引渡し のサンプル条項

引渡し. 本商品の引渡しは、UCCが指定する配送業者が本商品をお客様が指定したお届け先のポストに投函する等、お客様が本商品を受領可能な状態に置くことをもって完了したものとします。
引渡し. (1) 当社は、本サービスの利用契約成立後、本サービスで提供される付属品を申込用紙に記載の場所(以下「指定送付先」という)に送付することにより、引き渡しを行うものとします。 (2) 契約者は、上記(1)の引渡しに支障を来たさないよう指定送付先における本サービスで提供される付属品の受入準備を完了することとします。 (3) 契約者は、上記(1)の引渡しを受けた場合、本サービスで提供される付属品を点検し、何らかの瑕疵を発見した場合は、メーカーの基準に従い、契約者にて対応するものとします。
引渡し. (1) 当社は、レンタルサービス契約成立後、本件モバイル端末または付属端末を申込用紙に記載の場所(以下「指定送付先」という)に送付することにより本件モバイル端末または付属端末の引渡しを行うものとします。 (2) 契約者は、上記(1)の引渡しに支障を来たさないよう指定送付先における本件モバイル端末または付属端末の受入準備を完了することとします。 (3) 契約者は、上記(1)の引渡しを受けた場合、本件モバイル端末または付属端末を点検し、何らかの瑕疵を発見した場合は、当該引渡しを受けた日(以下「引渡日」という)に当社に通知するものとします。当該瑕疵により契約者が携帯電話サービスを利用することができないと当社が認めた場合、当社は速やかに当社所定の代替用のモバイル端末または付属端末(以下「代替機」という)を契約者に送付するものとします。なお、代替機の引渡しについても、本項番10 の規定を適用するものとします。 (4) 契約者が引渡日において何らの通知もしなかった場合、本件モバイル端末または付属端末は引渡日において何らの瑕疵なく完全な状態で引き渡されたものとします。
引渡し. (本施設の引渡し)
引渡し. 1. 甲は乙に対し、20XX年1月1日までに、甲と乙が協議の上、決定する方法により譲渡財産を引き渡すほか、甲から乙への譲渡に必要な手続きを行わなければならない。ただし、移管の不都合等により引き渡しに遅れが生じる場合であっても、本契約は引き続き効力を有し、甲及び乙は新たな引き渡し期日を別途協議して定める。 2. 譲渡財産の引渡しは、乙が譲渡財産の検査を行い、甲及び丙に対し、合格を通知することにより完了するものとする。ただし、乙は甲及び丙に対し、譲渡財産の引渡しを受けた時から14日以内(土日、祝日を含む)に検査の合否を通知しなければならず、同期日内に通知が無い場合は検査を完了したものとみなす。引き渡しが完了した日を譲渡日とする。なお、検査の過程において、譲渡財産の不足、瑕疵等が明らかになり、かつその瑕疵等が治癒される見込みがあるときは、甲乙協議のうえ、検査期間を伸長することができるものとする。 3. 乙が甲に対して不合格を通知する場合、譲渡財産の不足、現状の運営に支障をきたす瑕疵または欠陥、アプリケーションの運営内容や本件事業に関連する取引業者との取引等に関する虚偽報告等、相当の理由を示して通知しなければならない。 4. 本条2項に規定する引渡し完了前に生じた譲渡財産の滅失、毀損変質そのほか一切の損害は、乙の責めに帰すべき場合を除き甲の負担とし、譲渡日以降に生じたこれらの損害は、甲の責めに帰すべき場合を除き乙の負担とする。 5. 本件事業に関する債権は、譲渡日前日までに成立したものは甲に帰属し、譲渡日以降に発生するその他の債権は、全て乙に帰属する。譲渡日以降に広告タグを切り替えていないことなどによって発生した債権は甲に帰属する。 6. 本件事業譲渡により、譲渡日前日までに発生した事由による甲の債務は乙に承継されないものとする。 7. 譲渡対象に第三者との契約が含まれる場合、甲は乙に対し、当該契約上の地位を移転し、当該移転について契約の相手方の承諾を得ることなど必要な手続に協力しなければならない。 8. 本件事業内容に関しては、現状のまま譲渡し、本件事業譲渡後に乙の責任の下、法律、規則、命令に違反することなく営業する。甲は、本件事業譲渡後の本件事業に関する一切の責任を負わないものとする。
引渡し. 16 (本施設の引渡し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 (引渡しの遅延) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
引渡し. 1 発注者は、第 71 条第 4 項に示す完成検査の合格によって本施設すべての完成を確認し、かつ第 75 条第 2 項に定める解体撤去工事の完工確認を行った後、受注者が引渡しを申し出たときは、直ちに引渡しを受けなければならない。 2 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、本施設の引渡しを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 3 受注者は、前条第 1 項に基づく募集要項等で定める水準(事業提案書類で定める水準が上回る場合は同水準)が達成されない場合その他本施設が第 71 条第 4 項の完成検査に合格しないときは、直ちに修補、改造又は取替等して発注者の再検査を受けなければならない。この場合においては、当該修補、改造又は取替等の完了後の発注者の再検査の合格を本施設の完成とみなして前各項の規定を適用する。 4 受注者は、本施設について、第 1 項又は第 2 項の引渡しから 2 年間を保証期間とし、発注者や管理運営者による誤操作や天災等の不可抗力に起因する場合を除く初期性能における不具合や故障等について、受注者の負担により補修、交換等の対応を行う。 5 受注者は、本施設のうち火葬炉設備について、第 71 条第 4 項に示す完成検査の合格後 1 年目に点検を実施するとともに、前項の保証期間終了の 2 か月前に、再度点検を実施し、その性能、稼働状況等について発注者に報告するとともに、本請負契約の終了後、発注者が火葬炉設備の稼働を継続するにあたって必要な事項等について発注者と協議の上、対応するものとする。
引渡し. 1. 当社は、個別契約の成立後、当社が別途登録ユーザーに通知する時期に、個別契約に係る本商品を、当該個別契約において合意された引渡場所において、登録ユーザーに対して引き渡すものとします。配送業者は当社が指定するものとし、送料その他の本商品の引渡しに係る費用(登録ユーザーが当社に対して組立・設置サービスを依頼した場合、当該組立・設置サービスに係る費用を含みます。) は、登録ユーザーが負担するものとします。登録ユーザーは、当該本商品の引渡しに係る費用を、第8条の定めに基づく当該本商品の月額利用料の初回の支払いと同時に当社に対して支払うものとします。 2. 登録ユーザーが、正当な理由なく本商品の受領又は検品を拒絶し又はこれを遅滞したために当社に損害を生じさせた場合には、当社に発生した損害を賠償するものとします。
引渡し. 3.1(納期)納期は注文承諾の時点から起算される。全ての納期はおおよそのものであり、納期までに納入又は履行できなかったことにより生じる損害についてエマソンは責任を負わない。
引渡し. 3.1 供給者は、物品及びサービスを購入申込書又は本仕様書に規定された場所及び方法にて引渡すものとする。供給者は、購入者から受領証又は名称如何にかかわらず購入者の権限ある代表者の記名及び購入者の社印による押印のある書類を受け取るものとする。かかる受領証の発行は、いかなる意味においても供給者の本契約上の責任を免除するものではない。 3.2 供給者の物品及びサービスを期限内に引渡す義務に影響を与えることなく、供給者が何らかの理由で購入申込書/本仕様書に記載された引渡し日又は書面により延期が合意された引渡し日 (以下「引渡し日」という。)の午後 5 時までに引渡すことが困難であると見込まれる場合、供給者は直ちに購入者に対して書面により合理的かつ詳細に通知するものとする。 3.3 物品及びサービスの所有権は、物品の場合は引渡し時に、役務(作業)の場合は取付け時に、購入者に移転するものとする。