商品の返却 のサンプル条項

商品の返却. レンタル期間が終了したとき、その他お客様が商品を当社に返却するときは、当社の営業日の営業時間内に当社の指定場所に商品を原形返却(貸出し時点の原状有姿での返却)するものとします。なお、返却に際しては、両者立会いの下で検収し、お客様が検収に立会わないもしくは当社による検収がその場で出来ないときは、当社の検収完了をもって有効とみなします。なお、返却品の当社検収は返却の当日もしくは翌営業日までに行うものとします。
商品の返却. 売却決定の連絡をいただいた後の商品の返却には応じかねますのでご注意ください。 商品が買取不可(査定価格が 0 円)あるいはお客様が売却しない決定をされ買取不成立の場合、お客様の選択により商品の返送又は当社にて引取いたします。 買取不成立の際の返送送料はお客様負担とさせていただきます。
商品の返却. レンタル期間が終了したとき、その他お客様が商品を当社に返却するときは、原形返却(貸出し時点の原状有姿での返却)するものとします。
商品の返却. (1) 当社がお客さまに対して査定価格を提示してから7日間以内に、当社の定める手続きに従い、査定価格に同意せずに商品の返却を希望する旨の意思表示をした場合もしくは委託販売契約期間満了後、委託販売継続されない商品をお客様に返却します。商品を返却する際の送料は当社が負担します。 (2) 返却した商品が宛先不明にまたはその他の事由により当社に戻った場合、当社は3 0日間当該商品を保管します。30日経過後はお客様が商品の所有権その他の処分権を破棄したものとして、当社にて商品の破棄またはその他の処分をします。
商品の返却. 1. 商品の返却は、お届け時に同梱されている返却用配送伝票及びお届け時の容器を利用して、指定配送業者に対し、商品の集荷又は営業店や取次店から直接返却依頼を行うものとし、返却期限日までに指定配送業者に引き渡しを完了してください。
商品の返却. レンタル期間の満了、解除、解約その他の事由によりレンタル契約が終了した時点で、直ちに当社の指定する場所に商品を返却するものとします。お客様が返却義務を怠った場合はレンタル終了日の翌日から商品到着日(当社へ到着)までの遅延損害金(1 泊 1 セットにつき 10,000 円(税抜))を支払うものとします。
商品の返却. お客様は、申込確認書に記載のレンタル終了日までに、当社に商品を返却します。
商品の返却. 1. 商品の引取後、ご利⽤者様の都合で返送を希望する場合は、引取時に要した送料も含めて往復分も送料をご利⽤者様が負担することとし、送料のお⽀払いを当社が確認したことをもって、商品を返送します。 2. 当社が、第三条第⼆項に定める場合に査定⾦額から減額した買取⾦額または買取⾦額がつかないことをお客様に提⽰し、お客様が同意をせず商品の返送を希望する場合においても、前項の規定は該当するものとします。
商品の返却. レンタル契約がレンタル期間の満了、解除により終了したときは、乙は遅滞なく商品を甲の指定する場所に返却します。

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  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。