反社会的勢力の排除等 のサンプル条項

反社会的勢力の排除等. 1 当社及び契約者は、相手方に対し、それぞれ次の各号の事項を確約する。
反社会的勢力の排除等. 1.利用者は、当社に対し、利用者が次の各号に記載する内容のすべてを満たしていることを表明し、かつ、将来にわたってもこれを維持することを確約するものとします。
反社会的勢力の排除等. 1 本契約において、反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。
反社会的勢力の排除等. 1. 甲又は乙若しくは乙の下請者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢 力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
反社会的勢力の排除等. 1 当社及びメンバーは、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
反社会的勢力の排除等. を追加。 2019年10月1日:価格変更のため価格表示を修正。
反社会的勢力の排除等. 本条において反社会的勢力とは、次の各号の一に該当する団体又は個人を指すものとします。
反社会的勢力の排除等. 1 お客様について、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、お客様に通知して、本サービスの全部又は一部を解除することができるものとします。
反社会的勢力の排除等. 1. 委託者及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
反社会的勢力の排除等. 1. 会員は、本規約に同意した日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを誓約します。