契約の更新. 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
契約の更新. 1. 弊社は、契約期間終了日の30日前迄に契約更新における利用料金等の請求を弊社所定の方式にて行います。
2. 契約者は、本契約を更新する場合は契約期間終了日の前までに、弊社所定の方式により支払うものとします。
3. 弊社は、契約期間終了日において契約者からの入金が確認できない場合は、本契約更新の意思がないものとみなして、契約者に通知することなく契約期間終了日をもって本サービスの停止をします。
契約の更新. 当社は、2年契約が満了した場合、満了日の翌日(以下「更新日」といいます)に 2年契約を自動更新します。ただし、無料解約期間に契約者より2年契約の解除の申出がある場合は、この限りでありません。なお、無料解約期間とは 2 年契約の満了日の属する暦月とその翌月、翌々月を指すものとします。
契約の更新. 当社は、本契約が満了した場合は、満了日の翌日(以下「更新日」といいます)に本契約を自動更新します。ただし、更新日の属する暦月内に、契約者より本契約の解約の申出がある場合は、この限りではありません。
契約の更新. 本契約の有効期間は私が、甲との間に締結したカード契約の取引期間と同様とします。
契約の更新. 1. 賃貸人等または甲により、本契約の保証期間満了日から1ヶ月以上前までに、書面または電子メールなどをもって乙宛に本契約を継続しない旨の申し出がない場合、甲から乙に対して本契約の更新につき申し出がなされたものとみなします。
2. 乙は、甲から本契約更新の申し出があった場合、乙所定の審査を再度行い、その結果を対象賃貸借契約の更新日までに賃貸人等に通知します。
3. 甲は、乙の承諾により本契約を更新する場合、乙に対し第6条に定める方法により更新後の保証料を支払います。その場合、対象賃貸借契約の更新日が属する月に係る保証料の支払いが適切に完了した時点で、本契約は対象賃貸借契約の更新日に遡及して更新されます。
契約の更新. 1. 利用契約は、契約者から当社所定の方法により、当社の定める期日までに更新をしない旨の意思表示がないときは、同条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
2. 契約者は更新に必要な利用料金を、当社が別途指定する方法に従い、当社の定める期日までに支払うものとします。
契約の更新. 球団が選手と次年度の選手契約の締結を希望するときは、本契約を更新することができる。
(1) 球団は、日本プロフェッショナル野球協約に規定する手続きにより、球団が契約更新の権利を放棄する意志を表示しない限り、明後年1月9日まで本契約を更新する権利を保留する。 次年度契約における参稼報酬の金額は、選手の同意がない限り、本契約書第3条の参稼報酬の金額から、同参稼報酬の金額が1億円を超えている場合は40パーセント、同参稼報酬の金額が1億円以下の場合は25パーセントに相当する金額を超えて減額されることはない。
(2) 選手が明年1月10日以後、本契約書第3条の参稼報酬の金額から、同参稼報酬の金額が1億円を超えている場合は40パーセント、同参稼報酬の金額が1億円以下の場合は25パーセントを超えて減額した次年度参稼報酬の金額で本契約の更新を申し入れ、球団がこの条件を拒否した場合、球団は本契約を更新する権利を喪失する。
契約の更新. 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
契約の更新. 1. 利用契約は、契約者または当社から契約満了日の前月15日までに当社が指定する方法による通知のないときは、自動更新し、その後も同様とします。また当社は、利用料金を改定することがありますが、その場合は、更新前にその旨を連絡するものとします。
2. 契約者は更新に必要とされる料金を、当社が別途指定する方法に従い、当社の定める期日までに支払うものとします。