Common use of 反社会的勢力の排除等 Clause in Contracts

反社会的勢力の排除等. 1 当社及び契約者は、相手方に対し、それぞれ次の各号の事項を確約する。 (1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと (2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本利用契約を締結するものでないこと (4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと 2 当社及び契約者は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部又は一部を解除することができる。 3 当社及び契約者は、前項の規定に基づき本利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。また、本条に違反した当事者は、相手方に対し、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない。

Appears in 5 contracts

Samples: 利用規約, 利用規約, 利用規約

反社会的勢力の排除等. 1 当社及び契約者は、相手方に対し、それぞれ次の各号の事項を確約する1 当社及びメンバーは、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。 (1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと (2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本利用契約を締結するものでないこと反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと (4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと 2 当社及び契約者は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部又は一部を解除することができる2 当社及びメンバーは、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約を解除することができるものとします3 当社及び契約者は、前項の規定に基づき本利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。また、本条に違反した当事者は、相手方に対し、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない3 当社及びメンバーは、前項の規定により本利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、これを一切賠償することを要しないものとします。また、本条に違反した当事者は、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならないものとします

Appears in 2 contracts

Samples: Membership Agreement, Membership Agreement

反社会的勢力の排除等. 1 当社及び契約者は、相手方に対し、それぞれ次の各号の事項を確約する1 当社及びホストは、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。 (1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと (2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本利用契約を締結するものでないこと反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと (4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと 2 当社及び契約者は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部又は一部を解除することができる2 当社及びホストは、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本保証契約を解除することができるものとします3 当社及び契約者は、前項の規定に基づき本利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。また、本条に違反した当事者は、相手方に対し、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない3 当社及びホストは、前項の規定により本保証契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、これを一切賠償することを要しないものとします。また、本条に違反した当事者は、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならないものとします

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Samples: 包括保証規約

反社会的勢力の排除等. 1 当社及び契約者は、相手方に対し、それぞれ次の各号の事項を確約する1. 委託者及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 (1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと (2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本利用契約を締結するものでないこと反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと (4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと 2 当社及び契約者は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部又は一部を解除することができる2. 委託者又は受託者は、相手方が前項の確約に違反した場合、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じても、これを賠償することを要しない3 当社及び契約者は、前項の規定に基づき本利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。また、本条に違反した当事者は、相手方に対し、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない3. 相手方が本条に違反したことにより委託者又は受託者に損害が生じたときは、当該相手方はその一切の損害を賠償しなければならない

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Samples: 補助金・助成金サービス業務委託契約

反社会的勢力の排除等. 1 当社及び契約者は、相手方に対し、それぞれ次の各号の事項を確約する1. 甲及び⼄は、それぞれ相⼿⽅に対し、次の各号の事項を確約する。 (1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと⾃ら及びその役員(取締役、執⾏役、執⾏役員、監査役⼜はこれらに準ずる者をいう。)が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢⼒」という。)ではないこと、及び反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有していないこと (2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと⾃⼰⼜は第三者の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を与える⽬的をもって反社会的勢⼒を利⽤し、⼜は反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなど、反社会的勢⼒の維持、運営に協⼒し、⼜は関与していると認められる関係を有していないこと (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本利用契約を締結するものでないこと反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと (4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと⾃ら⼜は第三者を利⽤して、相⼿⽅に対し、脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為、 ⾵説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害し⼜は信⽤を毀損する⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、その他これらに準ずる⾏為をしないこと 2 当社及び契約者は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部又は一部を解除することができる2. 甲⼜は⼄は、相⼿⽅が前項の確約に違反した場合、事前に通知⼜は催告することなく、本契約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相⼿⽅に損害が⽣じてもこれを⼀切賠償することを要しない3 当社及び契約者は、前項の規定に基づき本利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。また、本条に違反した当事者は、相手方に対し、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない3. 相⼿⽅が本条に違反したことにより甲⼜は⼄に損害が⽣じたときは、当該相⼿⽅はその⼀切の損害を賠償しなければならない

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Samples: 芸能マネジメント契約

反社会的勢力の排除等. 1 当社及び契約者は、相手方に対し、それぞれ次の各号の事項を確約する1. 契約者及び当社は、それぞれ相⼿⽅に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。 (1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと⾃ら及びその役員(取締役、執⾏役、執⾏役員、監査役⼜はこれらに準ずる者をいう。)が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴 ⼒集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢⼒」という。)で はないこと、及び反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有していないこと (2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと⾃⼰⼜は第三者の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を与える⽬的をもって反社会的勢⼒を利⽤し、⼜は反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなど、反社会的勢⼒の維持、運営に協⼒し、⼜は関与していると認められる関係を有していないこと (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本利用契約を締結するものでないこと反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、本契約を締結するものでないこと (4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと⾃ら⼜は第三者を利⽤して、相⼿⽅に対し、脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為、 ⾵説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害し⼜は信⽤を毀損する⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、その他これらに準ずる⾏為をしないこと 2 当社及び契約者は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部又は一部を解除することができる2. 契約者⼜は当社は、⾃⼰の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相⼿⽅が前項の確約に違反した場合、事前に通知⼜は催告することなく、本契約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相⼿⽅に損害が⽣じてもこれを⼀切賠償することを要しない3 当社及び契約者は、前項の規定に基づき本利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。また、本条に違反した当事者は、相手方に対し、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない3. 契約者⼜は当社は、相⼿⽅が本条に違反したことにより損害を被ったときは、当該相⼿ ⽅に対し、その⼀切の損害の賠償を請求することができる

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Samples: 業務委託約款(請負)

反社会的勢力の排除等. 1 当社及び契約者は、相手方に対し、それぞれ次の各号の事項を確約する1. 契約者及び当社は、それぞれ相⼿⽅に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。 (1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと⾃ら及びその役員(取締役、執⾏役、執⾏役員、監査役⼜はこれらに準ずる者をいう。)が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴 ⼒集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢⼒」という。)ではないこと、及び反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有していないこと (2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと⾃⼰⼜は第三者の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を与える⽬的をもって反社会 的勢⼒を利⽤し、⼜は反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなど、反社会的勢⼒の維持、運営に協⼒し、⼜は関与していると認められる関係を有していないこと (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本利用契約を締結するものでないこと反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、本契約を締結するものでないこと (4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと⾃ら⼜は第三者を利⽤して、相⼿⽅に対し、脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為、 ⾵説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害し⼜は信⽤を毀損する⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、その他これらに準ずる⾏為をしないこと 2 当社及び契約者は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部又は一部を解除することができる2. 契約者⼜は当社は、⾃⼰の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相⼿⽅が前項の確約に違反した場合、事前に通知⼜は催告することなく、本契約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相⼿⽅に損害が⽣じてもこれを⼀切賠償することを要しない3 当社及び契約者は、前項の規定に基づき本利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。また、本条に違反した当事者は、相手方に対し、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない3. 契約者⼜は当社は、相⼿⽅が本条に違反したことにより損害を被ったときは、当該相⼿ ⽅に対し、その⼀切の損害の賠償を請求することができる

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Samples: 業務委託約款(準委任)

反社会的勢力の排除等. 1 当社及び契約者は、相手方に対し、それぞれ次の各号の事項を確約する。 (1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと (2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本利用契約を締結するものでないこと (4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと 2 当社及び契約者は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部又は一部を解除することができる。 3 当社及び契約者は、前項の規定に基づき本利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。また、本条に違反した当事者は、相手方に対し、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない当社及び契約者は、前項の規定に基づき本利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。また、本条に違反した当事者は、相手方に対し、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなけれ ばならない

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除等. 1 当社及び契約者は、相手方に対し、それぞれ次の各号の事項を確約する。 (1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼう ゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと (2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本利用契約を締結するものでないこと (4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと 2 当社及び契約者は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部又は一部を解除することができる。 3 当社及び契約者は、前項の規定に基づき本利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。また、本条に違反した当事者は、相手方に対し、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除等. 1 当社及び契約者は、相手方に対し、それぞれ次の各号の事項を確約する1. お客様及び GAX は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証します。 (1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと (2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本利用契約を締結するものでないこと反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと (4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと 2 当社及び契約者は、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部又は一部を解除することができる2. お客様又は GAX は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前項の確約に違反した場合、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができるものとします。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しません 3 当社及び契約者は、前項の規定に基づき本利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。また、本条に違反した当事者は、相手方に対し、当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない。

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Samples: Advisory Services Agreement