代 位. 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
代 位. 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
代 位. 損が生じたことにより被保険者または保険金を受け取るべき者が被保険者等債権を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その被保険者等債権は次の額を限度として当会社に移転します。 区 分 移転する債権の限度額
代 位. (1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
代 位. 当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその発病した特定感染症について第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
代 位. 保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場 につい ては、基本条項第29条(代位)(1)および(2)の規定を適用します。この場には、同条(1)および(2)中の「被保険者」を「保険金請求権者」と読み 替えるものとします。
代 位. 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次のまたは②のいずれかの額を限度とします。 当会社が損害の額の全額を賠償責任保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額 ② 以外の場合 被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 ⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
代 位. 当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、基本条項第29条(代位)(1)および (2)の規定を適用します。この場合には、同条(1)および(2)中の 「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えるものとします。
代 位. 当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がそのがんについて第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
代 位. 当会社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。