取引実施日 のサンプル条項

取引実施日. カードローン借入・返済が可能な日は、カードローン原契約書の定めにかかわらず、当金庫所定の日(以下「借入・返済可能日」といいます)とします。 お客様は、借入・返済可能日における当金庫所定の時限までに当金庫所定の方法により、借入・返済を依頼するものとします。 なお、依頼日が借入・返済可能日の以外の場合、または取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているときは、お取り扱いできません。
取引実施日. 各種ローンの一部繰上返済が可能な日は、各種ローン原契約書の定めにかかわらず、当金庫所定の日(以下「繰上返済可能日」といいます)とします。 お客様は、繰上返済可能日における当金庫所定の時限までに当金庫所定の方法により、一部繰上返済を依頼するものとします。 なお、依頼日が繰上返済可能日の以外の場合、または取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているときは、各種ローンの一部繰上返済はお取り扱いできません。
取引実施日. カードローン借入・返済が可能な日は、カードローン原契約書の定めにかかわらず、当金庫所定の日(以下「借入・返済可能日」といいます)とします。 お客様は、借入・返済可能日における当金庫所定の時限までに当金庫所定の方法により、借入・返済を依頼するものとします。
取引実施日. 本アプリにおける積立式定期預金口座開設・預入・支払・自動振替契約の変更、解除の取引実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引依頼を受付けた時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、当日または翌営業日を取引実施日として取扱います。

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  • 【計算期間】 計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、9月 21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 差引計算 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の貴社に対する信用取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。

  • 家族特約(配偶者対象外用 が付帯された場合の取扱い)

  • 期限の利益の喪失 (1) 会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。

  • 保険金のお支払い (1) 当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。

  • 補足説明 1. 保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。 保険料の払込方法 (回数) 払込期月 猶予期間