損害賠償の制限 のサンプル条項

損害賠償の制限. 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
損害賠償の制限. 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、申込者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、申込者が当社に支払う利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、申込者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
損害賠償の制限. 1.当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
損害賠償の制限. 1. 当社の責に帰すべき事由により、利用者が有料サービスの全部を利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 ヶ月の利用料金の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。ただし、当社が支払うべき損害額が 1 万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えさせていただきます。
損害賠償の制限. 1. 当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった場合の当社が負う損害賠償責任の範囲等は、契約約款に定めるところに従います。
損害賠償の制限. 1.運営元は、本規約で特に定める場合を除き、会員が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、会員が運営元に支払う12ヶ月分の本料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、会員が本サービスの利用に関して運営元の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
損害賠償の制限. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第28条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
損害賠償の制限. 1.当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が会員に対して負う責任の範囲は、直接かつ通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限定されるものとします。
損害賠償の制限. 第37条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は本契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が本契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
損害賠償の制限. 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数