれによって汚染された物(*5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(*1)これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。
(*2)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(*3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(*4)使用済燃料を含みます。
(*5)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する身体の障害については保険金を支払いません。
① 風土病による身体の障害
② 化学物質による胆管がんまたは粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症もしくはじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第1条各号に規定する疾病
③ 労災保険法等における暫定任意適用事業に該当する事業で、労災保険法等の加入手続きを行っていない事業において発生した身体の障害
(3) 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかに該当する事由に起因する身体の障害については、保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する①と同種の有害な特性
(4) 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と補償対象者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合、その契約または規定がなければ被保険者が負担しない賠償責任
② 被保険者が個人の場合は、その被保険者と住居および生計を共にする親族が被った身体の障害に対して負担する賠償責任
③ 労働者災害補償保険法第33条第6号または第7号に該当する者のうち、特別加入を行っていない者が被った身体の障害に対して被保険者が負担する賠償責任
(5) 当会社は、労働基準法第76条第1項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金を支払いません。
(6) 当会社は、労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額に対しては、保険金を支払いません。
(7) 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、日本国外の裁判所に提起された被保険者に対する損害賠償請求訴訟によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(8) 補償対象者またはその遺族による被保険者に対する損害賠償請求が、労災保険法等によって職業性疾病の発病日と認定された日が属する保険期間が終了した日の翌日から起算して3年を経過した後になされた場合は、当会社は、その職業性疾病については、保険金を支払いません。
第7条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が、被保険者に保険金として支払う第5条(損害の範囲) (1)①の正味損害賠償金は、1災害について免責金額を超える部分とし、かつ、支払限度額をもって限度とします。
(2) 当会社が、被保険者に保険金として支払う第5条(1)②から⑥までの費用は、その全額とします。ただし、第5条(1)⑤の費用については、正味損害賠償金の額が保険証券記載の1災害に適用する支払限度額を超える場合は、当会社は、次の算式により算出される金額のみに対して、保険金を支払います。
第5条(1)⑤の費用 | × | 支払限度額 正味損害賠償金の額 | = | 保険金の額 |
第8条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済 金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額(*1)を超えるときは、当会社は、次
に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 損害の額(*1)から、他の保険契約等から支払われた保険金
または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(*1)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(事故発生時の義務等)
(1) 保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を行うものとし、
かつ、そのために必要なすべての手段を講じなければなりません。
① 既に発生した保険事故に係る損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 他人に損害の賠償請求または求償をすることができる場合は、権利の保全または行使について必要な手続をすること。
③ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。ただし、応急手当または護送その他緊急措置を行う場合は、この規定を適用しません。
(2) 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を、遅滞なく、当会社に書面により通知しなければなりません。
① 保険事故について次のア.およびイ.の事項
ア.保険事故発生の日時・場所およびその状況ならびに身体の障害を被った補償対象者の住所・氏名等
イ.ア.について、証人となる者がある場合は、その者の住所・氏名等
② 損害賠償の請求を受けた場合はその内容
③ 他の保険契約等の有無および内容(*1)
④ 労災保険法等に基づく給付に必要な手続を行うこと。
(*1)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(3) 保険契約者または被保険者が損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合は、ただちに当会社に通知のうえ、書面による当会社の承認を得なければならないものとし、損害賠償責任に関する訴訟を提起された場合は、ただちに当会社に通知しなければなりません。損害賠償責任に関する仲裁、和解もしくは調停に付そうとする場合またはそれらの申出を受けた場合も同様とします。
(4) (1)から(3)までのほか、保険契約者または被保険者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
第10条(事故発生時の義務を怠った場合の保険❹支払への影響)
(1) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条(1)から (4)までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条(1)①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条(1)②の規定に違反した場合は、他人に損害の賠償請求または求償をすることによって取得することができたと認められる額
③ 前条(1)③の規定に違反した場合は、被保険者に損害賠償責任がないと認められる額
④ 前条(2)から(4)までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条(2)①もしくは②または(4)の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(当会社による解決の援助およびその協力義務) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用 で被害者による損害賠償請求の解決にあたることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行につい
て当会社に協力しなければなりません。
第12条(当会社が求める協力に応じなかった場合の保険❹支払への影響)被保険者が、正当な理由がなく前条の協力に応じない場合は、当 会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金
を支払います。
第13条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 正味損害賠償金に対する保険金については、被保険者が損害
賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② ①以外の保険金については、その損害が発生した時
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。 第14条(保険❹の請求方法に関する補則) 前条(2)の規定により、記名被保険者以外の被保険者が保険金の 支払を請求する場合は、記名被保険者の同意を得なければなりま
せん。
第15条(保険❹の支払方法および先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権
(*1)について先取特権を有します。
(*1)第5条(損害の範囲)(1)①で支払対象となる正味損害賠償金に対するものに限ります。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(*1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(*1)第5条(1)①で支払対象となる正味損害賠償金に対するものに限ります。
第16条(重大事由による保険契約の解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第1章基本条項第9条(重大事由による保険契約の解除)(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約条項(*1)を解除することができます。
(*1)被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(2) (1)の規定による解除が保険事故が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合は、(2)の規定は、次の損害については適用しません。
① 普通保険約款第1章基本条項第9条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第1章基本条項第9条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた第5条(損害の範囲)(1)
①の正味損害賠償金の損害
第17条(保険❹の支払時期に関する特則)
この特約条項については、普通保険約款第1章基本条項第18条(保
険金の支払時期)(2)の末尾に次の規定を追加します。
「
⑥ 損害賠償請求の原因となる事由もしくは事実が過去の事例・判例等に鑑みて特殊である場合または1回の保険事故により多数の補償対象者が身体の障害を被った場合において(1)①から⑤までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
」
第18条(普通保険約款等との関係) この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反し ないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特
約条項の規定を適用します。
別表 保険❹請求書類
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.身体の障害を被った者が補償対象者であることを確認できる書類 |
4.労災保険法等の給付請求書(写) |
5.労災保険法等の支給決定通知書(写)または不支給決定通知書(写)その他労災保険法等による給付対象外であることを証明する書類 |
6.補償対象者の死亡に伴う保険金請求の場合は、死亡診断書または死体検案書 |
7.補償対象者の後遺障害に伴う保険金請求の場合は、障害の程度を証明する被保険者および補償対象者以外の医師の診断書 |
8.補償対象者の休業に伴う保険金請求の場合は、被保険者の休業証明書(賃金不払を証するもの) |
9.被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定(写) |
10.正味損害賠償金の請求については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任およびその額を示す書類、ならびに損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
11.費用に対する保険金の請求については、損害およびその額を証明する書類 |
12.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第18条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
F3 死亡のみ補償特約条項(使用者賠償責任補償特約条項用)
<死亡のみ補償(使用者)>
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、この特約条項により、使用者賠償責任補償特約条項の 補償対象者が業務上の事由または通勤(*1)により死亡した場合に
限り、使用者賠償責任補償特約条項に規定する保険金を支払います。
(*1)労災保険法等の取扱いに準拠します。
第2条(普通保険約款等との関係) この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反し ないかぎり、普通保険約款および使用者賠償責任補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
(使用者賠償責任補償特約条項用)
<死亡・後遺障害1 ~ 7級のみ補償特約(使用者賠責用)>
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約条項により、使用者賠償責任補償特約条項の
補償対象者が業務上の事由または通勤(*1)により次のいずれかに該当する場合に限り、使用者賠償責任補償特約条項に規定する保険金を支払います。
① 補償対象者が死亡した場合
② 補償対象者の身体の障害が業務災害補償特約条項第7条(後遺障害補償保険金の支払)の規定に従い、業務災害補償特約条項別表1の第7級に掲げる保険金支払割合以上の後遺障害に該当する場合
(*1)労災保険法等の取扱いに準拠します。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および使用者賠償責任補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
F7 法律相談費用補償特約条項
<用語の定義>
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 定義
くは使用する施設(*1)内または記名被保険者が直接業務を行う現場内において、記名被保険者と直接締結された契約(*2)(*3)に基づき、被保険者に使用され、記名被保険者の業務に従事する、①以外の者
(*1)事務所、営業所、工場等をいいます。
(*2)請負契約、委託契約等をいいます。
(*3)記名被保険者の下請負人と締結された数次の請負による場合の下請契約を含みます。
第1条(被保険者の範囲)
この特約条項における被保険者は、次に該当する者とします。ただし、②および③の者については、記名被保険者の業務に関する限りにおいて、被保険者に含みます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の下請負人(*1)
③ ①または②が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
(*1)記名被保険者の下請負人と締結された数次の請負による場合の下請負人を含みます。
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、保険事故について、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談費用を負担することによって被る損害に対して、この特約条項および普通保険約款の規定に従い、法律相談費用保険金を支払います。
(2) 当会社は、(1)の法律相談費用のうち使用者賠償責任補償特約条項の規定により支払われるべき費用については、法律相談費用保険金を支払いません。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
業務災害 法律相談費用補償特約条項を付帯した業務災害総
総合保険契約 合保険普通保険約款に基づく保険契約をいいます。
当会社との間で締結された業務災害総合保険契約の保険期間の終了日(*1)を保険期間の初日とす
当会社は、保険期間中に保険事故が発生した場合に限り、法律相談費用保険金を支払います。
第4条(保険適用地域と支払責任の関係)
継続契約
初年度契約身体の障害
法律相談
る業務災害総合保険契約をいいます。
(*1)その業務災害総合保険契約が終了日前に解除されていた場合は、その解除日をいいます。
継続契約以外の業務災害総合保険契約をいいます。
傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
補償対象者の身体の障害の発生を受け、被保険者が負担する可能性のある責任について被保険者があらかじめ当会社の同意を得て行う次の相談をいいます。
ア.弁護士が行う法律相談
イ.司法書士が行う司法書士法第3条第1項第7号に定める相談
法律相談の対価として弁護士等(*1)に支払われるべき費用(*2)をいいます。
当会社は、次のいずれかに該当する保険事故が発生し、かつ、被保険者が日本国内で法律相談を行ったことにより生じた法律相談費用に限り、法律相談費用保険金を支払います。
① <用語の定義>の「補償対象者」の①に該当する補償対象者については、保険事故が日本国内または国外で発生した場合
② <用語の定義>の「補償対象者」の②に該当する補償対象者については、保険事故が日本国内で発生した場合
第5条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって補償対象者が被った身体の障害(*1)について生じた法律相談費用に対しては、法律相談費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(*2)もしくは被保険者またはこれらの事業場責任者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(*3)
法律相談費用(*1)弁護士または司法書士をいいます。
(*2)顧問料(*3)を除きます。
(*3)弁護士等が契約によって継続的に行う一定のサービスの対価をいいます。
補償対象者が被った業務遂行(*1)に起因すると疑われる身体の障害をいいます。
④ 核燃料物質(*4)またはこれによって汚染された物(*5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(*1)これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障
保険事故
補償対象者
(*1)被保険者の業務の遂行をいい、そのための通勤を含みます。
業務災害補償特約条項における補償対象者のうち、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 現実に労災保険法等による給付対象となる資格を有し、記名被保険者の業務に従事する者
② 専ら、記名被保険者が業務のために所有もし
害を含みます。
(*2)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(*3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(*4)使用済燃料を含みます。
(*5)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する身体の障害について生じた法律相談費用に対しては、法律相談費用保険金を支払いません。
① 風土病による身体の障害
② 化学物質による胆管がん、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症またはじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第1条各号に規定する疾病
③ 労災保険法等における暫定任意適用事業に該当する事業で、労災保険法等の加入手続きを行っていない事業において発生した身体の障害
④ 被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計を共にする親族が被った身体の障害
⑤ 労働者災害補償保険法第33条第6号または第7号に該当する者のうち、特別加入を行っていない者が被った身体の障害
(3) 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかに該当する事由に起因する身体の障害について生じた法律相談費用に対しては、法律相談費用保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する①と同種の有害な特性
(4) 労災保険法等によって職業性疾病の発病日と認定された日が属する保険期間が終了した日の翌日から起算して3年を経過した後に法律相談がなされた場合は、当会社は、その職業性疾病について生じた法律相談費用に対しては、法律相談費用保険金を支払いません。
保険者は、遅滞なく他の保険契約等の有無および内容(*1)を当会社に通知しなければなりません。
(*1)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合は、当会社は、(1)から(3)までの規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて法律相談費用保険金を支払います。
第8条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の法律相談費用が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が法律相談費用保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第9条(支払保険❹の削減) 被保険者が法律相談費用保険金の支払を受けようとする場合に おいて、この保険契約により法律相談費用保険金の支払対象となる保険事故についての法律相談(以下、「保険事故についての法律相談」といいます。)とその他の法律相談を同時に行うときは、当会社は、次の算式によって算出した額を法律相談費用保険金とし
て支払います。
保険事故についての
(5) 次のいずれかに該当する法律相談費用については、当会社は、
法律相談費用 = 法律相談費用を負担する
法律相談に要した時間
×
法律相談費用保険金を支払いません。
① 初年度契約の保険期間の開始時より前に行った法律相談と同一の原因から生じた一連の法律相談(*1)にかかる法律相談費用
保険金の額
ことによって被る損害の額
保険事故についての法律相談費用に要した時間およびその他の法律相談に要した時間の合計時間
② 初年度契約の保険期間の開始時より前に被った身体の障害
(*2)について、被保険者が行った法律相談にかかる法律相談費用
③ この保険契約の補償対象者となった時より前に被った身体の障害(*3)について、被保険者が行った法律相談にかかる法律相談費用
(*1)同一の原因から生じた複数の補償対象者に関する法律相談は、一連の法律相談とします。
(*2)初年度契約の保険期間の開始時より前に被保険者が発生を知っていた身体の障害に限ります。
(*3)この保険契約の補償対象者となった時より前に被保険者が発生を知っていた身体の障害に限ります。
第6条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が支払うべき法律相談費用保険金の額は、身体の障害を被った補償対象者の人数にかかわらず、1回の災害につき10万円を限度とします。
(2) (1)にいう「1回の災害」とは、発生の日時、場所を問わず、同一の原因から発生した一連の保険事故をいいます。この場合、最初の保険事故が発生した時にすべての保険事故が発生したものとします。
第7条(事故発生時の義務等)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の法律相談が必要になった場合は、保険契約者または被保険者は、あらかじめ、その法律相談の原因となった補償対象者の身体の障害発生の状況および身体の障害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは補償対象者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) (1)の規定のほか、第2条の法律相談が必要になった場合は、保険契約者または被保険者は、法律相談することについて、その相談の内容が記載された書面を当会社に提出し、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(3) 第2条の法律相談が必要になった場合は、保険契約者または被
第10条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の合計額が、第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を法律相談費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(*2)
② 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合
費用の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*2)を限度とします。
(*1)第2条(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第11条(普通保険約款等との関係) この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反し ないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特
約条項の規定を適用します。
別表 保険❹請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.身体の障害を被った者が補償対象者であることを確認できる書類 |
4.当会社の定める身体障害状況報告書 |
5.被保険者および補償対象者以外の医師の診断書 |
6.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書 |
8.被保険者の印鑑証明書 |
9.補償対象者の戸籍謄本 |
10.被保険者が負担した法律相談費用の支出を証明する書類 |
11.被保険者が負担した法律相談費用の内容を証明する書類 |
12.当会社が補償対象者の症状・治療内容等について被保険者および補償対象者以外の医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
13.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
14.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第18条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
雇用関連賠償責任補償特約条項
<用語の定義>
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
侵害行為 | 次の行為をいいます。 ア.労働者の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的または不利益な取扱いを行うこと。 イ.職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者に不利益を与えることまたはその性的な言動により就業環境を害すること。 ウ.職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えることまたは職場環境 を悪化させること。 |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 |
遡及日 | 保険証券記載の遡及日をいいます。 |
保険事故 (* | 日本国内において行われた侵害行為により発生した次に掲げる事由をいいます。 ア.被保険者によって行われた侵害行為による第 1条(被保険者の範囲)(1)②もしくは③の者(*1) (*2)の精神的苦痛(*3)またはこれらの者の名誉もしくはプライバシーの侵害 イ.被保険者によって行われた侵害行為による第 1条(1)②の者の雇用契約上の権利の侵害 (*1)事業場において第1条(1)①に規定する被保険者のために労働に従事する者を含みます。 (*2)その地位になるための申込みを行った者を含みます。 3)精神的苦痛に起因する身体の障害を含みます。 |
第1条(被保険者の範囲)
(1) この特約条項における被保険者は、次に該当する者とします。ただし、②および③の者については、記名被保険者が行う業務に関する限りにおいて、被保険者に含みます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の使用人
③ 記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
(2) この特約条項において、被保険者相互間における他の被保険者は、「他人」とみなします。
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、保険事故に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項および普通保険約款の規定に従い、雇用関連賠償保険金を支払います。
(2) 当会社は、保険事故に起因する損害賠償請求が保険期間中に日本国内で被保険者に対してなされた場合に限り、保険金を支払います。
(3) 当会社が保険金を支払う(1)の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
損害 | 損害の内容 |
①法律上の損害賠償金 | 法律の規定に基づき被保険者が損害賠償請求権者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 |
②争訟費用 | 損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。 |
③損害防止軽減費用・緊急措置費用 | 第6条(事故発生時等の義務)②または⑤の規定に基づき被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続を行いまたは既に発生した保険事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合において、被保険者がその手続または手段のために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。その手続を行いまたは手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用を含みます。 |
④協力費用 | 第8条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。 |
(4) (3)②に規定する争訟費用には、保険事故の有無に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用を含みます。
第3条(支払保険❹の計算)
(1) 当会社は、前条(3)に規定する損害に対して、それぞれ次の規定に従って保険金を支払います。
前条(3)①の法律上の損害賠償金 | 1請求について、次の式により算出される金額を支払います。 | ||
法律上の損害賠償金の額 | - 保険証券記載の =免責金額 | 保険金の額 | |
ただし、保険期間を通じ、保険証券記載の支払限度額を限度とします。 | |||
前条(3)②から ④までの費用 | 全額を支払います。 |
(2) (1)の適用にあたり、同一の原因または事由に起因する一連の損害賠償請求は、損害賠償請求の時もしくは場所または損害賠償請求者の数にかかわらず、「1請求」によるものとみなし、被保険者に対して最初の損害賠償請求がなされた時にすべての損害賠償請求がなされたものとみなします。
第4条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由
に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 遡及日より前に行われた侵害行為
② 最初の行為が遡及日より前に行われ、その継続または反復として行われた侵害行為
③ 遡及日より前に被保険者に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一の、または関連する事実
④ 保険契約者または被保険者の故意
⑤ 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
⑥ 法令に違反することを被保険者が認識しながら(*1)行った侵害行為
⑦ 他人の身体の障害(*2)または財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取
⑧ 労働争議(*3)または団体交渉(*4)
(*1)認識したと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(*2)精神的苦痛に起因するものを除きます。
(*3)労働関係調整法が規定する労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為およびこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害する行為が発生している状態または発生するおそれがある状態をいいます。
(*4)労働組合その他の労働者の団体が、その代表者を通じて使用者または使用者団体とその労働条件について行う交渉をいいます。
(2) 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次の者以外の者からなされた損害賠償請求
ア.補償対象者のうち、第1条(被保険者の範囲)(1)②または③の者(*1)。ただし、過去にその地位にあった者およびその地位になるための申込みを行った者を含みます。
イ.ア.に規定する者の相続人
② 次の確認、取消しまたは保全を求める請求。ただし、第2条
(保険金を支払う場合)(2)の損害賠償請求と同時になされたものを除きます。
ア.解雇、配置転換命令等の無効の確認または取消しイ.雇用契約上の地位の確認または保全
③ 侵害行為を行った者に対してなされた損害賠償請求
④ 被保険者の支払不能、解散、清算または破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他の倒産手続の開始に起因する損害賠償請求
⑤ 第1条(1)②の者(*2)に対する賃金の支払または不払
(*1)事業場において第1条(1)①の被保険者のために労働に従事する者を含みます。
(*2)過去にその地位にあった者を含みます。
(3) 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
② 被保険者の親族に対する賠償責任
③ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
(4) 当会社は、日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、一切の損害(*1)に対して、保険金を支払いません。
(*1)その訴訟を提起した者に係る部分に限ります。
(5) 当会社は、第1条(1)②の者(*1)に対する賃金の支払または不払による損害に対しては、名目がいかなるものであっても、保険金を支払いません。ただし、雇用契約の終了が無効である旨を判決または審判により認定された(*2)ことによって生じた賃金
(*3)の支払による損害を除きます。
(*1)過去にその地位にあった者を含みます。
(*2)裁判所への訴えの提起もしくは仮処分の申立てまたは審判手続の申立てが行われたうえで、雇用契約の終了の取扱いに起因する損害賠償責任を負担することが確定した場合を含みます。
(*3)雇用契約の終了の取扱いが行われた時からその取扱いに起因する損害賠償責任を負担することが確定した時までの賃金をいいます。
(6) (5)ただし書きが適用される場合は、(2)⑤の規定にかかわらず、賃金請求権に対する支払責任を負担することによって被る損害についても、第2条(1)の賠償責任を負担することによって被る損害とみなし、保険金を支払います。
(7) 当会社は、第1条(1)②の者(*1)に対する退職手当の支払による損害に対しては、名目がいかなるものであっても、保険金を支払いません。
(*1)過去にその地位にあった者を含みます。
(8) 当会社は、この保険契約に使用者賠償責任補償特約条項が付帯されている場合は、その特約条項の規定に従い保険金を支払うべき損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(損害発生予防義務)
(1) 被保険者は、常に損害の発生を予防するために必要な処置を講じるものとします。
(2) 当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第6条(事故発生時等の義務)
①損害賠償請求がなされるおそれのある原因または事由の発生の通知 | 損害賠償請求がなされるおそれのある原因または事由の発生を知った場合は、その原因または事由の具体的な状況を遅滞なく当会社に書面により通知すること。 |
②損害の発生および拡大の防止 | 既に発生した保険事故に係る損害の発生および拡大を防止するために必要な措置を講じること。 |
③他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 (*1)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。 |
④訴訟の通知 | 損害賠償の請求(*1)についての訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちに当会社に通知すること。 (*1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 |
⑤請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 (*1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 |
⑥損害賠償責任承認の事前承認 | あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。 |
⑦調査の協力等 | ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
保険契約者または被保険者は、保険事故または損害が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
第7条(事故発生時等の義務違反)
(1) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて前条の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
①前条①、③、④および⑦ | 前条①、③、④および⑦の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
②前条② | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
③前条⑤ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 (*1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 |
④前条⑥ | 被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額 |
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて前条①もしくは⑦に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3) 保険契約者または被保険者が前条①の通知を行った場合において、その原因または事由に起因して保険期間終了後5年以内に被保険者に対する損害賠償請求がなされたときは、その請求は、この保険契約の保険期間の末日になされたものとみなします。ただし、第3条(支払保険金の計算)(2)の規定が適用される場合またはこの保険契約が保険期間の末日までに失効しもしくは解除された場合を除きます。
第8条(損害賠償請求解決のための協力)
(1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2) 被保険者が正当な理由がなくて(1)の協力の要求に応じない場合は、当会社は、被保険者が(1)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の「保険金請求権が発生する時」欄に規定する時から発生し、「保険金請求権を行使できる時」欄に規定する時からこれを行使できるものとします。
損害の種類 | 保険金請求権が発生する時 | 保険金請求権を行使できる時 | |
① | 第2条(保険金を支払う場合) (3)①の法律上の損害賠償金 | 保険事故による損害が発生した時 | 判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と損害賠償請求権者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第2条 (3)①の法律上の損害賠償金の額が確定した時 |
② | 第2条(3)②から ④までの費用 | 被保険者が費用を支出した時 | 第2条(3)②から④までの費用の額が確定した時 |
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) 他の保険契約等がある場合において、支払責任額(*1)の合計額 が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を雇用関連
賠償保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(*1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または
共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。
(*1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第11条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権
(*1)について先取特権を有します。
(*1)第2条(保険金を支払う場合)(3)①に規定する法律上の損害賠償金に対するものに限ります。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(*1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(*1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(*1)第2条(3)①に規定する法律上の損害賠償金に対するものに限ります。
第12条(読替規定)
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第1章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)、第1章第3条 (通知義務)(4)および第1章第11条保険料の返還または追加保険料の請 求―告知義務・通知義務等の場合)(5) | 生じた保険事故 | なされた損害賠償請求 |
第1章第2条(告知義務)(4)③ | 保険事故が生じる前 | 損害賠償請求がなされる前 |
第1章第2条(5)、第1章第3条(4)および(7) | 保険事故が生じた後 | 損害賠償請求がなされた後 |
第1章第3条(7)、第1章第9条(重大事由による保険契約の解除)(3)および第1章第11条(4) | 発生した保険事故 | なされた損害賠償請求 |
第1章第9条(3) | 保険事故が発生した後 | 損害賠償請求がなされた後 |
(1) この特約条項については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
(
(2) この特約条項については、保険料分割払特約条項を下表のとおり読み替えて適用します。
保険料分割払特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第4条(分割保険料領収前の事故)、第5条(分割保険料不払により保険金を支払わない場合)(1) | 生じた保険事故 | なされた損害賠償請求 |
(3) この特約条項については、初回保険料の払込みに関する特約を
下表のとおり読み替えて適用します。
初回保険料の払込みに関する特約の規定 | 読替前 | 読替後 |
第3条(初回保険料払込前の事故) (1)および(2) (そ | 初回保険料払込 前 の 事 故 の原因を 含みます。) | 初回保険料払込前になされた損害賠償請求 |
第3条(1) | 保険料領収前に生じた事故 | 保険料領収前になされた損 |
第13条(重大事由による保険契約の解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第1章基本条項第9条(重大事由による保険契約の解除)(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約条項(*1)を解除することができます。
(*1)被保険者が該当する場合は、その被保険者に係る部分に限ります。
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までになされた損害賠償請求による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合は、(2)の規定は、次の損害については適用しません。
① 普通保険約款第1章基本条項第9条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第1章基本条項第9条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた第2条(保険金を支払う場合)(3)①の損害
第14条(普通保険約款等との関係) この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反し ないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特
約条項の規定を適用します。
別表 保険❹請求書類
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と損害賠償請求権者の間の示談書 |
4.被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類 |
5.被保険者が保険金の請求をすることについて損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類 |
6.第2条(保険金を支払う場合)(3)②から④までの費用の支出を証する領収書または精算書 |
7.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第18条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
F5 災害付帯費用補償特約条項
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社が業務災害補償特約条項において次のいずれかの保険金を支払う場合は、当会社は、別表においてそれぞれの保険金の種
類ごとに定める金額を災害付帯費用保険金として被保険者に支払います。
① 死亡補償保険金
② 死亡・後遺障害補償保険金額に業務災害補償特約条項別表1の第3級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の後遺障害補償保険金
③ 死亡・後遺障害補償保険金額に業務災害補償特約条項別表
1の第7級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の後遺障害補償保険金。ただし、②に規定する保険金を支払う場合を除きます。
(2) 1回の保険事故について、補償対象者1名につき当会社が支払うべき災害付帯費用保険金の額は、別表に定める死亡補償保険金に対応する金額を限度とします。
第2条(普通保険約款等との関係) この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反し ないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこ
の保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
保険金の種類 | 災害付帯費用保険金の額 |
死亡補償保険金 | 補償対象者1名につき100万円 |
後遺障害補償保険金 第1条(保険金を支払う場合)(1) ②に規定する保険金を支払う場合) | 補償対象者1名につき25万円 |
後遺障害補償保険金 第1条(保険金を支払う場合)(1) ③に規定する保険金を支払う場合) | 補償対象者1名につき15万円 |
別表 保険❹額
(
(
事業主費用補償特約条項
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯された特約条項により死亡補償保険金または後遺障害補償保険金を支払う場合は、被保険者が臨時に負担する費用に対して、この特約条項に従い、事業主費用保険金を支払います。
(2) (1)の費用とは、次に掲げる費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。ただし、死亡補償保険金または後遺障害補償保険金の支払原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に必要とした費用に限ります。
① 葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で保険事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
④ 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する費用
⑤ 補償対象者の代替者に支払う給与(*1)
⑥ その他死亡補償保険金または後遺障害補償保険金の支払事由に直接起因して負担した費用
(*1)賃金台帳、給与振込明細書等の客観的な書類で費用の支出および金額が確認できる場合に限ります。
(3) (2)において、被保険者が負担する費用のうち補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用は100万円を限度とします。
第2条(事業主費用保険❹の支払限度額)
1回の保険事故について、補償対象者1名につき当会社が支払うべき前条(1)の事業主費用保険金の額は、保険証券記載の事業主費用保険金額を限度とします。
第3条(事故の通知)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用が発生することを知った場合は、保険契約者または被保険者は、普通保険
(
約款第1章基本条項第16条(事故発生時の義務等)に規定する事 6.その他当会社が普通保険約款第1章基本条項第18条(保険金項のほか、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)につい の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くこて、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。 とのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社 *1)第1条(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他 が交付する書面等において定めたもの の保険契約または共済契約をいいます。 *2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を 受けた場合は、その事実を含みます。 F6 メンタルヘルス等業務上疾病対策費用補償特約条項 (2) 保険契約者または被保険者は、(1)のほか、当会社が特に必要 <メンタルヘルス等対策費用補償> とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、こ れを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなり 第1条(保険❹を支払う場合) ません。 (1) 当会社は、補償対象者が業務災害補償特約条項に規定する業務 (3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)または(2)の 上疾病を被り、当会社が業務災害補償特約条項において保険金を規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った 支払う場合に、メンタルヘルス等業務上疾病対策費用保険金を被損害の額を差し引いて事業主費用保険金を支払います。 保険者に支払います。 第4条(保険❹の請求) (2) (1)に規定するほか、補償対象者が業務災害補償特約条項およ (1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合) びこの保険契約に付帯される他の特約条項において保険金の支払 (1)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができ 対象となる業務上疾病に相当すると認められる身体障害を被ったるものとします。 として労災保険法等に基づく給付申請がなされた場合は、その疾 (2) 被保険者が保険金の支払いを請求する場合は、別表に掲げる保 病が業務災害または通勤災害に該当しないことを理由として補償 険金請求書類を提出しなければなりません。 対象者の身体障害にかかる労災保険法等に基づく給付の不支給が 第5条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) 決定されたことにより、当会社が業務災害補償特約条項において (1) 他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の 保険金を支払わないときであっても、当会社は、メンタルヘルス合計額が、(2)に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、 等業務上疾病対策費用保険金を被保険者に支払います。 次に定める額を事業主費用保険金として支払います。 (3) 当会社のメンタルヘルス等業務上疾病対策費用保険金の支払 ① 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われて は、1回の業務上疾病(*1)について1回限りとします。 いない場合 (*1)(2)に該当する場合は、業務上疾病に該当するとして労災保険この保険契約の支払責任額(*2) 法等に基づく給付申請がなされたものをいいます。 ② 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた 第2条(メンタルヘルス等業務上疾病対策費用保険❹の支払額) 場合 当会社が被保険者に支払うメンタルヘルス等業務上疾病対策費用 (2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等(*1)から支 保険金の額は、補償対象者1名につき15万円とします。 払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただ 第3条(保険❹の請求) し、この保険契約の支払責任額(*2)を限度とします。 (1) 当会社に対する保険金請求権は、補償対象者が被った業務災害 (2) 支払限度額は、他の保険契約等(*1)がないものとした場合の 補償特約条項に規定する身体障害(*1)について、労災保険法等 支払責任額(*2)が最も高い保険契約または共済契約の支払責任額 による給付または不支給の決定時から発生し、これを行使するこ (*2)とします。 とができるものとします。 (*1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金ま (*1)補償対象者が被った身体障害が業務上疾病である、または業たは共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいい 務上疾病に該当するとして労災保険法等に基づく給付申請がます。 なされたものである場合に限ります。 (*2)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき 事業主費用保険金または共済金の額をいいます。 (2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、業務災害補償特約 条項別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなけ 第6条(普通保険約款等の関係) ればなりません。 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反し (3) 第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定に基づき被保険者がないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこ 保険金の支払を請求する場合は、(2)の規定に加えて、次の書類の保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。 を当会社に提出しなければなりません。 ① 労災保険法等の給付請求書 別表 保険❹請求書類 ② 労災保険法等の給付請求に関する意見の申出、調査等のため | ||
1.保険金請求書 | に被保険者が労働基準監督署に提出した書類 | |
2.保険証券 | ③ | 労災保険法等の不支給決定通知書 |
3.被保険者が費用を負担することまたは支払ったことおよびそ この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しの金額を証明する書類。 ないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこただし、次の金額の保険金請求分を除きます。 の保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。 (1)死亡補償保険金を支払う場合 10万円 (2)後遺障害補償保険金を支払う場合 ア.後遺障害の程度による支払割合が70%以上の場合 E6 役員・事業主等フルタイム補償特約条項 ………………………… 5万円 <役員・事業主等フルタイム補償> イ.後遺障害の程度による支払割合が40%以上70%未満の場合 ………………………… 3万円 第1条(保険❹を支払う場合) | ||
4.被保険者の印鑑証明書 (1) 当会社は、業務災害補償特約条項第1条(保険金を支払う場合) | ||
5.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険 の補償対象者が記名被保険者の役員、事業主または家族従事者で金の請求を第三者に委任する場合) ある場合は、この特約条項により、同条(1)を次のとおり読み替 |
(1) 当会社は、補償対象者が被った身体障害について、被保険者が補償対象者またはその遺族に支払うものとしてこの保険契約において定める金額であって、保険金の種類ごとにこの特約条項によって定められた金額を、この特約条項および普通保険約款の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。」
(2) (1)の家族従事者とは、労働基準法に規定する労働者以外の者で、かつ、労働者災害補償保険法に基づき特別加入を行っている者をいいます。
第2条(普通保険約款等との関係)
第1条(保険❹を支払う場合)
06 天災危険補償特約条項
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
乱に基づいて生じた事故
第2条(保険❹の支払時期に関する特則)
この特約条項については、普通保険約款第1章基本条項第18条(保険金の支払時期)(2)の末尾に次の規定を追加します。
⑥ 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 365日 |
「
第3条(普通保険約款等との関係)
」 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反し
第1条(保険❹を支払わない場合)
F1 業務上疾病等不担保特約条項
ないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
(1) 当会社は、この特約条項により、業務災害補償特約条項第5条(保険金を支払わない場合)(1)③および⑤の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた業務災害補償特約条項第1条(保険金を支払う場合)の身体障害に対しても、(2)に規定する保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) (1)の保険金とは、次のものをいいます。ただし、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項において補償対象としているものに限ります。
① 死亡補償保険金
② 後遺障害補償保険金
③ 入院補償保険金
④ 手術補償保険金
⑤ 通院補償保険金
⑥ 重度後遺障害介護一時金保険金
⑦ 入院一時金
⑧ 退院療養一時金
⑨ 退職時一時金保険金
⑩ 休業補償保険金
⑪ 災害付帯費用保険金
⑫ 事業主費用保険金
⑬ 医療費用補償保険金
(3) この保険契約に使用者賠償責任補償特約条項が付帯されている場合は、当会社は、この特約条項により、使用者賠償責任補償特約条項第6条(保険金を支払わない場合)(1)②および⑥の規定にかかわらず、次のいずれかの事由によって補償対象者が被った身体障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、使用者賠償責任補償特約条項に基づく保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(4) この保険契約に法律相談費用補償特約条項が付帯されている場合は、当会社は、この特約条項により、法律相談費用補償特約条項第5条(保険金を支払わない場合)(1)②および⑥の規定にかかわらず、次のいずれかの事由によって補償対象者が被った身体障害について、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談費用を負担することによって被る損害に対しても、法律相談費用補償特約条項に基づく保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混
(1) 当会社は、業務災害補償特約条項<用語の定義>の「身体障害」のうち、ウ.からオ.までのいずれかに該当する身体障害については、保険金を支払いません。
(2) この特約条項は、次の特約条項に対してのみ適用されます。
① 業務災害補償特約条項
② 重度後遺障害介護一時金補償特約条項
③ 入院一時金補償特約条項
④ 退院療養一時金補償特約条項
⑤ 退職時一時金補償特約条項
⑥ 休業補償特約条項
⑦ 災害付帯費用補償特約条項
⑧ 事業主費用補償特約条項
⑨ 医療費用補償特約条項
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を適用します。
第1条(補償対象者の範囲)
C6 下請負人のみ補償特約条項
この保険契約において、保険証券記載の補償対象者にかかわらず、建設事業の下請負人のみを補償対象者とします。
第2条(保険❹受取人)
当会社は、この特約条項により、業務災害補償特約条項またはこれに付帯される他の特約条項のうち、記名被保険者を被保険者とする特約条項(*1)の保険金を、それぞれの特約条項(*1)の規定にかかわらず、補償対象者またはその遺族に支払います。
(*1)使用者賠償責任補償特約条項、雇用関連賠償責任補償特約条項、災害付帯費用補償特約条項、メンタルヘルス等業務上疾病対策費用補償特約条項、法律相談費用補償特約条項、事業主費用補償特約条項を除きます。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこれらに付帯された他の特約条項の規定を適用します。
業務を行う現場内において、記名被保険者との直接の契約(請負、委託等。数次の契約を含みます。)に基づき、記名被保険者の業務に従事する者をいいます。 | を含みます。)に基づき、被承継人が行う業務に従事し、かつ、引き続き承継人との直接の契約(請負、委託等。数次の契約を含みます。)に基づき、承継人が引き続き行う業務に従事する者をいいます。 ① 専ら、死亡または合併の直前まで被承継人が業務のために所有または使用し、かつ、承継人が引き続き所有または使用する施設(事務所、営業所、工場等)内 ② 死亡または合併の直前まで被承継人が直接業務を行い、かつ、承継人が引き続き直接業務を行う現場内 | |
保険証券記載の「派遣労働者」 | 労働者派遣事業を行う者から派遣され、記名被保険者の指揮または命令を受けて、記名被保険者の業務に従事中の派遣労働者をいいます。 | 労働者派遣事業を行う者から派遣され、被承継人の死亡または合併の直前まで被承継人の指揮または命令を受けて、被承継人が行う業務に従事し、かつ、引き続き承継人の指揮または命令を受けて、承継人が引き続き行う業務に従事中の派遣労働者をいいます。 |
<用語の定義>
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
承継人 | 次のいずれかの者をいいます。ア.被承継人の相続人 イ.被承継人の権利義務を承継する吸収合併存続 会社または新設合併設立会社 |
被承継人 | 次のいずれかの者をいいます。ア.死亡した記名被保険者 イ.吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社と なった記名被保険者 |
第1条(規定の適用除外)
当会社は、この特約条項により、普通保険約款の次の規定を適用しません。
① 普通保険約款第1章基本条項第2条(告知義務)(3)および(4)
(*2)から(*4)まで
② 普通保険約款第1章基本条項第8条(保険契約者による保険契約の解除)ただし書
第2条(相続・合併時の特則)
(1) 保険契約締結の後、記名被保険者が死亡した場合、または記名被保険者が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となった場合において当会社が保険金を支払う損害は、死亡または合併の直前まで被承継人が行い、かつ、承継人が引き続き行う業務に従事中に補償対象者が被った身体障害についての損害に限ります。
(2) (1)の場合において、相続または合併があった時以降の期間について、次の規定を下表のとおり読み替えます。
読替後
読替前
規定
業務災害補償 被保険者の行う業務(*1)死亡または合併の直前ま
特約条項<用 に従事する者語 の 定 義 >
「補償対象者」
で被承継人が行い、かつ、承継人が引き続き行う業務(*1)に従事する者
記名被保険者に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。
保険証券記載の「従業員」
死亡または合併の直前まで被承継人に使用され、かつ、承継人にも引き続き使用され、それぞれから賃金が支払われる者をいいます。
第3条(保険料の返還規定の一部修正)
当会社は、普通保険約款第1章基本条項第12条(保険料の返還
-無効または取消しの場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第12条(保険料の返還-無効、取消しまたは失効の場合)
(1) 当会社は、第6条(保険契約の無効)または第7条(保険契約の取消し)の規定による保険契約の無効または取消しの場合には、保険料を返還しません。
保険証券記載 記名被保険者の下請負人 被承継人の下請負人(*)の「下請負人」(*)およびその直接の使 およびその直接の使用関
用関係にある者のうち、係にある者のうち、死亡記名被保険者の業務(建 または合併の直前まで被設事業、貨物自動車運送 承継人が行い、かつ、承事業(業種7203)の業務 継人が引き続き行う業務に限ります。)に従事中( 建設事業、貨物自動車の者(構内下請負人に該 運送事業(業種7203)の当する者を含みます。)業務に限ります。)に従
(2) 当会社は、保険契約が失効(注)となる場合には、保険料
から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険始期が1年を超えもしくは1年に満たない場合、この保険契約に適用される特約条項の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当
をいいます。
事中の者(構内下請負人
会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
(*)数次の請負による場 に該当する者を含みま合は下請負人のすべ す。)をいいます。
」
第4条(返還保険料の算式の一部修正)
てをいいます。
(*)数次の請負による場合は下請負人のすべてをいいます。
当会社は、普通保険約款第1章基本条項第13条(保険料の返還-
解除の場合)(1)規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
区分 | 返還保険料の算式 |
① 第2条(告知義務) (2)、第3 条(通知x | xの算式により算出した額を返還します。 |
保険証券記載 専ら、記名被保険者が業 次のいずれかの場所におの「構内下請 務のために所有もしくは いて、被承継人の死亡ま
(1) 保険契約の解除の場合には、当会社は、次の区分に従い、保
険料を返還します。
負人」
使用する施設(事務所、たは合併の直前まで被承営業所、工場等)内また 継人との直接の契約(請は記名被保険者が直接 負、委託等。数次の契約
第5条(暫定保険料の精算規定の一部修正)
務)(2)、同条(6)、第 9条(重大事由による保険契約の解除)(1)または第11条(保険料 の返還または追加保険(保料の請求-告知義務・ 通知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 返還保険料 =の額 既経過期間に 険料)× 1- おける月数(*1) 12 (*1)1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合 |
」 当会社は、普通保険約款第1章基本条項第14条(書類の閲覧およ
び暫定保険料の精算)(4)の規定は、適用しません。
第6条(戦争危険等免責の一部修正)
(1) 当会社は、業務災害補償特約条項第5条(保険金を支払わない場合)(1)②の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(*3)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれと連帯するものがその主義または主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。」
(2) 当会社は、業務災害補償特約条項第5条(1)②以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約条項に、業務災害補償特約条項第5条(1)②と同じ規定がある場合は、その規定についても (1)と同様に読み替えて適用します。
(3) 当会社は、(1)により読み替えた業務災害補償特約条項第5条 (1)②または(2)により読み替えた規定のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(*1)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、(1)および(2)の規定は適用しません。
(*1)保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(4) (3)の規定により当会社が(1)および(2)の規定を適用しない場合は、将来に向かってのみ(1)および(2)の読み替えはなかったものとします。
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
保険料分割払特約条項
第1条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約条項により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の第1回分割保険料を領収する前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が業務災害総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第8条(保険料の返還または請求-解除の場合)
普通約款第13条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款の規定にかかわら
ず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第9条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償特約条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(特約の適用)
1Y 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約
<初回保険料の払込み特約>
(1) この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法または当会社が定める口座振替以外の方法のいずれかにより払い込むことについての合意がある場合に適用します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料または一時払暫定保険料
② 保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料または第1回暫定保険料(注)
注)第1回保険料または第1回暫定保険料 保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料と将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料とを含みます。 |
(
(2) 保険契約者が口座振替の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
注)提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。 |
(
(3) 保険契約者が口座振替以外の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、保険契約の締結が、保険期間の初日までになされていることを要します。
第2条(初回保険料の払込み)
(1) 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4) 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
(5) この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
(6) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場
合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(7) 保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(初回保険料払込前の事故)
(1) 当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2) (1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(付帯される普通保険約款による読替規定)
この特約が下記の普通保険約款に付帯される場合は、第3条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を以下のとおり読み替えます。
① 医療費用保険普通保険約款-入院(その原因を含みます。)
② 失業時支援保険普通保険約款-失業(その原因を含みます。)
③ 所得補償保険普通保険約款-就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特別約款ならびに特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
①保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
②保険料の収納および受領または返還
③保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果) この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取 るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたも
のとみなします。
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