延滞料金 のサンプル条項

延滞料金. レンタル期間満了日(お客さまの返却予定日)を過ぎて返却された場合は、別途定める延滞料金を支払うものとする。
延滞料金. 契約者が、料金その他の債務を支払期日後30日を経過してもなお支払わないとき、当該契約者は、 支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年18.25%の割合による金員を、延滞料金として、当社が指定する期日までに支払う。
延滞料金. 1 台につき 1 日あたり 2,200 円(税込)の延滞料 帰国日の翌日を起算日とし 5 日後までに通信機器等が当社に返却されない場合、当社は申込者 に対し、通信機器等の買取代金として第 15 条に定める弁償代金と同等の金額を請求するものと し、申込者はそれを予め了承するものとします。ただし、帰国日の翌日から 5 日を経過した後 に申込者から通信機器等の返却があった場合、当該買取代金の請求を取消し、第 3 項の延滞料を加算して再請求するものとします。
延滞料金. 1.商品はレンタル期間の最終日までに当社へ発送していただくものとし、その後に返還された場合は、延長料金をいただきます。
延滞料金. 1.甲は、本サービスを利用するにあたり、別途合意する使用期間を厳守しなければならない。ただし、甲が乙に使用期間の延⻑を事前に連絡し、乙の承認がある場合は使用期間を延⻑することができるものとする。
延滞料金. レンタル期間の延長なく商品を返却期限日までに返還しなかった場合、利用者は、延滞料金として当社が別途定める延滞料金を支払うものとします。
延滞料金. 利用者が、レンタル期限を過ぎて商品を返却した場合、当社はレンタル料金の延滞料金を請求します。 延滞料金は 1 日あたり 1,320 円(税込)とし、利用者のクレジットカードに請求します。
延滞料金. 第30条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。

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  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 契約保証金 第4条 本契約の保証金は、免除する。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。