取引等の調査等 のサンプル条項

取引等の調査等. 対象決済事業者は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。
取引等の調査等. 対象決済事業者は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った利用者について、ポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、利用者は、対象決済事業者が利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。
取引等の調査等. 1. 自治体または対象決済事業者は、本規約に定める自治体への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合(以下本条において、これらの場合全てを「不当取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、各要件の充足や不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、要件の充足および不当な取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項 の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が各要件や不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。
取引等の調査等. 当社は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況やエピコマネーの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、申請者は、当社に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、当社からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすること その他当社による調査に対して必要な協力を行うものとします。
取引等の調査等. 対象決済事業者は、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等又は利用を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、申請者は、対象決済事業者が申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。 10 不当な取引等における事務局等への届出・通知等 申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用を行い、又はこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国等に、国等の求めに従って以下の各号に掲げる事項を届け出ること、並びに届け出られた情報が国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関、医療保険者等及びそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行及び不当な取引等の防止又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の防止又は健康保険証利用における不正(本事業に関するものに限ります。以下同じです。)の防止のために提供されることに同意します。
取引等の調査等. 両社は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った申請者について、ポイントの付与、使用状況や当社カードの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の該当性の判断に必要となる情報を調査する場合があります。 この場合、両社が、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、申請者は、当社または JCB からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすること、その他両社による調査に対して必要な協力を行うものとします。
取引等の調査等. 当社は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った利用者について、ポイントの付与、使用状況やアクアカード決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、当社が利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法、その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを利用者は承諾するものとし、当社からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすること、その他当社による調査に対して必要な協力を行うものとします。
取引等の調査等. 当方は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った申請者について、ポイントの付与、使用状況や当方カードの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の該当性の判断に必要となる情報を調査する場合があります。この場合、当方は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、申請者は、当方からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他当方による調査に対して必要な協力を行うものとします。
取引等の調査等. 対象決済事業者は、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用が行われ たおそれがあると判断した場合に、当該取引等又は利用を行った申請者について、マイナポイ ントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他 不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査 します。この場合、申請者は、対象決済事業者が申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方 法その他の方法により不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の存否等 に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な 回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。
取引等の調査等. 当社は、自治体への申込み、自治体マイナポイントの付与要件、エフカマネーの登録要件 を満たさないおそれがあると判断した場合、または、不当な取引等が行われたおそれがある と判断した場合(以下本条および次条において、これらの場合すべてを「非正常取引等」と 総称します。)に、当該申込みや取引等を行った利用者について、ポイントの付与、使用状 況やエフカマネーの利用履歴や問い合わせ履歴その他非正常取引等の判断に必要となる情 報を調査します。この場合、利用者は、当社が利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方 法その他の方法により非正常取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、当社からの問い合わせに応じること、各要件の存否や不当な取引等を行ったか否かに関す る必要な回答をすることその他当社による調査に対して必要な協力を行うものとします。 なお、利用者は、本条の調査に係る情報を自治体と当社が各要件や非正常取引等の調査、判 断のために、互いに提供することに同意するものとします。