事業の譲渡 のサンプル条項

事業の譲渡. 当社が本サービスの事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本約款に基づく権利および義務並びに利用者の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本条において予め同意したものとします。
事業の譲渡. 本サイト運営者は、情報投稿者に対して事前に通知することにより、情報投稿者の承諾を得ることなく、いつでも本サイトの運営を第三者に譲渡することができるものとする。
事業の譲渡. 当社は経営上、本サービスに関わる事業部門を譲渡する場合があります。その際お客様に関する情報は、通常、譲渡される事業資産とみなされますが、当社はユーザーに提供する本サービスを継続するため、またはその他の事業上の目的のために、ユーザーの個人情報の全部・または一部を移転させることがあります。
事業の譲渡. 主催者は、本イベントに関する事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴 い、参加契約に基づく権利及び義務並びに参加者の登録情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、参加者は、参加者たる地位、本規約等に基づく権利及び義務並びに参加者の登録情報その他の情報の譲渡につきあらかじめ同意するものとします。
事業の譲渡. 当社は、本サービス等に係る事業を第三者に譲渡した場合には、利用者の事前の承諾なく、当該事業譲渡に伴い、本規約等に基づく権利及び義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保権設定、その他の本規約等に基づく権利及び義務並びにその他の取得した利用者に関する情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につきあらかじめ同意したものとみなします。なお、本条に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
事業の譲渡. 株式会社ワークエントリーは、本サービスに関する事業を第三者に譲渡した場合には、 当該事業譲渡に伴い、利用契約に基づく権利及び義務並びに利用者の登録情報その他の情 報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、利用者たる地位、本規約等に基づく権利及び義務並びに利用者の登録情報その他の情報の譲渡につきあらか じめ同意するものとします。
事業の譲渡. 甲は本契約の規定に従い、乙に対し◯年◯月◯日(以下「本譲渡日」という)に甲が営む○○診療所(以下「本診療所」という)を譲渡し、乙はこれを譲り受ける。ただし、必要があると認める場合、甲乙協議のうえ、合意により本譲渡日を変更することができる。

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  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 自主事業 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施することができる。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。