個人信用情報センターへの登録 のサンプル条項

個人信用情報センターへの登録. 個人取引の場合において、次の各号の事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6か月間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の取引上の判断のため利用できるものとします。
個人信用情報センターへの登録. 1.借主は、この契約に基づく貸越元本極度額、契約日等の契約内容にかかる客観的事実について、契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
個人信用情報センターへの登録. 借主は別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
個人信用情報センターへの登録. 1.借主および保証人は、債務に関する客観的事実に基づく信用情報(氏名、生年月日、住所等の本人特定情報、利用内容、返済状況、延滞状況、利用残高等の客観的情報)が銀行の加盟する信用情報機 関に借入契約期間中およびこの債務を全額返済した日から最長7年間登録されること、並びに当該機関および当該機関と提携する信用情報機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、借主の支払能力に関する調査のため当該機関の加盟会員または提携する信用情報機関の加盟会員によって利用されることに同意します。
個人信用情報センターへの登録. 1.借主は、銀行が本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る取引上の判断にあたり、借主の支払能力調査のため、銀行が加盟する信用情報機関および当該機関と提携する信用機関に照会し、借主の個人信用情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、商品名契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況等の情報。以下同じ)が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
個人信用情報センターへの登録. ①借主は、下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行の加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先 等の本人情報 左記情報のいずれかが登録されている期間 借入金額、借入日、最終返済日等、本契約の内容、およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実 を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 銀行および保証会社が加盟する個人信用情 報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間 不渡情報 第1回目不渡りは不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引 停止処分日から5年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から1 0年を超えない期間 登録情報に関する苦情を受け、調査中であ る旨 当該調査中の期間 本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の 本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超 えない期間 己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。

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  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 関係規定の適用・準用 1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 不可抗力免責 1 本契約の契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、法令の制定改廃その他データ提供者およびデータ受領者の責に帰すことができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、データ提供者およびデータ受領者は責任を負わない。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。