債権譲渡等 のサンプル条項

債権譲渡等. 1 相手方は、契約を締結したのち、契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせること、及び債権の全部又は一部を第三者に譲渡すること(以下「債権譲渡等」という。)をしようとするときは、あらかじめ次の事項を明らかにした申請書(様式任意)2部を契約担当係官に提出し、分支担官の承認を受けなければならない。
債権譲渡等. 1. 借主は、当社が将来この契約による債権を第三者に譲渡(以下、本条においては信託を含む。)すること及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを承諾するものとします。 2. 借主は、当社の事前の書面による承諾なくして本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならないものとします。
債権譲渡等. 1. 当社は、本契約に基づく会員に対する債権(以下「本債権」といいます。)について、必要に応じ、取引金融機関(その関連会社を含みます。)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含みます。)、弁護士、弁護士法人又は債権回収会社(以下これらを併せて「金融機関等」といいます。)のうち、当社の指定する者(以下「債権回収委託先」といいます。)にその回収業務及びこれに付随する業務を委託する場合があります。会員は、本サービスの利用に関する取引の内容及びそれに関する情報が前記委託に伴って当社から債権回収委託先に開示されることを承諾するものとします。 2. 会員は、当社が本債権を必要に応じ金融機関等(ただし、弁護士及び弁護士法人を除きます。)に譲渡、質入れその他の担保提供及びその他の処分をすること、当社が譲渡した本債権を譲受人から再び譲り受けること並びに当社が金融機関等との間で本債権に関するその他の取引をすることについて、あらかじめ承諾するものとします。
債権譲渡等. 真実、正確であり、かつ不足が無いことを表明し、保証するものと 1. 借主は、当社が将来この契約による債権を第三者に譲渡(以下、 します。また、保証人(個人に限ります。)は、借主から当該情報本条においては信託を含む。)すること及び当社が譲渡した債権を の提供を受けたことを表明し、保証するものとします。 (1) 借主の財産および収支の状況 2. 借主は、当社の事前の書面による承諾なくして本契約に基づく権 (2)借主が本契約に基づく債務以外に負担している債務の有無利義務を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならない ならびにその額および履行状況
債権譲渡等. 保証会社が保証委託者又は保証人に対して有する債権を第三者に譲渡又は担保に供することに、保証委託者及び保証人は異議を述べません。
債権譲渡等. 利用者様は、当社が本サービスに基づき利用者様に対して取得した債権を第三者に譲渡することを予め承認します。
債権譲渡等. 1. 本利用契約者は、本追加サービスを決済手段として利用した会員に対して有する本支払請求権について、本基本規約第 9 条第 2 項✰適用がないことを確認するも✰とします。 2. KDDI は、前項✰本支払請求権を auFS または本追加サービスに係るそ✰他✰決済事業者に転売するも✰とします。 3. 本追加サービスが使用された場合✰情報料等に係る請求書、請求内訳書および別途指定 ✰ web サイト上には、本利用契約者名と電話番号等が記載されることがあります。
債権譲渡等. 1 借入人は、当該貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた日の翌々々月の 28日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)経過後その他貸付人が合理的に必要と認める場合には、貸付人が当該借入人に対する貸付債権を第三者に譲渡する場合があることを予め承諾するとともに、貸付人の要請により貸付債権の譲渡等についての承諾書に合理的な範囲で署名又は記名・捺印するものとします。 2 借入人は、貸付人が、前項に必要な範囲で、債権の譲受人に対し、借入人の個人情報ないし法人情報を提供する場合があることを、予め承諾するものとします。 3 借入人は、本貸付契約に基づき発生する権利を、貸付人の事前の書面による同意を得ることなく、譲渡し又はこれにつき担保権を設定する等一切の処分をしてはならないものとします。また、借入人は、貸付人の事前の書面による同意を得ることなく、本貸付契約に基づく債務を第三者に引き受けさせてはならないものとします。
債権譲渡等. 契約者が、本サービスの利用料金を「au かんたん決済会員規約」に定めるクレジットカード決済サービスにより支払う場合、本サービスの利用料金に係る債権を当社がクレジットカード会社に譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、かかる債権譲渡について、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を行いません。
債権譲渡等. 1. カートオプティムのサービスに関して発生した債権及び契約上の地位は、第三者に対して譲渡し、又は担保に提供することができない。 2. ワンスターは、カートオプティムに係る事業を第三者に譲渡した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本契約から生じる権利義務並びに利用者に関する情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、係る譲渡につき予め同意するものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含む。