反社会的勢力の排除等. 1 当社及び契約者は、相手方に対し、それぞれ次の各号の事項を確約する。
(1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本利用契約を締結するものでないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
2 当社及び契約者は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部又は一部を解除することができる。
3 当社及び契約者は、前項の規定に基づき本利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。また、本条に違反した当事者は、相手方に対し、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない。
反社会的勢力の排除等. 1 本契約において、反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当しないこと及び将来にわたっても該当しないことを表明・保証し、確約する。甲は、関連法人がこれに該当しないこと及び将来にわたっても該当しないことを表明・保証し、確約する。
(1) 反社会的勢力に該当する場合又は該当していた場合
(2) 自己又は第三者の利益を図る目的をもって反社会的勢力を不当に利用した場合
(3) 資金、便宜を提供するなど反社会的勢力に利益を供与した場合
(4) 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合
(5) 暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され若しくは報道その他により一般に認識された者である場合、又はこの者とかかわり若しくはつながりのある者である場合
(6) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞 を用いた場合
(7) 自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の名誉 や信用等を毀損し又は毀損するおそれのある行為をした場合
(8) 前各号に準ずる場合及び前各号に準ずる行為をした場合
3 甲及び乙が、前項の表明保証ないし確約に違反した場合、相手方は、事前に通知又は 催告することなく、本契約を解除することができる。
4 甲及び乙が前項の規定により本契約を解除した場合、当該解除により相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しない。また、本条の違反により相手方に損害が生じたときは、当該違反した当事者がその一切の損害を補償する。
反社会的勢力の排除等. 1 お客様について、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、お客様に通知して、本サービスの全部又は一部を解除することができるものとします。
反社会的勢力の排除等. を追加。 2019年10月1日:価格変更のため価格表示を修正。
反社会的勢力の排除等. 契約の消滅) ②競売による所有権移転後、乙は6ヶ月以内に本物件から退去しなければならず、かつ、退去する事務所等他の目的に使用してはならない。 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 本物件が法令または公共事業施行のため取り壊し、天災地変や火災による損壊等で使用不能となった場合 までの間は買受人に賃料等相当額を支払わなければならないこと。
反社会的勢力の排除等. 1. 利用者は、当社に対し、利用者が次の各号に記載する内容のすべてを満たしていることを表明し、かつ、将来にわたってもこれを維持することを確約するものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者、または、暴力、威力、👉迫的言辞もしくは詐欺的手法を用いて不当な要求や経済的利益の追求を行う者(これらの者を以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと
(2) 不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと(自己または第三者の不正の利益を図る目的や、第三者に損害を加える目的をもって利用することを含みますが、これに限りません。)
(3) 資金等の提供または便宜の供与などの、反社会的勢力に関与していると認められる行為をしていないこと、また、そのような関係を有していないこと
(4) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2. 利用者は、当社に対し、次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、確約するものとします。
(1) 暴力的な方法による要求もしくは👉迫的な言動をする行為または暴力を用いる行為
(2) 法的な責任を超える不当な要求
(3) 風説を流布しもしくは偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損する行為、または当社の業務を妨害する行為
(4) その他前各号に準ずる行為
反社会的勢力の排除等. 1. 甲又は乙若しくは乙の下請者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて 「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、相手方当事者は、何らの催告を要さずに、本契約書を解除することができる。
反社会的勢力の排除等. 1. お客様及び ZDC は、自己又は自己の役員若しくは従業員が、現在及び将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力関係団体又は関係者、そ の他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること
(2) 反社会的勢力と何らかの取引をしていること
(3) 反社会的勢力と親密若しくは不適切な関係又は社会的に非難される関係を有していること
2. お客様及び ZDC は、自己又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引先に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
(5) 反社会的勢力に名義を利用させる行為
(6) その他前各号に準ずる行為
3. お客様及び ZDC は、相手方が本条第1項又は第2項に違反した場合、何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除できるものとします。
4. お客様は、自己が本条第1項又は第2項に違反した場合、直ちに、ZDC に対する金銭債務全額につ き、ZDC からの通知を要することなく期限の利益を失い、その全額を支払うものとします。
5. お客様及び ZDC は、本条第3項により本契約を解除した場合、これにより相手方に生じた損害について何らの責任も負わないものとします。
反社会的勢力の排除等. 本条において反社会的勢力とは、次の各号の一に該当する団体又は個人を指すものとします。
(1「) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第
反社会的勢力の排除等. 当社及び顧客は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること