保険契約の申込み のサンプル条項

保険契約の申込み. (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
保険契約の申込み. 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信手段を媒介として、申込意思の表示を行うことにより保険契約の申込みをすることができるものとします。
保険契約の申込み. ( 1 ) 当会社に対して、保険契約の申込みをしようとする者は、インターネット通信を媒体として、保険契約申込みの意思表示(以下この条において 「契約意思の表示」といいます。)または保険契約の申込みを行うことができます。 ( 2 ) 1 )の規定により当会社が保険契約者から契約意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約申込画面を保険契約者に明示します。 ( 3 ) 保険契約者は、保険契約申込画面に所要の事項を入力し、当会社に返信しなければなりません。
保険契約の申込み. 2)の③の規定により保険契約を申し込む場合において、この保険契約で補償される期間は、普通保険約款第2章基本条項第1条[補償される期間-保険期間](1)の規定にかかわらず、引受通知に記載された保険期間の初日の午前0時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)引受通知に午前0時以外の時刻が記載されている場合はその時刻とします。
保険契約の申込み. 当会社に対してインターネット通信を媒体として、保険契約の申込みをしようとする者は、所定の保険契約申込画 ⾯に所要の事項を入⼒し、定められた申込有効期間内に当会社に送信することにより、保険契約の申込みをすることができるものとします。
保険契約の申込み. の規定により保険契約の申込みを受けた場合は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを⾏うものについては、引受通知をインターネット通信によりご契約者に送信します。
保険契約の申込み. により保険契約の申込みを行う場合は、この特約が付帯された普通保険約款第1条(用語の定義)の告知事項において「保険契約申込書の記載事項」とあるのを「保険契約の申込みを行う際に申し出る事項」と読み替えます。
保険契約の申込み. (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、その申込についての重要事項を了解した上で、当会社の定める手続方法に従って、情報処理機器上の契約申込画面に所要の事項を入力し、当会社に送信することによって、保険契約の申込みをすることができるものとします。 (2) 1)の規定により当会社が契約申込画面の送信を受けた時は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約者に対して契約確認画面を送信することにより引受契約内容を通知します。
保険契約の申込み. (1) に規定する通知書および保険契約確認画面をいいます。
保険契約の申込み. ( 1 ) 当会社に対して、保険契約の申込みをしようとする者は、インターネット通信等により申込みをしなければなりません。 ( 2 ) 1 )の規定により保険契約者から保険契約の申込みを受けた場合には、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約引受画面を保険契約者に明示します。 ( 3 ) 当会社は、( 2 )の保険契約引受画面に次の事項を記載します。