代理貸渡し. 当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
(1) 事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。
(2) 貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3) 提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
代理貸渡し. この約款は、当社がレンタカーの保有者として、他の事業者に委託してレンタカーの貸渡しを代理させる取引を行ない借受人へレンタカーを貸渡すときにおいても、適用されるものとします。
代理貸渡し. 当社は、申込者の希望通りの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所レンタカーが配置されていない場合を含む。) おいては、第 8 条第 1 項の規定かかわらず、次掲げる事項ついて申込者確認し、その同意を得た場合限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者貸し渡すことができるものとします。 (これを「代理貸渡し」という。)
代理貸渡し. 当社は、申込者の希望どおりの車両又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合においては、第 8 条第 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。
代理貸渡し. 当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタルバイクを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所レンタルバイクが配置されていない場合を含む。) おいては、第8条第1 項の規定かかわらず、次掲げる事項ついて申込者確認し、その同意を得た場合限り、他のレンタルバイク事業者からレンタルバイクの提供を受けて、これを申込者貸し渡すことができるものとします。(以下「代理貸渡し」という。)
代理貸渡し. 1. 当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸渡すことができない場合(申込を受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含みます)において、第 8 条第 1 項の規定にかかわらず、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
2. 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
代理貸渡し. 当社は、申込者の希望通り⾞種クラス、⾞名⼜は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申し込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第 8 条 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得 た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸渡しすることができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
(1) 事故・故障等のトラブルがあった場合においては、⾃社の約款を適⽤する⽅が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適⽤するよりも利⽤者にとって有利であるときは⾃社の約款を適⽤するものであること。
(2) 貸渡証は第 3 項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3) 提供したレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
1 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を提供するものとします。
2 代理貸渡しを⾏う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の定める様式のものによるか、⼜は当社が別に定める代理貸渡し専⽤の様式の貸渡証によるものとします。
3 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした⾞両について、故障その他トラブルが発⽣したときは、当社は、⾃社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、⾞両提供事業者の⾏う修理等の⼿続きに協⼒するほか、借受⼈⼜は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
代理貸渡し. 1 当社は、第8条第1項の規定にかかわらず、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを借受人に貸し渡すことができるものとします。この場合、当社は次に掲げる事柄を遵守するものとします。(これを「代理貸渡」といいます。)
(1) 事故、故障等のトラブルがあった場合において、当社の貸渡約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも、利用者にとって有利であるときは当社の貸渡約款を適用すること。
(2) 貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式とすること。
(3) 提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されていること。
2 代理貸渡をする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
3 代理貸渡を行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡専用の様式の貸渡証によるものとします。
4 代理貸渡をした場合において、当該貸渡をした車両について、故障その他トラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
代理貸渡し. 1. 当社は、借受人の希望通りの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第 8 条第 1 項の規定 にかかわらず、次に掲げる事項について借受人に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを借受人に貸渡すことができるものとします。(これを 「代理貸渡し」といいます。)
(1) 事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも借受人又は運転者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。
(2) 貸渡証は第 3 項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3) 当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款が書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。) により添付されているものであること。
2. 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
3. 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。
代理貸渡し. 1. 当社は、借受人の希望に沿う車種、車名のレンタカーを貸渡すことができない場合においては、第8条の規定にかかわらず、他のレンタカー事業者から提供を受けたレンタカーを貸渡すことを借受人に申し込むことができます。(これを「代理貸渡し」といいます。)
2. 借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用し、当該貸渡約款を借受人に提示し、かつ貸渡証に添付します。
3. 代理貸渡しを行う場合の貸渡証は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによります。
4. 代理貸渡しを行った場合において、当該レンタカーの故障その他のトラブルが発生した場合は、自社保有のレンタカーを貸渡した場合と同様に、当該レンタカー提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人または運転者の利便を確保する措置を取ります。