相互接続事業者のインターネット接続サービス のサンプル条項

相互接続事業者のインターネット接続サービス. 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
相互接続事業者のインターネット接続サービス. 加入者は、加入者が選択するインターネット接続サービス品目により、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結する場合があります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾していただきます。
相互接続事業者のインターネット接続サービス. 1. 加入申込者は、加入契約を締結すると同時に別表1に定める相互接続事業者のインターネット接続サービスについても利用契約(以下「相互接続利用契約」といいます。)を締結することとなります。この場合において、その加入契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる相互接続事業者の料金請求の権利を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。 2. 加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに、相互接続利用契約についても解除されたものとします。
相互接続事業者のインターネット接続サービス. 契約者は、TTVの相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、TTVが相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
相互接続事業者のインターネット接続サービス. インターネット接続サービス 加入者は、 CCNの相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。 この場合において、 その加入者は、 CCNが相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、 この約款に基づき料金を請求することを承認するものとします。

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  • 瑕疵担保 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 瑕疵担保責任 契約不適合)条項見直

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 契約申込の方法 申込者は、本サービスの申込みに際して、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。

  • 複写及び複製の禁止 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • この特約の適用条件 この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。