基本料金の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します。
基本料金の支払義務. 1. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(3) 前2号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。 (区別 1) 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、48時間以上その状態が継続したとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 (区別 2) 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金。 (区別 3) 回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線番号を保留したときを除きます。)。 (支払いを要しない料金) 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。
3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
基本料金の支払義務. 音声利用IP通信網契約者は、その契約に基づいて当社が音声利用IP通信網サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。
基本料金の支払義務. 1. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(3) 前 2 号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その 状態が継続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数 に対応する本サービスについての利用料金。 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービス についての料金。 回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所 の変更、利用回線の変更もしくは移転または本サー 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる 状態とした日の前日までの日数に対応するその本 ビスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線 番号を保留したときを除きます)。 サービスについての料金。
3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
基本料金の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社がエディオンひかり電話サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。
基本料金の支払義務. 本条第 1 項に定める基本料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料およびユニバーサルサービス料を合算したものとします。 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします)について、料金表に定める基本料金 の支払いを要します。
基本料金の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社がクラウドPBXサービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金を支払っていただきます。
基本料金の支払義務. 1. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします)について、料金表に定める基本料金を支払うものとします。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金を支払うものとします。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金を支払うものとします。 区別 支払いを要しない 料金 契約者の責めによら ない理由により、本サ そのことを当社が知 った時刻以後の利用
(3) 前2号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金を支払うものとします。
基本料金の支払義務. 46 第 55 条の3(ユニバーサルサービス料の支払義務) 46 第 56 条(通信に関する料金の支払義務) 47 第 57 条(利用者回線等変更時の取り扱い) 48 第 57 条の2(相互接続通信の料金の取扱い等) 48 第 58 条(請求事務手数料の支払義務) 48 第 59 条(工事費の支払義務) 48
基本料金の支払義務. IP電話契約者(自らIP電話番号を取得したものに限ります。この条において同じとします。)は、当社が測定したIP電話番号の数と料金表第1表第1(基本料金)の規程とに基づいて算定した基本料金を支払っていただきます。この場合、第 55 条(基本料金等の支払義務)第2項から第4項までの規定は、IP電話サービスの基本料金について準用します。