振替取引 のサンプル条項

振替取引. 1. 振替取引の内容 本サービスによる資金移動取引のうち、当社が契約者より「サービス利用口座」として届出を受けている口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当社は「振替」として取扱います。
振替取引. 前項の振込・振替サービスにおいて、お客さまが利用申込書によりサービス指定口座として当行に届出た口座を、お客さまが入金指定口座とし、その入金指定口座宛に行う資金移動取引を当行は振替として取扱います。
振替取引. 1. 当行が契約者の依頼に基づき、登録口座から契約者の指定した金額を引き落し、異なる登録口座に入金を行う資金移動取引を「振替」として取扱います。振替のうち定期預金取引については、本条のほか第9条に従います。 2. 契約者は、当行所定の機器により振替の処理日を指定します。この場合、契約者は依頼日以降(依頼日当日を含みます。)で当行が定める先日付のうち、契約者の任意の日をご指定いただくものとします。 3. 翌日以降を処理指定日とする振替については、処理指定日の0:00の残高で引落しを行います。登録口座の残高が、振替金額の合計金額に満たない場合は、処理を行わないものとします。また、処理指定日の引落し時刻以後に登録口座の残高が振替金額の合計金額を満たした場合でも、再振替は行わないものとします。 4. 契約者の依頼した取引は、当行所定の処理を行うまでは取消しを受付けるものとします。 5. 振替の預金種類には積立定期預金への入金を含み、積立定期預金へ預入する場合は特段の定めがない限り取引時点の当行店頭表示利率を適用します。
振替取引. 1 当行が契約者の依頼に基づき、代表口座(サービス利用口座を含みます。)から契 約者の指定した金額を引き落とし、他のサービス利用口座へ入金する取引を、「振替」として取り扱います。 2 契約者はパソコン等により、振替の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は依頼を行う日以降(依頼日当日を含みます。)に、当行所定の銀行営業日を指定する取扱が受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の銀行営業日を変更することがあります。 3 前第2項に関わらず、依頼日当日を処理指定日とする取扱については、当行所定の時間までに依頼が完了したものに限ります。 4 契約者の依頼した取引については、振替通知の発信処理を行うまでは取消を受け付けます。ただし、この処理を行った以降の取消はできません。
振替取引. (1) 振替指定口座の1口座を支払指定口座として、入金指定口座への入金を行う取引です。振替取引で利用できる預金種類は普通預金、貯蓄預金とします。 (2) 振替取引は、原則当日とし、振替金額は受付時に支払口座から引き落としいたします。
振替取引. (1) 振替とは、契約者が指定した引落口座から、本サービスの代表口座および TB 利用口座(普通預金・貯蓄預金・カードローン・エース預金)宛に行う資金移動取引をいいます。 (2) TB で取引できるカードローンは、当金庫所定のカードローンに限ります。また、カードローンの種類によっては、前記(1) で定める取引のうち一部または全部を利用できない場合があります。 (3) カードローンに振替で入金する際、振替金額に借入残高と借入利息を超える金額を入力した場合は、カードローンが完済になります。この場合、カードローン完済後の余剰金は、当該カードローンの返済用口座に即時に返金されます。
振替取引. 1. 振替取引の内容
振替取引. 同第6条(口座情報の提供)、同第7条(定期預金取引)にかかわらず、近畿大阪インターネットバンキング・モバイルバンキングのサービス利用口座は、当社があらかじめ定めた範囲内でマイゲートの利用できるものとします。
振替取引. 1. 当行が契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者の指定した金額を引落し、入金指定口座へ入金する取引を「振替」として取扱います。 2. 契約者は振替の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は依頼を行う日以降で当行所定の銀行営業日を指定する取扱が受けられるものとします。 3. 前項にかかわらず、依頼日当日を処理指定日とする取扱については、当行所定の時間までに依頼が完了したものに限ります。 4. 契約者の依頼した取引については、当行所定の処理を行うまでは取消を受付けます。ただし、この処理を行った以降の取消はできません。
振替取引. ダイレクトバンキングによる資金移動取引のうち、当行が契約者より「ご利用口座」として届出を受けている口座あてに行う資金移動取引を、当行は「振替」処理として取扱います。(カードローン取引・外貨預金取引・投資信託取引は「振替取引」には含まれず、後記各取引メニューでの取扱いとなります。)