代金支払 のサンプル条項
代金支払. 会員規約第2条第2項、第3項及び会員規約に基づく各種特約の定めにかかわらず、PA-TYPEカード会員は、自己のPA-TYPEカードの利用に基づく一切の債務及びPA-TYPEカードの管理上の責任に基づく一切の債務について責任を負うものとします。
代金支払. この仕組みは、お客様と販売店の間の売買契約・役務提供契約の代金等の決済手段として、現金支払いに代わってクレジット(立替払)制度を利用する場合のものです。
代金支払. (1) 甲は、乙に対する売掛金を毎月末日に締め切り、乙に対して支払いを請求し、乙は翌月 20 日に請求金額を現金にて支払う。
(2) 甲が乙に対して買掛金、損害賠償金などの債務を有するときは、甲の乙に対する売掛金の締め日と支払日にあわせて、その相当額まで相殺できるものとする。
(3) 前項の相殺に当たっては、乙は甲へ債権を請求書にて請求し、その相殺額について受領書の交換を行わず、事前の通知を要しないものとする。
代金支払. 1 供給者は納入後2週間以内に発注者に対し納入にかかる代金を書面にて請求するも✰とする。
2 発注者あるいはそ✰代理人は、検査合格後適法な請求書を受理した月✰末日までに供給者に対し当該代金を支払うも✰とする。ただし、第5条✰場合には、発注者✰指示に従って対応がとられるまで✰間、発注者は供給者へ✰支払を留保することができるも✰とする。
代金支払. 1 甲は、乙から買受けた本商品および設置工事の代金を、注文書および注文請書記載の期日までに乙の指定する金融機関口座への振込により乙に支払うものとします。支払の際の金融機関手数料は甲の負担とします。
2 甲は、前項の代金の支払を遅延したときは、支払い期限の翌日より支払い完了まで、年 14.5%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。
3 甲は、乙が発行する請求書を受領したとき、速やかにその正否を照合し、差異がある場合は、直ちに具体的事由を記載した書面を添えて乙に通知することとします。
代金支払. 1. 甲は、乙に対し、検収完了日の属する月の翌月末に代金を支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日に該当する場合、直前の営業日を支払期日とします。
2. 甲は、乙指定銀行口座への振込みにより支払を行い、振込み手数料は甲が負担するものとします。
3. 甲が乙に対する代金債務の弁済を怠ったときは、甲は、乙に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、遅延した金額について、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします
代金支払. 売主は、本件物品の引渡し完了後、請求書を買主に送付するものとする。買主は、請求書に基づき本件物品の代金を売主が指定する金融機関口座宛に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は買主の負担とする。 買主は、売主に対して金銭債権を有する場合、当該債権と本契約に基づき売主に対して負担する債務とを、その弁済期の到来の有無及び先後にかかわらず、対当額にて相殺することができる。
代金支払. 乙は,引き渡された資源物の種類ごとに第4条の売買数量に前条各号に掲げる売買単価を乗じた額を合計した額の代金を,甲の指示する方法により支払うものとする。
代金支払. 乙は、個別契約に従い、製品の売買代金を支払期日に支払う。
代金支払. ⼄は甲に対し、各種物品の代⾦を、引渡期⽇の属する⽉の翌⽉◉⽇までに下記指定の⾦融機関・預⾦⼝座から振込みで⽀払う(振込⼿数料は⼄負担)。三菱 UFJ 銀⾏[銀⾏コード:0005] 多治⾒⽀店(店番:586) ⼝座種別:◉◉預⾦ ⼝座名義:起源株式会社(キゲンカブシキガイシャ) ⼝座番号:◉◉◉◉◉◉◉