対応ハードウェアその他の設備 のサンプル条項

対応ハードウェアその他の設備. 1. 本サービスの提供を受けるために必要な、対応ハードウェア、スマートフォンその他の機器の準備及び維持は、甲の費⽤と責任において⾏うものとします。 2. 甲は自己の本サービスの利⽤環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防⽌、不正アクセス及び情報漏洩の防⽌等のセキュリティ対策を自らの費⽤と責任において講じるもとします。
対応ハードウェアその他の設備. 1. 本サービスの提供を受けるために必要な、対応ハードウェア、スマートフォンその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、甲の費⽤と責任において⾏うものとします。 2. 甲は自己の本サービスの利⽤環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防⽌、不正アクセス及び情報漏洩の防⽌等のセキュリティ対策を自らの費⽤と責任において講じるもとします。 3. 甲は、乙が対応ハードウェアを製造⼜は販売する者ではなく、対応ハードウェアの故障、破損、不具合、瑕疵その他の対応ハードウェアに関する⼀切の事項について乙が甲に対し て責任を負うものではないことを認識し、了承するものとします。
対応ハードウェアその他の設備. 本サービスの提供を受けるために必要な、対応ハードウェア、スマートフォンその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、お客さまの費用と責任において行うものとします。
対応ハードウェアその他の設備. 1. 本アプリサービスの提供を受けるために必要な、対応ハードウェア、スマートフォンその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、登録ユーザーの費用と責任において行うものとします。 2. 登録ユーザーは自己の本アプリサービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。 3. 登録ユーザーは、当社が対応ハードウェアを製造又は販売するものではなく、対応ハードウェアの故障、破損、不具合、瑕疵その他の対応ハードウェアに関する一切の事項について当社が登録ユーザーに対して責任を負うものではないことを認識し、了承するものとします。

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  • 料金その他の支払方法 (1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • 名義変更 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。

  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。

  • 本契約者が行う契約解除 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の一ヶ月前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。