基本料金の支払義務. 1. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します。 2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。 (1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。 (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。 (3) 前2号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。 (区別 1) 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、48時間以上その状態が継続したとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 (区別 2) 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金。 (区別 3) 回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線番号を保留したときを除きます。)。 (支払いを要しない料金) 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。 3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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Samples: E Styleひかり電話サービス規約
基本料金の支払義務. 1. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できな かった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利 用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できな かった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金。 回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の 変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であっ て、その設備または契約者回線番号を保留したときを除きます)。 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる 状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。
(3) 前2号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。 (区別 1) 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、48時間以上その状態が継続したとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 (区別 2) 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金。 (区別 3) 回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線番号を保留したときを除きます。)。 (支払いを要しない料金) 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。
3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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Samples: 光電話契約
基本料金の支払義務. 1. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します1. 契約者は、本サービス利用契約に基づいて、弊社が本サービスの提供を開始した日の翌月初日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス利用契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の属する月の末日までの期間について、別紙料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります2. 利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サー ビスについての料金 弊社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用で きない状態が生じたとき。 そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間に ついて、その時間に対応するその本サービスについての料金 移転又は回線収容部の変更に伴って、IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(IP通信網契約者の都合により、IP通信網サービスを利用しなかった場合であっ て、その設備を保留したときを除きます。) 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのIP通信網サービスについての料金
3. 弊社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します4. 基本料金の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(3) 前2号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。 (区別 1) 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、48時間以上その状態が継続したとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 (区別 2) 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金。 (区別 3) 回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線番号を保留したときを除きます。)。 (支払いを要しない料金) 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。
3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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Samples: ひかり電話サービス契約
基本料金の支払義務. 1. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します1. 契約者は、本サービス利⽤契約に基づいて、弊社が本サービスの提供を開始した⽇の翌⽉初⽇(付加機能についてはその提供を開始した⽇)から起算して、本サービス利⽤契約の解除があった⽇(付加機能についてはその廃⽌があった ⽇)の属する⽉の末⽇までの期間について、別紙料⾦表に定める基本料⾦の⽀払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります2. 利⽤の⼀時中断⼜は利⽤停⽌があったときでも、契約者は、その期間中の基本料⾦の⽀払いを要します。 区別 ⽀払いを要しない料⾦ 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く そのことを弊社が知った時刻以後の利⽤できなかっ 利⽤できない状態が⽣じた場合に、そのことを弊社が知 た時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続し ついて、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対 たとき。 応するその本サービスについての料⾦ 弊社の故意⼜は重⼤な過失により本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じたとき。 そのことを弊社が知った時刻以後の利⽤できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについ ての料⾦ 移転⼜は回線収容部の変更に伴って、IP通信網サービ スを利⽤できなくなった期間が⽣じたとき。(IP通信 利⽤できなくなった⽇から起算し、再び利⽤できる 網契約者の都合により、IP通信網サービスを利⽤しな 状態とした⽇の前⽇までの⽇数に対応するそのIP かった場合であって、その設備を保留したときを除きま 通信網サービスについての料⾦ す。)
3. 弊社は、⽀払いを要しないこととされた料⾦が既に⽀払われているときは、その料⾦を返還します。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します4. 基本料⾦の⽀払義務については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(3) 前2号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。 (区別 1) 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、48時間以上その状態が継続したとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 (区別 2) 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金。 (区別 3) 回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線番号を保留したときを除きます。)。 (支払いを要しない料金) 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。
3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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Samples: ひかり電話サービス契約
基本料金の支払義務. 1. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料 金。 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サ ービスについての料金。 回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線番 号を保留したときを除きます)。 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。
(3) 前2号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。 (区別 1) 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、48時間以上その状態が継続したとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 (区別 2) 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金。 (区別 3) 回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線番号を保留したときを除きます。)。 (支払いを要しない料金) 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金前 2 号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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Samples: おてがる光電話契約約款
基本料金の支払義務. 1. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします)について、別紙料金表に定める基本料金を支払うものとします。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります2. 前項の期間において、利用の停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します利用の一時中断をしたときは、契約者はその期間中の基本料金を支払うものとします。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します利用停止があったときでも、契約者はその期間中の基本料金を支払うものとします。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が24時間以上継続して生じた場合に、そのことを当社まで申告いただいたとき。 当社の調査により判明した利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについ ての利用料金。 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料 金。 回線収容部の変更、契約者回線に係る終端場所の変更、利用回線の変更もしくは移転、又は本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備又は契 約者回線番号を保留したときを除きます)。 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。
(3) 前2号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。 (区別 1) 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、48時間以上その状態が継続したとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 (区別 2) 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金。 (区別 3) 回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線番号を保留したときを除きます。)。 (支払いを要しない料金) 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金前2号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金を支払うものとします。
3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します3. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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Samples: 電話契約約款
基本料金の支払義務. 1. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します1. 契約者は、本サービス利⽤契約に基づいて、弊社が本サービスの提供を開始した⽇の翌⽉初⽇(付加機能についてはその提供を開始した⽇)から起算して、本サービス利⽤契約の解除があった⽇(付加機能についてはその廃⽌があった ⽇)の属する⽉の末⽇までの期間について、別紙料⾦表に定める基本料⾦の⽀払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります2. 利⽤の⼀時中断⼜は利⽤停⽌があったときでも、契約者は、その期間中の基本料⾦の⽀払いを要します。 区別 ⽀払いを要しない料⾦ 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く そのことを弊社が知った時刻以後の利⽤できなかっ 利⽤できない状態が⽣じた場合に、そのことを弊社が知 た時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続し ついて、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対 たとき。 応するその本サービスについての料⾦ 弊社の故意⼜は重⼤な過失により本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じたとき。 そのことを弊社が知った時刻以後の利⽤できなかった時 間について、その時間に対応するその本サービスについての料⾦ 移転⼜は回線収容部の変更に伴って、IP通信網サービ スを利⽤できなくなった期間が⽣じたとき。(IP通信 利⽤できなくなった⽇から起算し、再び利⽤できる 網契約者の都合により、IP通信網サービスを利⽤しな 状態とした⽇の前⽇までの⽇数に対応するそのIP かった場合であって、その設備を保留したときを除きま 通信網サービスについての料⾦ す。)
3. 弊社は、⽀払いを要しないこととされた料⾦が既に⽀払われているときは、その料⾦を返還します。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します4. 基本料⾦の⽀払義務については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(3) 前2号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。 (区別 1) 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、48時間以上その状態が継続したとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 (区別 2) 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 (支払いを要しない料金) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金。 (区別 3) 回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線番号を保留したときを除きます。)。 (支払いを要しない料金) 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。
3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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Samples: ひかり電話サービス契約