支払いの拒絶・留保 のサンプル条項

支払いの拒絶・留保. 1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して通信販売、または立替払い請求を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。 (1) 本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して商品の販売を行った場合。 (2) 会員資格を有しない申込者およびカード会員以外の第三者がカードを利用した場合。 (3) 会員が当該通信販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義を当社またはカード会社へ申し出た場合。 (4) 売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。 (5) 売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。 (6) 加盟店の請求内容に誤りがあり、当社が会員に請求できない売上データがあった場合。 (7) 当社の承認を必要とする場合において、加盟店が当社の承認を得ないで通信販売を行った場合。 (8) 第 20 条に関わる問題が生じた場合において、加盟店または当社が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。 (9) 会員から当社に対して当該金額の支払拒絶の申し出があった場合、またはカード会社より支払いを拒絶された場合。 (10) 第 25 条第 2 項に定める期間内に、当社が求める商品注文票等を提出しなかった場合。 (11) 加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して通信販売を行った場合であって、当社が不適当と判断した場合。 2. 加盟店が行った通信販売について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。 3. 前項による当社の調査完了後、当社が支払いを相当と認めた場合、当社は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
支払いの拒絶・留保. 1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売を行ったことが判明した場合は、当行は当該信用販売にかかる立替払金の支払いを拒絶できるものとします。 (1) 本規約または加盟店が当行と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。 (2) 売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。 (3) 売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。 (4) 加盟店の請求内容に誤りがあり、当行が会員に請求できない売上データがあった場合。 (5) 当行の承認番号を必要とする場合において、加盟店が当行の承認番号を得ないで信用販売を行った場合。 (6) 第20条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社、または当行が会員から信用販売にかかる金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。 (7) 第11条第4項に定める期間内に、当行が求める売上票を提出しなかった場合。 (8) 加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場 合であって、当行が不適当と判断した場合。 2. 加盟店が行った信用販売について当行が調査の必要があると認めた場合、当行はその調査が完了するまで当該信用販売にかかる立替払金の支払いを留保できるものとします。 3. 前項による当行の調査完了後、当行が立替払金の支払いを相当と認めた場合、当行は包括代理人に対し当該立替払金を支払うものとします。この場合、当行が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。 4. 当行は、包括代理人の店子の代理権に疑義がある場合には、包括代理人に対する立替払金の支払いを留保することができ、加盟店はこれに異議を述べないものとします。但し、当行は立替払金の支払いを留保する義務は負担しないものとします。この場合、留保した立替払金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。また、加盟店は、当該代理権にかかる資料の提示・提出等、当行の調査に協力するものとします。
支払いの拒絶・留保. 1. 加盟店が下記(1)、(2)に該当してデビットカード取引契約、もしくは債権譲渡を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。 (1) 本規約に違反した場合 (2) デビットカード取引契約の内容が不実であることが判明した場合 2. 加盟店が行ったデビットカード取引契約について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。 3. 第12条の紛議を理由に加盟店銀行、発行銀行または顧客が、当社に対してデビットカード取引 契約にかかわる代金の支払いの拒否または返還請求を申し出た場合、当該金額の支払いは以下の通りとします。 (1) 当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。 (2) 当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額 を遅滞なく返却するものとします。万一加盟店が当社に対しその金額を返却しない場合には、当社は次回以降加盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。なお、支払金 にはクレジットカードでの信用販売によるものも含むものとします。 (3) 当該紛議事由が解消した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします。
支払いの拒絶・留保. 1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または債権譲渡を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。 ( 1) 本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。 (2)売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。
支払いの拒絶・留保. 1. 加盟店が下記(1)、(2)に該当してデビットカード取引契約、もしくは債権譲渡を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。 ( 1) 本規約に違反した場合。 (2)デビットカード取引契約の内容が不実であることが判明した場合。 2. 加盟店が行ったデビットカード取引契約について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。 3.第12条の紛議を理由に加盟店銀行、発行銀行または顧客が、当社に対してデビットカ ード取引契約にかかわる代金の支払いの拒否または返還請求を申し出た場合、当該金額の支払いは以下の通りとします。 (
支払いの拒絶・留保. 1、 加盟店の信用販売売上金について、以下に該当する場合は当社は精算金の支払いを拒絶できるものとする。 (1) 加盟店と信用販売を行ったカード会員から、カード会社を通じて当該信用販売に於ける疑義が通知された場合。 (2) 本約款及びカード規約等、加盟店契約に付帯する約款等に違反して信用販売を行った場合。 (3) カード会社より支払い拒絶の通知があった場合。 2、 加盟店の信用販売売上金について、カード会社より調査の必要があると認められた場合、その調査が完了するまでは精算金の支払いを留保できるものとする。 3、 前項によるカード会社の調査完了後、カード会社が支払いを相当と認めた場合に当社は留保していた信用販売売上金に基づく精算金の支払いを行うものとします。この場合、当社並びにカード会社は加盟店に対する遅延損害金、損害賠償金等一切の支払い義務を負わないことに加盟店は異議を申し立てないものとする。
支払いの拒絶・留保. 1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売を行ったことが判明した場合は、当組合は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。 (1) 本規約または加盟店が当組合と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。 (2) 売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。 (3) 売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。 (4) 加盟店の請求内容に誤りがあり、当組合が会員に請求できない売上データがあった場合。 (5) 当組合の承認番号を必要とする場合において、加盟店が当組合の承認番号を得ないで信用販売を行った場合。 (6) 第18条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社、または当組合が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。 (7) 第5条第8項に定める期間内に、当組合が求める売上票を提出しなかった場合。 (8) 加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場合であって、当組合が不適当と判断した場合。 2. 加盟店が行った信用販売について当組合が調査の必要があると認めた場合、当組合はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。 3. 前項による当組合の調査完了後、当組合が支払いを相当と認めた場合、当組合は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当組合が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
支払いの拒絶・留保. 1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または立替払い請求を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。 (1) 本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。 (2) 売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。 (3) 売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。 (4) 加盟店の請求内容に誤りがあり、当社が会員に請求できない売上データがあった場合。 (5) 当社の承認番号を必要とする場合において、加盟店が承認番号を得ないで信用販売を行った場合。 (6) 第18条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社、または当社が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。 (7) 第5条3項に定める期間内に、当社が求める売上票を提出しなかった場合。 (8) 加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカ-ドを使用して信用販売を行った場合であって、当社が不適当と判断した場合。 2. 加盟店が行った信用販売について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。 3. 前項による当社の調査完了後、当社が支払いを相当と認めた場合、当社は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。

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  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。

  • 報告義務 1. 本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。 2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします 3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。