支払遅延の効果 のサンプル条項

支払遅延の効果. 加盟店は、UPC に支払うべき金銭債務の履行を遅延した場合、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を年 14.6%の割合によって、相手方に支払う。
支払遅延の効果. 顧客が前項の料金の支払いを怠る場合には、顧客およびユーザーに何らの催告・通知をすることなく、直ちに以下の各号の効果が発生するものとします。
支払遅延の効果. 1.ユーザーが第5条に定める料金の支払を遅滞した場合,当社は「RaQubo」利用契約および遅滞のあった時点で成立している他のサービス契約に基づくサービスの提供のすべてをユーザーによる支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合,ユーザーはサービス利用がなされないことについて当社(および販売店)に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
支払遅延の効果. 加盟店は、UPC に支払うべき金銭債務の履行を遅延した場合、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を年 14.6%の割合によって、UPC に支払う。
支払遅延の効果. 1. 利⽤者による広告料⾦及びこれにかかる消費税相当額の全部または⼀部の⽀払いが遅滞した場合、ロコガイドは、利⽤者と締結した広告掲載等契約及び遅滞のあった時点で成 ⽴しているその他の契約に基づくすべての義務の履⾏を、広告料⾦及びこれにかかる消費税相当額の全額について⽀払いがなされるまで中⽌し、必要に応じて納期及び広告掲載期間等を変更できるものとします。この場合、利⽤者は、当該中⽌または変更に関 し、損害賠償または広告料⾦の減額その他の請求を⾏うことはできません。
支払遅延の効果. 1.お客様が前条に定める支払いを遅延した場合、当社は本件サービス利用契約および当該遅延が発生した時点で当社とお客様の間で成立しているその他の契約の全部または一部を、当該遅延が解消されるまで、履行しないことができるものとします。この場合、当社は本件サービスが提供されないことについてお客様に対し何ら責任を負わないものとします。
支払遅延の効果. 本サービス利用者が前条に定める支払いを遅滞した場合、当社は遅滞のあった時点で成立している広告掲載の全てを本サービス利用者による支払いがなされるまで履行しないことができるものとする。この場合、本サービス利用者は当該広告掲載がなされないことについて当社に対し損害賠償請求を行うことはできないものとする。

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  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

  • 損害賠償 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。