延滞料金 のサンプル条項

延滞料金. レンタル期間満了日(お客さまの返却予定日)を過ぎて返却された場合は、別途定める延滞料金を支払うものとする。
延滞料金. 1. 甲は、本サービスを利用するにあたり、別途合意する使用期間を厳守しなければならない。ただし、甲が乙に使用期間の延⻑を事前に連絡し、乙の承認がある場合は使用期間を延⻑することができるものとする。 2. 甲は、返却期日までにレンタル機材を返却しなかった場合、乙が提示する延滞料金を前条の利用料金と同様の方法で 支払うものとする。延滞料金の支払は、本サービスの利用中に限らず、本サービスの利用停止中又は利用解除後につ いても同様とする。 3. 本サービスの利用時、返却期日を経過してもレンタル機材の返却がない場合は、乙より電子メール、電話または FAX 等で確認の連絡をする。 4. 本サービス利用時において、返却期日より 1 日以上経過してもレンタル機材の返却がなく、かつ延滞金の支払いがない場合は、商品保全等のため相応の法的措置等を執る場合がある。
延滞料金. 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
延滞料金. 1. 商品はレンタル期間の最終日までに当社へ発送していただくものとし、その後に返還された場合は、延長料金をいただきます。 2. ユーザーがこの契約に違反した場合には、甲は特段の通知、催告なしでこの契約を解除する事ができるもの とします。この場合、お客様は直ちに商品を返還しなければなりません。契約が解除された場合であっても甲が 商品の返還を受けるまでのレンタル料金と別途延長料金をいただきます。
延滞料金. レンタル期間の延長なく商品を返却期限日までに返還しなかった場合、利用者は、延滞料金として当社が別途定める延滞料金を支払うものとします。
延滞料金. 1 台につき 1 日あたり 2,200 円(税込)の延滞料 帰国日の翌日を起算日とし 5 日後までに通信機器等が当社に返却されない場合、当社は申込者 に対し、通信機器等の買取代金として第 15 条に定める弁償代金と同等の金額を請求するものと し、申込者はそれを予め了承するものとします。ただし、帰国日の翌日から 5 日を経過した後 に申込者から通信機器等の返却があった場合、当該買取代金の請求を取消し、第 3 項の延滞料を加算して再請求するものとします。
延滞料金. 契約者が、料金その他の債務を支払期日後30日を経過してもなお支払わないとき、当該契約者は、 支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年18.25%の割合による金員を、延滞料金として、当社が指定する期日までに支払う。
延滞料金. 利用者が、レンタル期限を過ぎて商品を返却した場合、当社はレンタル料金の延滞料金を請求します。 延滞料金は 1 日あたり 1,320 円(税込)とし、利用者のクレジットカードに請求します。

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  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 電力量料金 電力量料金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いた電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。