保証委託 のサンプル条項

保証委託. 1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、私からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。 2. 私が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。 3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
保証委託. 1. 申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。 2. 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。 3. 第 1 項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。 4. 本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
保証委託. 1. 申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。 2. 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。 3. 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
保証委託. 私は、賃貸借契約に関して賃貸人に対して負担する債務のうち第2条に定める費用の支払債務について、会社に対して連帯保証を委託し、会社はこれを受託するものとします。
保証委託. 1. 委託者 は、本件ローン契約に基づき、委託者が負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務について、乙に保証を委託します。 2. 乙は、委託者の信用状況に関する審査を行い、保証を受託するか否かの決定をします。 3. 本件ローン契約に関して委託者のためにする甲乙間の個別の保証契約は、乙が甲に対して保証することを承認した後、甲が委託者に対して本件ローン契約に係る貸付けを行ったときに、成立するものとします。 4. 本件ローン契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。 5. 本契約に基づく保証委託の効力は、本件ローン契約が終了し、かつ本件ローン契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務が完済するまでの間、存続します。
保証委託. 1. 私は、金銭消費貸借契約もしくはカードローン契約の連帯保証をオリコに委託します。 2. 第1項のオリコの連帯保証は、オリコが所定の手続きをもって承諾のうえ銀行に通知し、金銭消費貸借契約もしくはカードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。 3. 第1項のオリコの連帯保証は、銀行・オリコ間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。 4. 本契約の有効期間は、私が、銀行との間に締結したカードローン契約の取引期間と同様とします。
保証委託. 1. 委託者は、乙に、甲との間の表記の要項による本契約に基づく債務の保証を委託します。 2. 前項の保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。 3. 委託者は、本契約の締結にあたり必要となる法律上の手続を経ていることを表明し、これを保証します。
保証委託. (1) 委託者は、原契約に基づき、委託者が負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務について、乙に保証を委託します。 (2) 原契約に関して委託者のためにする甲乙間の個別の保証契約は、乙が甲に対して保証することを承認した後、甲が委託者に対して原契約に係る貸付けを行ったときに、成立するものとします。 (3) 原契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。 (4) 本契約に基づく保証委託の効力は、原契約が終了し、かつ原契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務が完済するまでの間、存続します。
保証委託. 乙は丙に対し、原契約に基づいて甲に対して負担する債務につき、次条以下に定める範囲・限度額・期間・内容を確認のうえ、連帯保証を委託し、丙はこれを受託するものとする(甲丙間の連帯保証契約を以下「保証契約」という。)。
保証委託. 本保証委託契約約款(以下「本約款」という。)は、病院(以下「甲」という。)と患者(以下「乙」という。)の間で締結された入院診療契約(甲が定めた内容として同一疾病の場合、入院前後の通院時の診療契約も含むこともある。以下「原契約」という。)に基づく乙の債務に関し、乙が株式会社イントラスト(以下「丙」という。)に対し、本約款の定めに従って連帯保証人となることを委託し、丙がこれを受託することにより成立する保証委託契約(以下「本契約」という。)の内容を定めることを目的とする。