加入申込みの撤回等. 加入申込者は、工事完了日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回又は当該加入契約の解除(以下、「加入申込みの撤回等」という。)を行うことが出来ます。
加入申込みの撤回等. 加入申込者は、文書によりその申込みを撤回または当該契約の解除を行うことができるものとします。
加入申込みの撤回等. 契約者は、当社が交付する契約内容を記載した書面を受領後8日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除(以下、「初期契約解除」という)を行うことができます。
加入申込みの撤回等. 初期契約解除制度第8条 最低利用期間
加入申込みの撤回等. 契約者は、放送法に定められた初期契約解除制度に基づき、当社に対して初期契約解除を申し出ることができます。
加入申込みの撤回等. 1. 申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。
2. 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
3. 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
加入申込みの撤回等. 1. 加入申込者は、「おうちサポート提供に関する特定商取引法に基づく表示」の書面受領日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書または電磁的記録によりその申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができます。 ただし、当社が別に定めるケーブルテレビサービス加入契約約款に規定するTVサービス、インターネット接続サービス加入契約約款に規定するNETサービス、J:COM PHONE プラスサービス加入契約約款に規定する電話サービス、J:COM MOBILE(プランa)契約約款に定めるJ:COM MOBILEサービス又はJ:COM MOBILE
加入申込みの撤回等. 1. 契約者は、「おとくサポート(U)契約締結のお知らせ」の書面受領日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。
2. 前項の規定による契約の申込みの撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
加入申込みの撤回等. 加入申込者は、「J:COM ゲーム「ゲーム使い放題パック」提供に関する特定商取引法に基づく表示」の書面受領日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。 ただし、当社が別に定める J:COM TV サービス加入契約約款に規定する放送サービス、インターネット接続サービス契約約款に規定するインターネット接続サービス、プライマリ電話サービス加入契約約款に規定する電話サービス、J:COM PHONE プラスサービス契約約款に規定する J:COM PHONEプラス電話サービス、J:COM MOBILE(プラン a)契約約款に定める J:COM MOBILE サービス、J:COM MOBILE(プラン i)契約約款に定める J:COM MOBILE サービス、J:COM 緊急地震速報サービス利用規約に規定する J:COM 緊急地震速報サービスまたは J:COM WiMAX2+サービス利用規約に規定する J:COM WiMAX2+サービスと本サービスを同時に申込んだ場合に限り、各約款および規約に規定する「契約締結後書面」を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書によりその申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。
加入申込みの撤回等. 1. 利用申込者は、「自転車生活サポート提供に関する特定商取引法に基づく表示」の書面受領日から起算 して 8 日を経過するまでの間、文書または電磁的記録によりその申込みの撤回または本件契約の解除を行うことができます。ただし、当社が別に定める J:COM TV サービス加入契約約款に規定する放送サービス、インターネット接続サービス契約約款に規定するインターネット接続サービス、J:COM PHONE プラスサービス契約約款に規定する J:COM PHONE プラス電話サービス、J:COM MOBILE(プラン a)契約約款に定める J:COM MOBILE サービス、J:COM MOBILE(プラン i)契約約款に定める J:COM MOBILE サービス、J:COM 緊急地震速報サービス利用規約に規定する J:COM 緊急地震速報サービスまたは J:COM WiMAX2+サービス利用規約に規定する J:COM WiMAX2+サービスまたは J:COM WiMAX +5G サービス利用規約に規定する J:COM WiMAX +5G サービスと本サービスを同時に申込んだ場合に限り、各契約約款および規約に規定する「契約締結後書面」を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書によりその申込みの撤回または本件契約の解除を行うことができます。
2. 前項の規定による契約の申込みの撤回等は、同項の文書または電磁的記録を発したときにその効力を生じます。
3. 第 1 項の規定により契約の申込みの撤回等を行った者は、実際に支払った会費の還付を請求することがで きます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みを しようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4. 第 1 項の規定にかかわらず契約後、本サービスを利用された場合には、利用申込者はそのサポートに要した全ての費用を負担するものとします。
5. 前 4 項の規定の他、申込者が「自転車生活サポート提供に関する特定商取引法に基づく表示」の書面または「契約締結後書面」を受領する以前で、かつ本サービスを利用されていない場合には、利用申込者 は当社に対し、当該契約の申込みを撤回することができます。この場合は、当社は利用申込者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。