保険金の支払. (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金の支払. 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金の支払. 企業等が死亡保険金の支払を請求する場は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次の①から③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
保険金の支払. この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
保険金の支払. 当会社は、就業不能期間に対し、保険金を被保険者に支払います。
保険金の支払. この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。 名 称 支 払 額 受 取 人 保険金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。)
保険金の支払. 当会社は、対象期間内に発生した事業主費用に対して、事業主に保険金を支払います。
保険金の支払. に定める支払事由に該当する事実の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 前2号に定める事項、第26条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した 主契約 日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 定期保険 90日
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日 7 前2項に定める保険金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を保険金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します。
保険金の支払. 日本貿易保険は、第25条第1項に定める手続による請求を受けた日から2月以内に保険金を支払う。ただし、調査のため特に時日を要するときは、この限りでない。
保険金の支払. 保険金の支払に関する補則