共済契約の消滅. 共済の目的につき、つぎの各号のいずれかの事実が発生した場合において、当該事実の発生したときには、共済契約は消滅する。
共済契約の消滅. 共済契約は,次のいずれかの事実が生じたときに消滅します。
共済契約の消滅. 共済契約は、次の表の区分に応じて、同表の時に消滅します。
共済契約の消滅. 表中①により共済契約が消滅した場合は、死亡時通知人は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を提出し、組合に通知してください。
共済契約の消滅. 共済契約は、次の表の区分に応じて、同表の時に消滅します。 被共済者が死亡した場合 被共済者が死亡した時 共済契約が失効し、復活しないまま失効した日以後3年を経過した場合 失効した日以後3年を経過した時
共済契約の消滅. 51 第48条(取消しの場合の共済掛金の返戻および共済金等の取扱い) 52 第49条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻) 52 第50条(消滅の場合の未払込共済掛金の精算) 52
共済契約の消滅. 80 第39条(取消しの場合の共済掛金の返戻および共済金等の取扱い) 80 第40条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻) 80
共済契約の消滅. 共済契約は、その成立後、被共済者が死亡した場合はその日において、被共済者が別表第1「重度障害の範囲」に定める重度障害となり、この会が共済金を支払った場合は、重度障害となった日において消滅するものとする。
共済契約の消滅. 性 次の(1)から(4)のいずれかに該当した場合、この共済契約はその事実が発生した日をもって消滅となります。
(1) 被共済者が死亡した場合は、死亡した日 医
(2) 被共済者が高度障害状態に該当し、高度障害共済金が支払われた場合は、高度障害症状固定日
(3) 共済掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかった場合は、払込みができた最終月の末日 療
(4) 被共済者が終期年齢(満70 歳)に達し、共済期間の満了日(3月31 日)を迎えた場合は、その満了日 ※共済契約の消滅にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。 ----------- 第14 Newこどもコース終期者の切換扱いによる契約の取扱い -----------
共済契約の消滅. 共済契約または加入者の加入はつぎの各号に該当する場合に消滅し、当該各号に定める消 号 共済契約の消滅に該当する場合 消滅年月日 1 加入者の76歳到達 共済期間満了日