契約代金の支払い. 受注者は、物品の納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したとき又は第7条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
契約代金の支払い. 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
契約代金の支払い. 受注者は、第6条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
契約代金の支払い. 受注者は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した物品に対し1ヶ月分を取り まとめた金額(以下「契約代金相当額」という。)を書面により支払いを請求することができる。
契約代金の支払い. 乙は、物品の納入が完了し、かつ第 5 条の検査に合格したとき又は第 7 条第 2 項の協議が成立したときは、契約代金を請求することができる。
契約代金の支払い. 乙は、前条の規定による検査に合格し、物品等の引渡しを完了したときは、甲に対して甲の所定の手続きに従い、契約代金を請求することができる。
契約代金の支払い. 受託者は、前条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
契約代金の支払い. 乙は、第8条又は第9条に規定する検査に合格したときは、甲に対して履行に係る契約代金を請求することができる。ただし、支払回数又は請求日等を仕様書等に定める場合は、その定めによるものとする。
契約代金の支払い. 乙は、業務内容について前条第2項の確認の結果、適正であると認められたときは、請求書を甲に提出するものとする。
契約代金の支払い. 受注者は、前条の規定による引渡し完了後、所定の手続きに従って契約代金(第 10 条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額)の支払いを請求することができる。