口座の解約 のサンプル条項

口座の解約. 代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとみなします。またサービス利用口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。
口座の解約. 口座の解約は、取引画面内の「設定」から退会申請を行ってください。 なお、解約時の口座残高が出金手数料を下回る場合、当該残高を「退会手数料」として申受けます。
口座の解約. 次に掲げるいずれかに該当する場合は、お客様のネットストック口座および各契約は解約されるものとします。 (1) お客様が当社所定の手続きにより、利用中止の申出をされた場合。 (2) お客様が本規程、その他法令等に違反し、当社が解約を通告した場合。 (3) お客様が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、本規程において「犯罪収益移転防止法」といいます。)にもとづく取引時確認、および当社がお客様の同一性の確認に必要と認める場合に行う当社所定の本人確認手続に応じない場合。 (4) お客様が市場の公正な価格形成に弊害をもたらす取引注文を行っていると当社が判断したとき。 (5) お客様から利用料金支払期日までに料金が支払われない場合。 (6) お客様が届出事項について虚偽の届出を行ったことが判明したとき。 (7) お客様の連絡先および所在等が不明となり、お客様への連絡を行うことが不可能となったとき、または、電話番号の変更、電話回線の休止等によりお客様との電話連絡が不可能と当社が判断した場合。 (8) お客様が本規程の改訂に同意をいただけない場合。 (9) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人等が当社の名誉もしくは信用を毀損したとき。 (10) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人等が当社の業務の運営、維持を妨げた場合。または第 4 条第 4 項による当社の要請にも関わらず、継続して当社の業務の遂行、維持を妨げる方法による利用が確認された場合。 (11) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人等が当社および当社役職員に対し、限度を超えた暴言、誹謗、中傷、脅迫的な言動をし、または暴力を用いた場合。 (12) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人等が当社に対し、損失補填等の法令違反行為や本規程に定めがなく当社に履行義務のない行為を不当に要求する場合。 (13) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人等が暴力団員、暴力団関係者、または総会屋等の社会的公益に反する者であると判明し、日本証券業協会規則「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」および「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当社が解約を申出たとき。 (14) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が口座開設申込等の際に行った確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき。 (15) お客様からの預り資産の全部または一部が、犯罪行為等によって不正に取得した疑いがあると当社が判断した場合。 (16) お客様からの預り資産の全部または一部が、お客様ご自身の資産ではない疑いがあると当社が判断した場合。 (17) お客様がネットストックを第三者と共同で使用している疑いがあると判断した場合。 (18) お客様が死亡した(認定死亡、失踪宣告があった場合を含む)、または意思能力を失ってその回復の見込みがないと当社が認めた場合。 (19) お客様の所在が不明となり、不在者財産管理人が選任された場合。 (20) 法令等に照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申出た場合。 (21) 当社に帰属する商号、商標、著作権等の権利についてお客様が侵害を行っていると当社が判断した場合。 (22) その他、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申出た場合。
口座の解約. 以下のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合預金口座はご解約いただきます。 (1)預金者(お孫さま等)が 30 歳になられた場合 ただし、2019 年 7 月 1 日以降に、預金者(お孫さま等)が 30 歳に達する場合において、30 歳到達後も学校等に在学している場合か、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合は延長できるものとし、いずれにも該当しなくなった年の 12 月 31 日、またはいずれかの状態が継続して いる場合は 40 歳に達する日のいずれか早い日に終了します。 (2)預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合 (3)残高が0円となり、預金者(お孫さま等)と当行で特約終了の合意があった場合
口座の解約. お客様について次の各号の事由のいずれかに該当し、または第16条に掲げる事由のいずれかに該当した場合は、お客様との間のすべての本口座は解約できるものとします。ただし、解約時においてお客様が当社と行う本取引の未決済勘定が残存する場合、またはお客様が当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合は、その限度において本約款は効力を有するものとします。
口座の解約. 当社は次の各号のいずれかに該当した場合には、当社はお客様の先物・オプション取引口座を解約できるものとします。

Related to 口座の解約

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。