商品の所有権移転 のサンプル条項

商品の所有権移転. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第15条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第18条、第22条等に基づき信用販売代金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の信用販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。 2. 加盟店が、偽造、変造もしくは模造されたカードの使用または第三者によるカードもしくはカード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払を行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項のただし書の規定を準用するものとします。 3. 信用販売した商品の所有者が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は、 当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
商品の所有権移転. 1. 加盟店が信用販売により会員に販売する商品の所有権は、JACCSが加盟店に対して立替金の支払を行った時に加盟店よりJACCSに移転するものとします。但し、JACCSからの立替金の支払後に立替金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は、加盟店が当該立替金をJACCSに返還した時に加盟店に復帰するものとします。 2. 加盟店は、前項の所有権の移転について、対抗要件とされる登記、登録の有無又は内 容にかかわらず前項に基づくJACCSへの所有権の移転について争わないものとします。 3. 加盟店が、偽造・変造・模造されたカードの利用や第三者によるカードの利用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、第1項の規定が適用されるものとします。 4. JACCS又は当社は、信用販売が行われた商品の所有権が加盟店に属する場合であっても、必要と判断した場合は、加盟店に代わって商品を回収できるものとします。 5. 加盟店は、JACCS又は当社が委託した場合、当該商品の回収・保管に協力するものとします。
商品の所有権移転. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第16条に基づき当社から加盟店宛に支払いが行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第19条、第23条等に基づき支払いが取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済 2. 加盟店が、偽造、変造、模造されたカードの使用、第三者によるカードの使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払いを行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも第1項のただし書の規定を準用するものとします。 3. 信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
商品の所有権移転. (1) 加盟店が顧客に信用販売を行った商品の所有権は、第 5 条に基づき当社から加盟店に 立替払いが行われたときに加盟店から当社に移転するものとします。但し、第 9 条、
商品の所有権移転. 原因取引が売買契約である場合は、売買の目的物の所有権は、乙が第 13 条に基づき甲に立替金を支払うことにより、甲から乙に移転するものとしま す。なお、当該立替金の支払い後にカード取引が無効、取消または解約等となった場合、当該商品の所有権は、甲が乙からの立替金相当額を乙に返還した時に甲に移転するものとします。

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  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件 1 をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提示しますので、内容をご確認ください。お示しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●なお、特別保険料法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を記載した書面などをお渡しします。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場 、特別保険料を保険関係に含め積立金より控除します。そのため、特別保険料法による特別な条件をつけていない場と比べ、積立金の 計額が少なくなります。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場の特別保険料は、毎月、危険保険料に わせて変動します。 ●特別な条件が付けられている場 、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。 主な保険用語の ご説明 しおり 「保険金削減法」、「特別保険料法」または「特定障害状態についての不担保」など お願いとお知らせ ●告知していただくことがらは、告知書 2 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約を解除することがあります。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ・ご契約を解除した場には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約を解除することができます。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • ID・パスワードの管理 契約者は本サービスにて提供されるIDおよびパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

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