会員の管理責任. 1. 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。
2. 前項の管理責任は、カーシェアリング車両の借受開始手続が完了したときに始まり、返還手続を完了したときに終わるものとします。
会員の管理責任. 会員は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェア車両を使用・保管するものとします。
会員の管理責任. 会員は、本件サービスの利用に関し、当法人への支払に利用する金融機関口座等の使用及び管理について一切の責任を負うものとします。
会員の管理責任. 1. 会員および登録運転者は、善良なる管理者の注意義務をもってシェアカーを使用し、管理するものとします。
2. 前項の管理責任が発生および消滅する時点の詳細は、当利用条件等によります。
3. 会員または登録運転者は、第1項の注意義務を怠り、シェアカーを汚損、滅失、毀損等した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。この場合、会員は、第 23 条の定めにより当社に与えた損害等について賠償する責任を負います。
会員の管理責任. 1. 会員又は登録運転者は、善良なる管理者の注意義務をもってあきんど!?カーを使用・保管するものとします。
2. 前項の管理責任は、あきんど!?カーの貸渡手続きが完了したときより始まり、返還手続きを完了したときに終わるものとします。
会員の管理責任. 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタカー車両を使用し、保管するものとします。前項の管理責任は、レンタカー車両の借受開始手続が完了したときに始まり、返還手続を完了したときに終わるものとします。 会員は、第 1 項の注意義務を怠りレンタカー車両を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに運営加盟店に報告するものとし、運営加盟店が別途ホームページ内にて定めた違約金をそのたび通知する期限により支払うものとします。 運営加盟店はレンタカー車両に損傷を加えた会員に損害費用を請求できるもとし、会員は速やかに賠償費用を支払う義務があるものとします。 会員は、法令で定められた装備品(チャイルドシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、会員又は登録運転者が責任を持って装着するものとし、運営加盟店はそれについて一切関知せず、責任も負わないものとします。 車両の異常を感知した場合は速やかに運営加盟店に連絡をするものとし、運営加盟店がこれ以上の走行は難しいと判断した場合は即時運営加盟店の指示に従うものとします。
会員の管理責任. 1. 会員は、法⼈と共に善良なる管理者の注意義務をもってレンタカー⾞両を使⽤・保管し、約款の定めを遵守するものとします。
2. 会員⼜は運転者は、レンタカー⾞両を使⽤する際には、法令、本約款(細則がある場合にはそれを
3. 前項の管理責任は、レンタカー⾞両の借受開始⼿続が完了したときに始まり、返還⼿続を完了した ときに終わるものとします。
4. 会員は、第 1 項の注意義務を怠り、レンタカー⾞両を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に 報告しなければなりません。
会員の管理責任. 1. 会員又は登録運転者は、カーシェア車両の借受期間中、会員の注意義務をもってカーシェア車両を利用し、保管するものとします。
2. 会員又は登録運転者は、前項の注意義務を怠り、借受カーシェア車両を滅失、毀損した場合、ただちに当社に連絡をするものとします。
3. 会員は、会員又は登録運転者が前項に従った連絡を行わなかった場合において、当該カーシェア車両の利用終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、当社サービス Webサイト等に定める違約金を支払うものとします。
会員の管理責任. 1 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってCB車両を使用・保管するものとします。
2 前項の管理責任は、CB車両の貸渡し手続きが完了したときより始まり、返却手続きを完了したときに終わるものとします。
会員の管理責任. 1. 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。
2. 法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、カーシェアリング車両に備え付けられた備品、当社及び貸渡人が貸し出した備品を含め、会員がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、当社及び貸渡人は一切責任を負わないものとします。
3. 前二項に定める管理責任は、カーシェアリング車両の貸渡契約が開始したときに始まり、貸渡契約が終了したときに終わるものとします。