年金支払期間の変更 のサンプル条項

年金支払期間の変更. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間を変更することができます。
年金支払期間の変更. 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、確定年金の年金支払期間を変更することができます。この場合、次に定めるところによります。 (1) 年金支払期間を延長する場合 基本年金額を変更前と同額とします。この場合、会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。 (2) 年金支払期間を短縮する場合基本年金額を増額します。 2. 前項第1号の年金支払期間の変更の場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。この場合、会社が年金支払期間の変更を承諾したときは、会社の定める金額を受け取った時から変更後の契約内容について保険契約上の責任を負います。 3. 第1項第2号の年金支払期間の変更の場合、変更後の死亡給付金額が変更前の死亡給付金額をこえるとき は、会社が年金支払期間の変更を承諾した時から変更後の契約内容について保険契約上の責任を負います。 4. 年金支払期間が変更されたときは、保険証券に表示します。
年金支払期間の変更. 年金などのお支払い ⃝ 年金支払開始日前に限り、取り扱います。 ⃝ 年金支払期間を変更するときは、基本年金額を改めます。ただし、その基本年金額が所 保険料について ご契約後について 定の金額の範囲外となるときは、年金支払期間の変更は取り扱いません。
年金支払期間の変更. 1. 保険契約は、年金支払開始日前に限り、当会社の定める取扱にもとづき、年金支払期間を変更することができます。 2. 年金支払期間の変更をするときは、基本年金額を改めます。ただし、その基本年金額が当会社所定の金額の範囲外となるときは、年金支払期間の変更は取り扱いません。 3. 年金支払期間の変更をするときは、保険契約は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
年金支払期間の変更. 共済契約者は、年金支払開始日前に、組合の定める取扱いに基づき、年金支払期間を変更することができます。

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