支払遅延の効果 のサンプル条項

支払遅延の効果. 加盟店は、UPC に支払うべき金銭債務の履行を遅延した場合、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を年 14.6%の割合によって、相手方に支払う。
支払遅延の効果. 顧客が前項の料金の支払いを怠る場合には、顧客およびユーザーに何らの催告・通知をすることなく、直ちに以下の各号の効果が発生するものとします。
支払遅延の効果. 1. ユーザーが第5条に定める料金の支払を遅滞した場合,当社は「ニイガタアシロボ」利用契約および遅滞のあった時点で成立している他のサービス契約に基づくサービスの提供のすべてをユーザーによる支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合,ユーザーはサービス利用がなされないことについて当社(および販売店)に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。 2. ユーザーは,第5条に定める支払を行わない場合,実際の支払日まで,その日数に応じて年利6%の遅延損害金を支払うものとします。
支払遅延の効果. 1. お客様が前条に定める支払いを遅延した場合、当社は本件サービス利用契約および当該遅延が発生した時点で当社とお客様の間で成立しているその他の契約の全部または一部を、当該遅延が解消されるまで、履行しないことができるものとします。この場合、当社は本件サービスが提供されないことについてお客様に対し何ら責任を負わないものとします。 2. お客様は、前条に定める支払いを行わない場合、当社に対し、支払期日の翌日から支払い済みまで、その日数に応じて年利 14.6%(年 365 日の日割計算とする)の遅延損害金を支払うものとします。
支払遅延の効果. 本サービス利用者が前条に定める支払いを遅滞した場合、当社は遅滞のあった時点で成立している広告掲載の全てを本サービス利用者による支払いがなされるまで履行しないことができるものとする。この場合、本サービス利用者は当該広告掲載がなされないことについて当社に対し損害賠償請求を行うことはできないものとする。
支払遅延の効果. 1. 利⽤者による広告料⾦及びこれにかかる消費税相当額の全部または⼀部の⽀払いが遅滞した場合、ロコガイドは、利⽤者と締結した広告掲載等契約及び遅滞のあった時点で成 ⽴しているその他の契約に基づくすべての義務の履⾏を、広告料⾦及びこれにかかる消費税相当額の全額について⽀払いがなされるまで中⽌し、必要に応じて納期及び広告掲載期間等を変更できるものとします。この場合、利⽤者は、当該中⽌または変更に関 し、損害賠償または広告料⾦の減額その他の請求を⾏うことはできません。 2. 利⽤者は、広告料⾦及びこれにかかる消費税相当額の全部または⼀部の⽀払いを⾏わない場合、ロコガイドに対し、実際の⽀払⽇まで、その⽇数に応じて年利14.6%の遅延損害⾦を⽀払う義務を負います。
支払遅延の効果. 掲載契約者が第10条に定める支払を遅滞した場合、当社は遅滞のあった時点ですでに成立している掲載契約者とのリリース掲載契約に基づくプレスリリース・ニュースリリース掲載の全てを、掲載契約者による支払がなされるまで中断し、又は履行しないことができる ものとします。この場合、掲載契約者は当該プレスリリース・ニュースリリース掲載がなされないことについて当社に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。

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  • 通知の効力 お客様の届け出た住所または事務所あてに、当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 損害賠償の制限 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 4. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウスを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 6. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。 7. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 8. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 9. 当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 10. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 11. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 12. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。 13. 当社は本サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 自営電気通信設備の接続 (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。

  • 本サービスの中断 当社は次の場合に本サービスの提供を中断させることができるものとします。 (1) 本サービス用設備の保守、点検、または工事上やむを得ないとき。 (2) 当社以外の他の電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能になったとき。 (3) 停電や天災などの不可抗力の事態が発生したとき。 (4) 事業法第8 条1 項により公共の利益のために非常時における緊急を要する重要通信を優先させるとき。

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。