契約者配当. この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
契約者配当. この特約に対する契約者配当はありません。
契約者配当. 当会社は、毎事業年度末において積立保険料の運用益が予定利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
契約者配当. (1) 当会社は、毎事業年度末において積立保険料(注1)の運用益が当会社の予定した利率(注2)に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および払込方法に応じて計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。 (注1)積立保険料 この特約の保険料のうち、満期返れい金の原資となる部分の保険料をいいます。 (注2)利率 保険料、満期返れい金等を算出する際に用いた利率をいいます。
(2) 当会社は、( 1 )の契約者配当準備金を、次の契約に対して、満期返れい金の額、保険期間および払込方法に応じて計算し、契約者配当金として支払います。
契約者配当. 通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
契約者配当. 12
14. 保険契約者・死亡給付金受取人の代表者· 12第27条(保険契約者・死亡給付金受取人の代表者) ······································ 12 15.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理 ····································· 13
契約者配当. 当会社は、この保険契約において契約者配当は行わない。
契約者配当. (1) 当会社は、毎事業年度末において積立保険料(注1)の運用益が当会社の予定した利率(注2)に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および払込方法に応じて計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。 (注1)積立保険料 この特約の保険料のうち、満期返れい金の原資となる部分の保険料をいいます。(注2)利率 保険料、満期返れい金等を算出する際に用いた利率をいいます。
(2) 当会社は、(1)の契約者配当準備金を、保険期間が満了した契約に対して、満期返れい金の額、保険期間および払込方法に応じて計算し、契約者配当金として支払います。
(3) 契約者配当金は、満期返れい金と同時に保険契約者に支払います。
(4) 当会社は、保険期間の満了以前に終了した契約、失効した契約または解除された契約に対しては、契約者配当金は支払いません。
(5) 契約者配当金の請求方法等については、前条(2)から (6)までの規定を準用します。
(6) 契約者配当金請求権は、保険期間満了日の翌日から起 算して3年を経過した場合に、時効によって消滅します。
契約者配当. この保険契約に対する契約者配当はありません。
14. 保険契約者・死亡給付金受取人の代表者
契約者配当. 10 4
12. 請求手続 10 4